
ドローン第三者上空は特定飛行でなくてもNG:矢野事務所
【特定飛行でなければ】第三者上空を飛ばして良い?一瞬虚をつかれる問いです。運用解釈3(2)の「飛行経路の直下及びその周辺の落下分散範囲に第三者がいないこと」が特定飛行以外にも適用されるか…という問題です。適用されます。第三者上空は特定飛行でないカテゴリ1でも明確に禁止されています。
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon) June 21, 2025
このページで分かること
「特定飛行でなければ大丈夫」は危ない誤解です
ドローンを飛ばす人の中には、「特定飛行に当たらなければ自由に飛ばせるのではないか」と考える方が少なくありません。
しかし、ここには大きな誤解があります。
第三者の上空を飛ばすことは、特定飛行かどうかにかかわらず、そのまま許されるものではありません。
つまり、人口集中地区外、昼間、目視内、高度150m未満といった条件を満たしていても、第三者の上空を通す運用は別問題です。
ここを取り違えると、「許可不要だから大丈夫」という危険な判断につながります。
問題は「特定飛行かどうか」ではなく、第三者の安全です
ドローン運用で一番重要なのは、第三者に危険を及ぼさないことです。
そのため、飛行の判断では、単に申請の要否を見るのではなく、飛行経路の直下やその周辺に第三者がいないかを見なければなりません。
ここでいう第三者には、歩行者だけでなく、
- 自転車に乗っている人
- 車に乗っている人
- 屋外で作業している人
- 通行や立入りの可能性がある人
なども含めて考える必要があります。
つまり、「下に人がいないと思っていた」では足りず、落下分散範囲まで含めて安全を見なければならないのです。
なぜこの誤解が起きやすいのか
この誤解が起きやすい理由はシンプルです。
多くの人が、まず「許可が必要かどうか」から考えるからです。
もちろん、特定飛行に当たるかどうかは重要です。
しかし、実務ではその前後に、
- 第三者の上空にかからないか
- 立入管理ができているか
- 現場で説明できる運用になっているか
という別の判断が必要になります。
このため、「許可不要」と「安全に実施できる」は同じ意味ではありません。
実務で止まりやすいポイント
実際の現場では、次のような理解で止まりやすくなります。
- 特定飛行に当たらないから問題ない
- 短時間だから大丈夫
- 小型機だから大丈夫
- 人が通るかどうかは当日見ればよい
しかし、こうした整理では、現場で第三者の通行が発生した瞬間に飛行が止まります。
特に、道路、公園、河川敷、湖岸、共有空間の上空などでは、制度上は整理できていても、運用として成立しないことが少なくありません。
実務では「飛ばせるか」ではなく「成立するか」を見ます
ドローン実務で大事なのは、飛行の可否を一言で答えることではありません。
重要なのは、
- 第三者に危険が及ばないか
- 現場で説明できるか
- 問題が起きたときに止められるか
という観点から、その飛行が成立するかどうかを判断することです。
つまり、特定飛行かどうかは入口に過ぎず、最終的には説明耐性・現地耐性・中止耐性まで含めて設計する必要があります。
なお、「申請不要」とされる飛行であっても、現場で成立しないケースがあります。
まとめ
「特定飛行でなければ第三者上空を飛ばしてよい」という理解は誤りです。
許可が不要な飛行であっても、第三者の上空を通すことや、落下分散範囲に第三者が入る状態は、そのまま認められるものではありません。
実務では、申請の要否だけではなく、第三者の安全をどう確保するか、現場でどう成立させるかが問われます。
この論点は、道路上空や管理者不明の場所など、許可不要に見える案件でも同じです。
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