レベル3.5で許可される飛行と違反飛行
レベル3.5で可能となる飛行とそうでない飛行があります。
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このページで分かること
許可される飛行
技能証明や保険加入、カメラ監視等々の3.5の要件を満たせば次のような飛行が可能となります。
補助者のない目視外飛行
レベル3.5は「レベル3」の飛行形態に含まれる飛行です。
このレベル3は「無人地帯での目視外飛行」が許される飛行レベルであり、更に一定の要件下で「補助者無しの目視外飛行」も認められています。
本来、ドローン飛行は安全確保のためにどんな飛行でも補助者を配置し周囲を監視しながら飛行させることが基本です。
ましてや「目視外飛行」では操縦者がモニターを凝視するため補助者の存在が不可欠なので、包括申請で許されるレベル2での目視外飛行は補助者の配置が必須とされています。
その中でレベル3は一定の要件を満たすことで「補助者無し」での目視外飛行が許されています。
更に「3.5」となると、次のように安全管理措置も省かれた飛行が許されます。
安全管理措置のない上記の飛行
安全管理措置とは、あらかじめ定めた安全管理「区画」において、看板やフェンス等を用いて第三者の立入りを禁止したり制限したりすることです。
レベル3で行える「補助者なしの目視外飛行」は、この安全管理措置を行うことが必須です。
しかし、3.5では一定の要件の下でこれが撤廃され「安全管理措置無し+補助者なし+目視外飛行可」が行えるようになりました。
通行車両のいる道路の横断飛行
レベル3では横断しようとする道路に通過車両があった場合には一時停止が義務付けられていました。
3.5では車両が通行している道路の上空でも一時停止無しで横断する飛行が可能となりました。
ただし、同じ道路に第三者がいた場合にはできません。
低人口密度の地域下の夜間・目視外
経路下に第三者がいないことが確認できれば、夜間においても目視外飛行が可能です。
どの程度の人口密度から許されるかは明らかにされてはいませんが、人口密度の少ない地域の夜間は「第三者が存在する可能性が低い場所」となるため、飛行が許されるということです。
許可されない飛行
技能証明や保険加入、カメラ監視等々の3.5飛行の諸要件を満たし飛行許可を得ていても許されない飛行があります。
第三者の上空
3.5飛行の大前提は、飛行場所が「第三者が存在する可能性が低い場所」とされています。
具体的には、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地、ゴルフ場又はこれらに類するもの…です。
道路の横断についても、レベル3.5では鉄道も含む移動車両の上空の一時的な横断が可能で、一時停止も不要です。
ただし、そこに歩行者等の第三者が存在した場合は一時停止のない横断は認められていません。
あくまでも「無人地帯=第三者の上空でない」ことが3.5に許された飛行場所です。
DID上空での補助者無し目視外
念押しになりますが「第三者が存在する可能性が低い場所」である以上は、包括申請等で認められているDIDにおいても飛行はNGです。
夜間という時間帯となっても、さすがにDIDは「第三者が存在する可能性が低い場所」とは云えず、飛ばせば自ずと第三者の上空となってしまうことになりかねません。
第三者上空での補助者なし目視外飛行はNGであり、もし目視外で飛ばす場合には補助者の配置や他の立入管理措置が必要となります。
運航条件を設定しない飛行等
飛行の実施には、想定されるリスクを十分考慮の上、安全な飛行が可能となる「運航条件」等を設定した資料の提出が必要となります。
その他、国土交通省からの求めがあった資料を作成しないまま飛行させれば違反飛行となります。
因みに、国交省から求められる可能性のある資料は以下のようなものです。
無人航空機の機能・性能及び飛行形態に応じた追加基準に関する基準適合状況を示せる資料
操縦者にかかる飛行形態に応じた追加基準への適合性について過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
飛行範囲、及びその外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として地図上に示した資料
想定される運用により、十分な飛行実績(機体の初期故障期間を超えたもの)を有することを示せる資料
3.5の概要
レベル3.5飛行が登場した理由
レベル3.5の許可条件とポイント
レベル1・2・3・4とは?
【実録】初めてのレベル3.5申請手順
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【番外】場所別の規制と手続き
飛ばせる場所と規制【県別】
DIDで飛ばす【県別】
国立公園で飛ばす【県別】
山で飛ばす【県別】
観光地で飛ばす【県別】
海で飛ばす【県別】
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