
私有地上空のドローン飛行に所有者許可は必須か
ここをどう考えておけばいいのか、特に映像空撮の事業者の方に向けて解説します。
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このページで分かること
民法で守られる範囲と政府見解
私有地上空も地権者のもの
当事務所への相談の多くが、空撮飛行での現地の許可取りに関するものですが、中でも「私有地上空はすべての地権者の許可が無ければ飛ばせないのか」というご相談が多くなってきました。
国土の4割超もある私有地だらけの上空を飛行させる訳ですから、飛ばす側にとって心配が生じるのは当たり前のことです。
何故なら、私有地の上空という空間にも地権者の権利が及ぶ、、、ということを、皆さん何となく判っているからです。
常に同意が要る訳ではない
では、その権利というものは上空何メートルまでの範囲になっているのでしょうか。
法律家の中では、およそ高度30mあたりまで…との見解もありますが、法律はそこまで明確に定めてはいません。
民法では「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」(第 207 条)と定めていますが、その及ぶ範囲とは一般には、土地を所有する者の「利益の存する限度」としています。
このため政府は
これを基本的な考え方としています。
「利益の存する範囲」というものは、物件ごとに異なり、どこからどこまでの範囲なのか不明であるため、「常に同意が必要とは言えない」ということです。
私有地所有者の許可は必須か
土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については一律に設定することは困難です。
何か明確な基準があって、それに沿って所有者の合意を取る必要があるかどうかが決まって行けば良いのでしょうが、その場所とその状況は他に二つと無いものであり、一律な範囲を設けたとして現実に機能するとは思えません。
事案によっては必須
この分野の経験が積まれていって、何らかの基準が生まれてくるまでは、土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用状況に照らして事案ごとに判断するしかないのです。
「所有者許可が必須かどうか・・・」
この正解は現時点では存在していなく、所有者許可が必須なケースと必ずしもそうはないケースとが併存しているというのが回答です。
必ずしも必須ではないが、事案によっては必須なケースがあるということを頭にいれておくべきでしょう。
当面は、
世の中にひとつしかない場所と状況を判断して、合意を取り付けるべきか否かをケースごとに見極めていき、最適な判断を導いていくしかない
ということです。
ドローンと所有地権の政府見解
政府は、内閣府見解において次のように述べています。
今後無人航空機が様々な用途で用いられ、その飛行エリアや頻度が増加することが予想される中、土地所有者をはじめとする地域の理解と協力を得ることは極めて重要である。
このため、無人航空機の運航者には、適切な機体の使用、安全なルートの設定、万が一事故が発生した場合の賠償資力の確保など対策を講じた上で、地域の関係者に丁寧に説明し、理解と協力を得る取組が求められる。
また、民間企業や自治体等が、第三者的な立場から、無人航空機の運航者と地域の間に立って、これらの取組を行うことは、一定の意義がある。
無人航空機の飛行と土地所有権の関係について
令和 3 年 6 月 28 日内閣官房小型無人機等対策推進室
地元へのアプローチ
実際に、空撮飛行に成功した事例を見ると、地元の観光協会や観光系企業、交通インフラ系企業、自治体の町おこし担当部や産業振興課、施設管理者、教育委員会etc、いずれかにアプローチし空撮の目的や意義を理解してもらい、空撮行為が地元貢献につながり得ることを理解してもらうことが、最も奏効する「許可取り・合意」のようです。
何故なら、住民個々の調整はむしろこれら地元の組織化された団体や機関が最も得意とするところであり、使命でもあるからです。
地味なアプローチではありますが、結局は撮影計画と飛行プランをどこまで理解してもらえるか、、、この行動も広い意味での飛行計画と言えるでしょう。
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