許可書では説明にならない理由:矢野事務所

許可書では説明にならない理由:矢野事務所

 

その許可書で、本当に説明になっていますか?

ドローン運航では、DIPSの申請書や飛行許可書を用意しておけば説明できる、と考えられがちです。

しかし実務では、

許可書を提示しても、運航が止まる場面

が普通にあります。

許可書は「成立の証明」ではない

まず前提として、飛行許可書は

一定の条件のもとで飛行を認めるもの

です。

しかし、

その条件が現地で満たされているかどうかは別問題

です。

つまり、

  • 第三者管理が成立しているか
  • 動線が閉じているか
  • 現地条件が想定どおりか

といった点については、

許可書は何も証明していません。

運航成立性とは何か

現場で止まる典型例

許可書を見せても納得されない

現地で、

「許可は取っています」

と説明しても、

  • どうやって第三者を管理するのか
  • どこまでが飛行範囲なのか
  • 異常時はどう止めるのか

を聞かれて答えられないケースです。

この場合、

許可書は提示しているが、説明は成立していない

状態になります。

施設管理者との認識がズレる

施設側に許可書を見せても、

現場の運用と整合していない

と判断されることがあります。

例えば、

  • 搬入動線と飛行経路が干渉している
  • 人の流れが想定より多い

といった場合です。

施設対応で止まる案件

「許可がある=安全」と誤解している

許可書を持っていることで、

安全が担保されていると誤解しているケース

です。

しかし実際には、

安全は現地で成立させるものであり、許可書では担保されません。

では何を用意すべきか

必要なのは、

「なぜ成立するのか」を説明できる資料

です。

具体的には、

  • 飛行範囲と第三者排除の整理
  • 動線管理の方法
  • 監視体制と役割分担
  • 逸脱時の中止判断基準

といった内容を、

構造として示すこと

が求められます。

これは単なる補足資料ではなく、

説明耐性を設計する作業

です。

判断設計とは何か

ここで問うべきこと

したがって、問うべきなのは、

「許可があるかどうか」

ではありません。

重要なのは、

その運航が成立すると説明できる状態になっているか

です。

まとめ

許可書は必要です。

しかし、

許可書だけでは説明になりません。

実務で問われるのは、

なぜ成立すると言えるのかを説明できるかどうか

です。

その説明ができない限り、

運航は現場で止まります。

その判断、第三者に説明できますか。
その運航、最後まで成立すると言えますか。

◆ ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する ◆

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