
ドローン飛行許可不要の5類型と成立条件の落とし穴:矢野事務所
「許可不要なら飛ばせる」
実務では、この理解で止まる案件が非常に多いです。
飛行許可が不要であっても、運航が成立するとは限りません。
問題は、許可の有無ではなく、
その飛行が成立すると説明できるかです。
このページで分かること
飛行許可不要となる5つの類型
飛行許可が不要となる主なケースは、次の5つに整理されます。
- 特定飛行に該当しない飛行
- 100g未満の機体
- 屋内・閉鎖空間
- 係留飛行(ワイヤー)
- 技能証明+機体認証による飛行
ただし、いずれも条件付きであり、そのまま適用すると現場で止まります。
① 特定飛行に該当しない場合
航空法上の「特定飛行」に該当しない場合、許可は不要です。
しかし実務では、ここで止まります。
「特定飛行ではない」=「自由に飛ばせる」ではありません。
例えば、
- 施設管理者の許可
- 条例による規制
- 周辺環境のリスク
これらが整理されていなければ、運航は成立しません。
実際に、特定飛行に該当せず申請不要と整理された案件でも、現場条件や第三者管理の問題により、そのまま実施できないケースがあります。
② 100g未満の機体
100g未満の機体は、航空法上の一部規制の対象外となります。
しかし、
「規制対象外」=「どこでも飛ばせる」ではありません。
実務では、
- 公園条例
- 施設管理ルール
- 小型無人機等飛行禁止法
によって普通に止まります。
③ 屋内・閉鎖空間
屋内は航空法の適用外となるため、許可は不要です。
ただし、
「屋内と説明できる状態か」が重要です。
例えば、
- 開放部分がある
- 外部に逸脱する可能性がある
このような場合は、屋内と扱われない可能性があります。
④ 係留飛行(ワイヤー)
係留飛行は、一部の許可が不要となります。
しかしこれは、
条件を満たしている場合に限るものです。
特に重要なのは、
- 30m以内での係留
- 第三者の立入管理
です。
係留しているだけでは成立しません。
⑤ 技能証明+機体認証
技能証明と機体認証が揃えば、一部の特定飛行は許可不要となります。
ただし、
すべての飛行が許可不要になるわけではありません。
対象となる飛行範囲は限定されており、
制度要件と運航体制の両方が成立している必要があります。
まとめ|許可不要ではなく「成立するか」で判断する
飛行許可が不要かどうかは、判断の入口にすぎません。
- 許可不要でも止まる
- 条件が満たされなければ成立しない
- 現場では別の論点で止まる
重要なのは「成立すると説明できるか」です。
許可があるかではなく、止まらない設計になっているかで判断する必要があります。
関連記事
→ 許可不要の整理だけでなく、実務で止まらない判断まで確認することが重要です。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計します◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
