空港周辺でドローンが飛ばせる申請:包括申請の矢野事務所

空港の周辺でドローンを飛ばすには飛行許可が必要です。

ただ、他の空域とは違い許可の条件は厳しく

クリアしなければならない追加基準が設けられています。

空港等の周辺飛行の許可基準

許可を取得したい場合の条件

空港等の周辺に限らず、法令で定められた禁止空域や飛行禁止法でドローンを飛行させるためには飛行許可承認を取得する必要があります。

そのためには「飛行許可承認申請」においてまず三つの規制をクリアする申請を行う必要があります。

基本となる三つの基準

1.機体の性能及び性能に関する規制
2.飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制
3.安全確保体制に関する規制

そして、特に「空港周辺で飛行させたい場合」は、これに加えて次の追加基準を満たす必要があります。

追加される基準

1.機体に関する追加基準
2.安全確保体制に関する追加基準
3.航空情報の通知
4.飛行マニュアルの確認

追加基準

1.機体に関する追加基準

航空機からの視認をようにする為の「灯火」の装備又は飛行時に機体を認識しやすい「塗色」を行うこと

2.安全確保体制の追加基準

8空港の周辺

8空港:新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港

8空港における進入表面及び転移表面の下・敷地上空・それ以外の空域
〇飛行時間帯等、空港設置管理者との調整を図り、了解を得ること。
〇空港設置管理者と常に連絡が取れる体制を確保すること。
〇飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し安全飛行ができるよう助言を行うこと。
〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者を配置すること。
その他空港等において告示で定める空域
同上
※8空港においては管轄の警察署宛に通報(通知)する義務があります。

3.航空情報の通知

8空港(1号告示空域)(但し進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域を除く)とその他の空港等は、航空情報の発行が必要であるため、以下の対応を行う体制を構築することが定められています。

〇飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長等(管轄事務所長等)へ、以下の項目を通知しなければなりません。

【通知項目】
〇飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
〇飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地
〇飛行高度:下限及び上限の海抜高度
〇機体数 :同時に飛行させる無人航空機の最大機数
〇機体諸元:無人航空機の種類、重量 等〇日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合には、申請内容に応じて航空情報を発行することとするため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長等に対しその旨通知すること

4.標準飛行マニュアルの確認

飛行カテゴリーが「カテゴリーⅡA」の場合、以下どちらかのマニュアルの提出が求められます。
・リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル
・航空局標準マニュアルまたは航空局ホームページ掲載されている団体等が定める飛行マニュアル

この航空局標準飛行マニュアルの中で空港周辺を飛行させる場合について2つが記されています。

  • 進入表面等の上空の空域における飛行を行う際の体制
  • 進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域における飛行を行う際 の体制

この二つです。

航空局標準マニュアル01

5.同一の申請を2か所へ

次の飛行を行う場合、同一の申請書空港事務所及び地方航空局(東京・大阪)宛てに申請する必要があります。

「地表・水面から150m以上の高さの空域」または「空港周辺」を飛行し、かつ次の飛行を行う場合です。

・人・家屋の密集地域の上空
・人・物件から30m未満の距離
・催し物上空の飛行
・夜間の飛行
・目視外での飛行
・危険物の輸送
・物件投下

これも空港等周辺飛行の許可申請手続きの特徴です。

 特例追記

灯火の装備及び塗色した機体は、国交省ホームページ掲載機(資料の一部を省略できる機体)の中の「確認した飛行形態の区分」において「B」表示がなされたものが該当します。

 ※国交省のホームページ掲載機は、飛行許可申請を行う場合下記の資料を省略して提出することができます。

・機体及び操縦装置の設計図又は写真

・運用限界および飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し

・追加装備を記載した資料(第三者上空を除く)

 

以上のように、空港周辺でドローンを飛ばす場合は、様々な規制をクリアしなければならず難度の高い飛行許可申請となります。

空港事務所等との調整もありますから時間的に十分に余裕をもって行い、場合によっては専門の行政書士に依頼することも良い選択でしょう。

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