ドローン目視外飛行その基準・条件:包括申請の矢野事務所

 

ドローンの目視外飛行が許される条件

 

モニター等を見ながら飛ばす「目視外飛行」については物流利用には欠かせない飛行形態で

ドローン産業の発展はここにかかっていると言っても過言ではありまえん。

しかし、一方で非常に危険度合いの高い飛行となるため、相当の厳しい基準が設けられています。

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追加された基準

国交省では、審査基準のうち全ての飛行に係る基準を「基本的な基準」と言い、更に飛行形態ごとに加えた基準を「追加基準」と呼んでいます。

下の図は飛行許可の申請に対する審査基準の体系を表したものです。

項番4に列挙されている八つの飛行には、この「追加基準」がそれぞれ設けられています。

ここでは、基本的な基準は省略し目視外飛行の追加基準のみを紹介しています。

基本的な基準については一番下の記事をお読み下さい。

目視外飛行の追加基準【概要】

目視外飛行の厳しい基準が定められてこそ、レベル3といわれる「無人地帯での補助者のいない目視外飛行」が初めて認められ、「輸送」目的の利活用を実現させました。

機体・操縦者・安全確保の体制のそれぞれに基準が追加されています。

機体

機体

○航空機からの視認を容易にするため、灯火を装備するか又は塗色を行うこと

○第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有すること❶(メーカーにより適切に評価されたパラシュート等
の第三者に危害を加えないことが保証された装置等)

○機体や地上に設置されたカメラ等により進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立入りの有無を常に監視でき
ること❷

○機体や地上に設置されたカメラ等により飛行経路全体の航空機の状況を常に確認できること❸

○無人航空機の針路、姿勢、高度、速度及び周辺の気象状況、計画上の飛行経路と飛行中の無人航空機の位置の差等を把握で
きること

○想定される運用により、十分な飛行実績を有すること

つまり、目視(肉眼で直にみること)しない状態ででも、機体が自動操縦で飛行し、機体自身に異常を察知し危険を回避する機能が備わっていることができて初めて目視外飛行を認める、ということです。

操縦者

操縦者

○モニターを見ながら遠隔操作によって意図した飛行ができること

○遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し座学・実技による教育訓練を少なくとも10時間以上うけていること

○能力不足の場合は管理者の監視の下で目視外飛行の訓練を行うこと

遠隔操作によって危険を回避することができる高度な技能を求めるということです。

安全確保のための体制

安全確保ための体制
補助者を配置せずに飛行させる場合
○飛行経路は第三者が存在する可能性が低い場所を設定すること
○不測の事態が発生した際に機体を安全に着陸させられる場所を事前に確保しその際の対処方法を定めていること
○機体が落下する可能性のある範囲を第三者の立ち入りを管理する区画(立入管理区画)として設定すること❹
○立入管理区画について近隣住民に周知するなど、当該区画の性質に応じて第三者が立ち入らない為の対策を講じること❺
○無人航空機の飛行経路の周辺を飛行する航空機の運航者に事前に飛行予の定を周知するとともに航空情報の発行手続きに係る対応を行い航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場合には必要な安全措置を講じること❻

尚、❶~❻の以下についてはいずれかを満たせば良い。

❶または❹:機体の機能が第三者に危害を加えない「または」立入管理区画の設定

❷または❺:監視可能な機能がある「または」立入らない対策を講じる

❸または❻:航空機の状況を常に確認できる機能「または」航空機の安全に影響を及ぼさない体制

目視外飛行の追加基準(原文)

機体

機体

a)自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により、機体の外の様子を監視できること。

b)地上において無人航空機の位置および異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む)

c)不具合発生時に、危機回避機能(フェイルセーフ機能)が正常に作動すること。
【例】
・電波断絶の場合に、離陸時点まで自動的に戻る機能(自動帰還機能)または電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能

・GPS等の電波に異常が見られる場合に、その機能が復帰するまで空中で位置を維持する機能、安全な自動着陸を可能とする
機能またはGPS等以外により位置情報を取得できる機能

・電池の電圧容量、または湿度等に異常が発生した場合に、発電および悪化を防止する機能並びに離陸地点までの自動的に戻
る機能もしくは安全な自動着陸を可能とする機能  等

d)補助者を配置せずに飛行させる場合
上記a)からc)の基準に加え、次のア)からオ)までの基準に適合することが必要。

ア)航空機からの信任をできるだけ容易にするため灯火を装備することまたは飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。

イ)地上において、機体や地上に設置されたカメラ等により飛行経路全体の航空機の状況を常に確認できること。ただし下記
「安全確保のための体制」c)キ)に示す方法により、航空機の確認を行う場合はこの限りでない。

ウ)第三者に危害を加えないことを政治上者等が証明した機能を有すること。ただし下記「安全確保のための体制」c)オ)
に示す方法により立ち入り管理区画として設定した場合で、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1)下記「安全確保のための体制」c)カ)に示す方法により第三者が立ち入れないための対策を行う場合
(2)地上において機体や地上に設置されたカメラ等により、進行方向の飛行経路の直下およびその周辺への第三者の立
ち入りの有無を常に監視できる場合

エ)地上において無人航空機の進路、姿勢、高度、速度および周辺の気象状況等を把握できること。
【気象状況等の把握の例】
・無人航空機の制御計算機等で気象諸元を計測または算出している場合は、その状況を操縦装置等に表示する。
・飛行経路周辺の地上に起床プロップ等を設置し、その状況を操縦装置等に表示する。等

オ)地上において、計画上の飛行経路と飛行中の機体の位置の差を把握できること。

カ)想定される運用により十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、機体の初期故障期間を超えたものであること。

操縦者

操縦者

a)モニターを見ながら遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること及び飛行経路周辺において無人航空機を安全に着陸させることができること。
b)補助者を配置せずに飛行させる場合には、上記a)の能力に加えて、遠隔からの異常状態の把握、状況に応じたな判断及び
これに基づく捜査等に関し、座学、実技による教育訓練を少なくとも10時間以上受けていること。
【訓練の例】
・飛行中にカメラ等からの情報により飛行経路直下またはその周辺における第三者の有無等異常状態を適切に評価できること
・把握した異常状態に対し、現在の飛行地点(飛行フェーズ、周辺の地形、構造物の有無)や機体の状況(星の不具合の有無)
を踏まえて、最も安全な運行方法を迅速に判断できること
・判断した方法により遠隔から適切に操作できること。
c)必要な能力を有しない場合には、無人航空機を飛行させるもの又はその関係者の管理下にあって、第三者が立ち入れないよう措置された場所において目視外飛行の訓練を実施すること。

安全確保のための体制

安全確保のための体制

a)飛行させようとする経路及びその周辺の紹介物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。

b)飛行経路全体を見渡せる位置に個人無人航空機の飛行状況および周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置
し、補助者は無人航空機を飛行させるものが安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、c)に掲げ
る基準に適合する場合はこの限りでない。

c)補助者を配置せずに飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。ただし災害等により人が立ち入れないなど飛行
経路の直下およびその周辺に第三者が立ち入る可能性が極めて低い場合であって、飛行させようとする経路及びその周辺を
現場確認すること並びに第三者の立ち入りを管理することが難しい場合にはエ)~カ)についてはこの限りではない。

ア)飛行経路には第三者が存在する可能性が低い場所(※)を設定すること。ただし、飛行経路を設定する上でやむを得ない場
合には、幹線道路、鉄道や都市部以外の交通量が少ない道路、鉄道を横断する飛行(道路、鉄道の管理者が主体的または協力
して飛行させる場合はこの限りでない)及び人または家屋が密集している地域以外の家屋上空における離着陸時の一時的な
飛行に限り可能とする。
※第三者が存在する可能性が低い場所は山、海水木川、湖沼、森林、農用地、ゴルフ場又はこれらに類するもの。

イ)1号区告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸および着陸の安全を確保するために必要
なものとして、国土交通大臣が告示で定める区域、緊急業務区域又は地表もしくは水面から150m以上の高さの区域における
飛行を行う際には、一時的に150mを超える山間部の谷間における飛行を目的とするなど、航空機との衝突の恐れができる限
り低い空域や日時を選定し、飛行の特性(飛行高度、飛行頻度、飛行時間)に応じた安全対策を行うこと。

ウ)全ての飛行経路において、飛行中に不測の事態(機体の異常、飛行経路周辺への第三者の立ち入り、航空機の接近、運用限
界を超える気象等)が発生した場合に、付近の適切な場所に安全に着陸させる等の緊急時の実施手順を定めるとともに、第
三者及び物件に危害を与えずに着陸ができる場所をあらかじめ選定すること。

エ)飛行前に、飛行させようとする経路及びその周辺について、不測の事態が発生した際に適切に安全上の措置を講じること
ができる状態であることを現場確認すること。

オ)飛行範囲の外周から製造者が保証した落下距離(飛行高度および使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点
から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう)の範囲内を立ち入り管理区画(第三者の立ち入りを管
理する区画をいう)とし、ア)に示す飛行経路の設定基準を準用して設定すること。ただし、上記「機体」ウ)に示す第三
者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有する場合はこの限りでない。

カ)立入管理区画を設定した場合は、当該立入管理区画に立看板等を設置するとともに、インターネットやポスター等によ
り、問い合わせ先を明示した上で、上空を無人航空機が飛行することを第三者に対して周知するなど、当該立入管理区画の
性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入れないための対策を行うこと。また、当該立入管理区画に、道路、鉄道、家屋と第
三者が存在する可能性を排除できない場所が含まれる場合には、追加の第三者の立入管理方法を講じること。ただし、上記
「機体」ウ)(2)に示す方法により、第三者の立ち入りの有無を常に監視できる場合は、この限りでない。

キ)航空機の確認について次に掲げる基準に適合すること。ただし、上記「機体」d)イ)に示す方法により、航空機の状況
を常に確認できる場合はこの限りでない。
・飛行前に、飛行経路およびその周辺に関係する航空機の運航者(救急医療用ヘリコプターの運航者、警察庁、都道府県警察
地方公共団体の消防機関等)に対し、飛行予定を周知するとともに、航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場
合は、無人航空機を飛行させる者への連絡を依頼すること。
・航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場合には、飛行の中止または飛行計画(飛行日時、飛行経路、飛行高度
等)の変更等の安全措置を講じること。
・飛行経路を図示した地図、飛行日時、飛行高度、連絡先、その他飛行に関する情報をインターネット等により公表するこ
と。

ドローン飛行申請の審査基準を理解する方法:中身も解説

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

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【番外】場所別の規制と手続き

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