did地区でドローンを飛ばす方法:包括申請の矢野事務所

did地区でドローンを飛ばす方法:包括申請の矢野事務所

ドローンをDID地区で飛ばす申請

人口集中地区(did)とは?

人口集中地区(did地区)とは、日本の国勢調査で設定される統計上の地区のことで、人口密度4000人/k㎡以上の地域が相互に隣接して人口が5000人以上となる地域のことです。

国⼟地理院地図で⼈⼝集中地区という箇所を押すと、アメーバ状のものが出てきます。

この地図に現れた⾚い部分が無条件でドローンの飛行が禁止されており、飛ばす為には国交省の飛行許可申請が必要となる空域となります。調べ方は下記で紹介しています。

このdid地区というのは総務省の統計で約5年に1回変わります。

直近の国勢調査が2020年度でしたからちょうど2022年度がその更新年度となり、この記事を執筆している7月は既に新たな地区指定がなされています。

日本全国の人口集中地区を見てみてください。

令和2年国勢調査 人口集中地区全国図

 

誤解の多いエリア

無条件で許可申請が必要

⼈⼝集中地区と指定されているエリアの上空では、必ず飛行許可申請をして許可承認を取得しなければドローンを飛ばすことはできません。

ドローンが不具合によって墜落した場合に、下にいる人や物に接触する危険性があるからです。

この⼈⼝集中地区は通称did(ディー・アイ・ディー))と呼んでおり、飛行許可申請においては空港周辺や150m以上の上空とは違ってかなりポピュラーな申請です。

申請者のほぼ全員がこの空域での飛行許可を取得していると言っていいくらい一番多い許可申請空域となっており、空港や150m以上の許可申請に⽐べるとその数において20倍以上の申請になっています。

現状、事業でドローンを活⽤する⽅で、このDIDの許可を持ってない事業者は存在しないといっても過言ではありません。

周りに人がいなくても飛行はNG

よくあるお問い合わせに「⾃分の敷地だから」とか「実際に誰もいないところだから」という理由で飛行許可申請をしていなかったという事例が⾮常に多く出ています。

驚くくらい多くの方が無知のあまりDID地区にもかかわらず無許可で飛行させているのです。

この許可を持っていなければ趣味であれ事業活動であれ、思うような飛行ができなくなる為、この飛行許可は必ず申請してください。

この許可を持っているかどうかをチェックすることが行政書士の⼤事な業務の⼀つになっているくらいです。

人口集中地区の調べ方

DID地区の調べ方はインターネットを使います。

国⼟地理院地図

インターネットの国土地理院地図で「⼈⼝集中地区」という箇所を押すと、赤色のアメーバ状のものが出てきます。

 地理院地図(電子国土WEB)

この地図に現れた⾚い部分が「DID地区」で、無条件でドローンの飛行許可申請が必要となる空域となります。

どんな理由であれ、国土地理院地図上に⾚い色で示されたところでドローンを⾶ばす際はほぼ100% 許可申請が必要です。

ご⾃⾝の⼟地だとしても、実際に⼈がいない状況下であっても、その土地がこのマップの中で⼈⼝集中地区(DID地区)に⼊っていたら、必ず許可申請が必要となります。

ここを勘違いしている⽅がいまだに⼀定数いらっしゃるのが実態ですが、これは致命的な誤解です。

ほぼ100%許可が必要であることから、これは最も多い許可申請となるのも当然のことです。

ドローンフライトナビ

国土地理院の地図の他にもう一つ、その土地がDID地区かどうかを調べるのに手っ取り早いのは「ドローンフライトナビ」といわれるアプリです。

今のところiPadiPhoneiOSの端末でしか使えないのですが無料のアプリとして有用です。

国⼟地理院の情報をそのまま引っ張ってきている地図が搭載されているので、その正確性については多くのドローンスクールも認めていて、実際業務の中で使われている⽅も多いアプリです。

またこのアプリでは、人口集中特だけでなく「空港等の周辺」や「空港飛行禁止空域」さらに「小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域」についても同時にチェックできるので非常に便利です。

無料で⾒れるのでiOSの端末を持っている⽅はあらかじめダウンロードしておいてください。


ドローンフライトナビ

いつでも気軽に開けて、住所を⼊れるとすぐにそこが空港の近くなのか⼈⼝集中地区なのか、その他にも⼿続きが必要なエリアなの(例;⼩型無⼈機等⾶⾏禁⽌法という警察の⼿続きが必要なエリア)かが判ります。

その他にもマップのサービス機能はいろいろ出てはいますが、国⼟交通省の飛行許可審査基準である国⼟地理院地図の次に信⽤度が⾼いのがこのドローンフライトナビです(Androidは未対応)

その他にも⼆、三個出てはいますが余計なものが載っていたりの正確性に少し疑問があったり、そもそも更新がされていなかったり等、不安なものも多いので、まず国⼟地理院地図をベースに飛行禁止エリアを把握していけば問題はありません。

did地区ドローン包括申請

どんな「ドローン包括申請」においても、まず三つの規制をクリアする申請を行う必要があります。DID地区上空でも同様です。

基本三規制

1.機体の性能及び性能に関する規制

2.飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制

3.安全確保体制に関する規制

適用除外

人口集中地区(DID地区)であっても、そこが屋内や周囲・上部がネットで囲まれた場所での飛行であれば国土交通大臣の許可は必要ありません。

追加基準

そして、「人口集中地区の上空での飛行」はこれに加えて「機体・操縦者・安全確保体制についての追加基準」を満たす必要があります。

(ただし、無人航空機の機能及び性能、無 人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損 なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない・・・国交省HP

人口集中地区上空でのドローン飛行における追加基準は二つに分かれます。

第三者の上空でドローンを「1.飛行させない場合」と「2.飛行させる場合」です。

1.第三者の上空で飛行させない場合

①機体に関する追加基準

〇第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること
・プロペラガード等
・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着等

②操縦者者に関する追加基準
〇意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること
③安全確保体制に関する追加基準
〇飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化などを常に監視できる補助者を配置し、補助者は無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと

2.第三者の上空で飛行させる場合(最大離陸重量25kg未満

①機体に関する追加基準

1)飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となった場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がなされていること・・・例えば

1)安全機能を有する設計の例
〇バッテリーが並列化されていること、自動的に切替え可能な予備バッテリーを装備すること又は地上の安定電源から有線により電力が供給されていること。
〇GPS等の受信が機能しなくなった場合に、その機能が復帰するまで空中における位置を保持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又はGPS等以外により位置情報を取得できる機能を有すること。
〇不測の事態が発生した際に、機体が直ちに落下することがないよう、安定した飛行に必要な最低限の数より多くのプロペラ及びモーターを有すること、パラシュートを展開する機能を有すること又は機体が十分な浮力を有する気嚢等を有すること 等

2)飛行させようとする空域を限定させる機能を有すること・・・例えば

2)飛行空域を限定させる機能の例

〇飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能)

〇飛行範囲を制限する係留装置を有していること等

3)第三者および物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること

3)危害を軽減する構造の例

〇プロペラガード

〇衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着等

②無人航空機を飛行させる者に関する追加基準

〇意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること
〇不測の事態が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できること
〇最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日からさかのぼって90日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること

③安全確保体制に関する追加基準

〇飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者の上空を飛行させないような経路を特定すること
〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
〇飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置すること
〇不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること

3.第三者の上空で無人航空機を飛行させる場合(最大離陸重量25kg以上

①機体に関する追加基準

〇航空機に相当する耐空性能を有すること・・・例えば
→規則附属書第1において規定される耐空類別がN類に相当する耐空性能

②無人航空機を飛行させる者に関する追加基準

〇意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること
〇不測の事態が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できること
〇最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日からさかのぼって90日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること

③安全確保体制に関する追加基準

〇飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者の上空を飛行させないような経路を特定すること
〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
〇飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置すること
〇不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること

追加基準の特例

機体に関する追加基準の特例

基準適合機による提出資料の省略

一定の型式の無人航空機については、国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合していることを国が確認しています。
追加基準のうち「第三者の上空で無人航空機を飛行させない場合」における「機体に関する追加基準」(接触時の危害軽減構造)については、「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のCの表示のある型式の無人航空機が上記適合機に該当。
但し(注1)と付記されている場合は、プロペラガードを装備した場合に限る。
資料の一部を省略することができる無人航空機

=提出を省略できる資料=
○機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
○運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
○追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)

飛行させる者に関する追加基準の特例

技能証明による提出資料の省略

改正航空法ホームページの「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に掲載されている講習団体等が当該ホームページに掲載された日以後に発行し「人口集中地区の上空における追加基準」のうち「無人航空機を飛行させる者に関する追加基準」に対応する技能証明書の写しを提出する場合、「(別添資料)無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」の提出を省略することができます。

無人航空機の講習団体一覧無人航空機の講習団体を管理する団体一覧

ただし、技能証明書等に求められる技能を有することが明示されていない場合は、資料の追加提出を求められることがあります。

標準飛行マニュアルの扱い

「航空局標準飛行マニュアル」では人口集中地区の上空における追加基準について以下のように定めています。

〇飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は侵入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
〇無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

この内容と異なる飛行を行うには独自にマニュアルを作成しなければなりません。

国交省飛行許可があっても

「現地の許可」

がなければ違反です。

県別・場所別の「手続き先一覧」をお使いください。

         

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【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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