ドローン運航の判断設計・体制構築

ドローン飛行許可不要の5類型と成立条件の落とし穴:矢野事務所

「許可不要なら飛ばせる」

実務では、この理解で止まる案件が非常に多いです。

飛行許可が不要であっても、運航が成立するとは限りません。

問題は、許可の有無ではなく、

その飛行が成立すると説明できるかです。

許可不要=そのまま飛ばせる、になっていませんか?

実務では、許可不要でも現場で止まるケースが多くあります。

第三者管理・場所の制約・運航体制まで含めて判断が必要です。

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この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

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飛行許可不要となる5つの類型

飛行許可が不要となる主なケースは、次の5つに整理されます。

  • 特定飛行に該当しない飛行
  • 100g未満の機体
  • 屋内・閉鎖空間
  • 係留飛行(ワイヤー)
  • 技能証明+機体認証による飛行

ただし、いずれも条件付きであり、そのまま適用すると現場で止まります。

① 特定飛行に該当しない場合

航空法上の「特定飛行」に該当しない場合、許可は不要です。

しかし実務では、ここで止まります。

「特定飛行ではない」=「自由に飛ばせる」ではありません。

例えば、

  • 施設管理者の許可
  • 条例による規制
  • 周辺環境のリスク

これらが整理されていなければ、運航は成立しません。

実際に、特定飛行に該当せず申請不要と整理された案件でも、現場条件や第三者管理の問題により、そのまま実施できないケースがあります。

→ 申請不要でも止まる道路上空の実務事例はこちら

② 100g未満の機体

100g未満の機体は、航空法上の一部規制の対象外となります。

しかし、

「規制対象外」=「どこでも飛ばせる」ではありません。

実務では、

  • 公園条例
  • 施設管理ルール
  • 小型無人機等飛行禁止法

によって普通に止まります。

③ 屋内・閉鎖空間

屋内は航空法の適用外となるため、許可は不要です。

ただし、

「屋内と説明できる状態か」が重要です。

例えば、

  • 開放部分がある
  • 外部に逸脱する可能性がある

このような場合は、屋内と扱われない可能性があります。

④ 係留飛行(ワイヤー)

係留飛行は、一部の許可が不要となります。

しかしこれは、

条件を満たしている場合に限るものです。

特に重要なのは、

  • 30m以内での係留
  • 第三者の立入管理

です。

係留しているだけでは成立しません。

⑤ 技能証明+機体認証

技能証明と機体認証が揃えば、一部の特定飛行は許可不要となります。

ただし、

すべての飛行が許可不要になるわけではありません。

対象となる飛行範囲は限定されており、

制度要件と運航体制の両方が成立している必要があります。

まとめ|許可不要ではなく「成立するか」で判断する

飛行許可が不要かどうかは、判断の入口にすぎません。

  • 許可不要でも止まる
  • 条件が満たされなければ成立しない
  • 現場では別の論点で止まる

重要なのは「成立すると説明できるか」です。

許可があるかではなく、止まらない設計になっているかで判断する必要があります。

関連記事

→ 許可不要の整理だけでなく、実務で止まらない判断まで確認することが重要です。

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計します◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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