ドローンを空港周辺で飛ばす確認方法:包括申請の矢野事務所

 

最も厳しい空港等周辺の空域

 

空港等の周辺は航空法でドローン飛行が禁じられている四つの空域の一つです。

空港周辺は、人が乗っている飛行機(有人機)やヘリコプターの離着陸飛行が一日に何度も繰り返され
この空域でドローンを飛ばすことは航空機の正常な飛行に支障を来たしたり

最悪の場合は接触・衝突する危険性があるからです。

従って、ドローンを飛ばすには飛行許可申請が必要となります。

矢野事務所の包括申請
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空港等周辺でドローン飛行は禁止

国交省が定めた禁止空域

ドローンの飛行が禁止されている空港周辺の空域とは、国交省が定めた空域のことで、法律で次のように定められています。 

◎航空法第百三十二条
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
1.無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

2以下省略

空港によって異なる禁止空域

国交省が定めた規制のある空港・空域は空港ごとに定められています。
「進入表面」などの専門用語は理解しにくいですがイメージだけもっていれば良いでしょう。

航空法施行規則第236条
  1. 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であって、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
  2. 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であって、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
  3. 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であって、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空
    1.全空港に共通する原則
    「進入表面・転移表面・水平表面」の上空の空域
    及び
    「延長進入表面・円錐表面・外側水平表面」の上空の空域
     
    2.離着陸が多い8空港
    全空港共通の原則
    及び
    進入表面若しくは転移表面の下の空域
    又は
    空港の敷地の上空の空域       

      

    8空港:新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港

    3.その他
    法令で定められてはいないものの国交省が任意に定める空域

    国土地理院の地図でまず確認

    空港等の周辺っていうのは具体的にどこのことかということを調べなければなりません。

    調べ方については意外と簡単で国土地理院の地図の中で示されていて、インターネットで国土地理院の地図にアクセスし「空港等の周辺」を検索で調べると、空港の近くに⻩緑⾊の範囲が表⽰されます。

    この表示の形は⾶⾏機の飛ぶルートなどによって変わってくるので、表示空域は必ずしも円形ではなかったりします。

    この表示場所に入っていなければ飛行許可を申請する必要はありません。

    要するにまず国⼟地理院の地図で目視して調べるところからが第一段階ということです。

    その次に、ドローンを飛ばそうとしている高度が、許可の必要な⾼さなのかどうかを調べるのが第二段階です。

    その複合判断で許可の要不要が決まってくるのです。

     地理院地図(電子国土WEB)

     可否のポイントは「高さ制限」

    ここで大事なことは、この空港等の周辺として表示された場所にドローンの飛行予定空域が入っていた場合でも100%許可が必要というわけではないということです。

    ここは気をつける点として覚えておいてください。

    ドローンを飛ばしたいエリアがこの⻩緑⾊のエリアに⼊っていた場合には、必ず飛行許可申請が必要かというとそうではなく、もう一つこれに「⾼さ制限」というものを加えてその可否が判断されます。

    これには⾼さ制限を教えてくれる「●●空港高さ制限回答システム」というものがあって、空港ごとにこの場所・この地点ではどの⾼さまでだったら飛行許可が要るのか、要らないのかというものが決まってきます。

    空港周辺の空域には進⼊表⾯、転移表面、水位表面などと呼ばれる少し難解な空域が様々に設定されていて、それらが空港ごとに決まっています。

    但し、ドローンの飛行許可申請で重要なのは「⾶ばす場所と⾼さ」だけです。

    また、⾼さに関しても必ず許可が必要なケースばかりではないので、⾶ばす場所・範囲・高さをそれぞれ空港の事務所、ヘリポートなどの管理者に確認することを忘れてはなりません。

     参考記事:ドローン150m以上高度で飛ばす規制:矢野事務所

    先に述べたように禁止される空域は空港ごとに決まっているので、そこは空港の回答システムを使ったり、直接空港に問い合わせなければ正確な数字はわかりません。

     

    この「高さ制限回答システム」もインターネットを経由して利用することができます。

    例:成田空港高さ制限システム

    本来であれば、この空港の近くで⾶ばさないのが⼀番い良いのでしょうが、現実には業務上必ず飛行が必要になるケースが出てきますから、ここは重要な点として知っておいた方がいいでしょう。

    回答システムがない場合

    「⽻⽥空港⾼さ制限回答システム」と検索すると表示されてきます。

    ただし、このシステムは全ての空港にあるわけではなく、小さな空港やヘリポートなどにはありません。

    そういった場合はFAXやメールを使って、この場所をこの⾼さで⾶ばしたいのだが、制限の値つまり、どれくらいまで、何mまでであれば、許可不要なのか、或いは何mからが飛行許可申請が必要になるのかを尋ねれば答えてもらえます。

    ※空港等の管理者の連絡先は下記のリンクから確認可能です。

    北海道東北関東中部近畿中国四国九州沖縄県

    ライセンス制度でも禁止の空域

     因みに、ドローンの国家操縦ライセンス制度は、ライセンス保持者に対する現行の飛行許可申請を簡易にしています。

    しかしこの「空港周辺の区域での飛行については例外」になるので、結局飛行許可申請やこれらの⼿順などは必要になってきます。

    今回は「空港等の周辺でのドローン飛行」について、空港周辺とはどこか…を中心に解説しました。

    ただし、飛行許可を取得するためには更にクリアしなければならない「追加基準」というものがあります。

    下のページ↓を必ず確認しておいてください。

    「空港等の周辺での飛行」は、⼀般の⽅にとっては実務上難しいところがある申請です。

    そもそも許可が必要かどうかというのがなかなか判りにくく面倒なので、空港の周辺空域での⾶⾏申請はドローン法令と確認手順に詳しい⾏政書⼠に依頼しましょう。

    四十七都道府県別ドローン規制と飛行許可申請手続き

    ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

     

    包括申請22,000円(税込)

    行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
    ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。

    ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

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