小笠原国立公園ドローン規制(東京都)
出典:環境省ホームページ
国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており
国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても
施設管理者の許可が必要です
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。
このページで分かること
公園地図
関東地方環境事務所へ事前連絡
まずは、国立公園などの自然公園でドローン飛行する際の必須ルールである公園管理事務所への事前連絡を行ないます。
ドローンの飛行の概要を伝え「小笠原国立公園ではどのような手続きがあるのか」について確認してください。
当国立公園としての固有のドローン規制はありませんが、注意点や現地確認先を教えてくれます。
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
TEL 048-600-0516
土地の利用許可と入林許可
土地の利用許可
小笠原国立公園には環境省からの特段の指針が出ておらず、固有の禁止事項もありません。
ただし、飛行させるためには「土地の利用許可」という他地域同様の手続きがあります。
当公園の陸地の多くが国・都・村等の管轄となっているため、それぞれに申請が必要とのことです。
小笠原観光協会から下記が出ています。
小笠原でのドローン飛行について(Flying a drone in Ogasawara islands)
2018/03/29ドローンで空撮をするには他地域と同様に飛行させる土地の所有者に利用許可を得る必要があります。
小笠原諸島は陸地の多くのエリアが国・都・村等の管轄となっており、それぞれに申請が必要です。また、オガサワラノスリやオガサワラオオコウモリ等、天然記念物に指定されている動物も生息しているため、ドローンを飛行させるエリアがそれら動物に影響がないかの確認も必要となっています。
申請先は下記となっていますが様式書類は公開されていないので直接問い合わせてください。
○国有地内(国立公園)
小笠原総合事務所 国有林課
〒100-2101
東京都小笠原村父島字東町
TEL:04998-2-2103
○都有地内(東京都管轄の園地内)
東京都小笠原支庁 土木課
〒100-2101
東京都小笠原村父島字西町
TEL:04998-2-2123
国有林への入林許可
小笠原諸島の国有林野は、公共事業や学術調査などの目的に限り立入りが許可されています。
従って「入林許可」を取得しなければドローン飛行目的では入林できません。
○必要書類:申請書
※「申請書等」が一般の「入林届」様式でいいのかどうか不明ですが、一応通常のダウンロード様式と注意事項を添付しておきます。
○入林届(無人航空機を飛行させる場合の入林届)
○入林に際しての遵守事項
○郵送先:国有林課(父島)
小笠原総合事務所 国有林課
〒100-2101
東京都小笠原村父島字東町
TEL:04998-2-2103
○郵送期限:立入希望日の2週間前までに
○入林後提出物:活動報告
参考までに入林届に記載されてある「注意事項」の概要を掲載しておきます。
□事故防止に万全を期し国有林野職員からの指示には従うこと。
□第三者のいない上空で飛行させ第三者の立入等が生じた場合は飛行を中止すること。
□国有林野の貸付地上空は、貸付地の管理者が飛行ルールを定めている場合ルールを遵守すること。
□人、物件等に迷惑を及ぼすような飛行を行わないこと。
□希少な野生生物の営巣期間中は飛行を避ける。当該箇所及びその周辺で飛行させないこと。
□事故が生じた場合又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署等に連絡すること。
□無人航空機の回収は入林者の責任で行うこと。
連絡・相談先
小笠原総合事務所 国有林課
〒100-2101
東京都小笠原村父島字東町
TEL:04998-2-2103
東京都小笠原支庁 土木課
〒100-2101
東京都小笠原村父島字西町
TEL:04998-2-2123
関東地方環境事務所
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
Tel: 048-600-0516
Fax: 048-600-0517
http://kanto.env.go.jp/
小笠原自然保護官事務所
〒100-2101
東京都小笠原村父島字西町(小笠原世界遺産センター内)
Tel: 04998-2-7174
Fax: 04998-2-7175
母島自然保護官事務所
〒100-2211
東京都小笠原村母島字静沢
Tel: 04998-3-2577
参考記事
東京都ドローンが飛ばせる場所:規制確認方法と包括申請方法
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
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