港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
徳島県のホームページには掲載していないので、下に他県のサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
徳島県の手続き
徳島県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
以下が、連絡・相談先です。
ドローンを飛ばそうとする海岸を管理する事務所が不明な場合は、まず県の統括的立場である河川警備課に問い合わせると良いでしょう。
県土整備部 河川整備課
管理担当
TEL:088-621-2571
FAX:088-621-2870
kasenseibika@pref.tokushima.jp
東部県土整備局徳島庁舎
TEL:088-653-8847
東部県土整備局
鳴門総合サービスセンター
TEL:088-684-4621
東部県土整備局
吉野川庁舎
TEL:0883-26-3729・3731
南部総合県民局
県土整備部阿南庁舎
TEL:0884-24-4234
南部総合県民局
県土整備部美波庁舎
TEL:0884-74-7461
南部総合県民局
県土整備部那賀庁舎
TEL:0884-62-0106
西部総合県民局
県土整備部美馬庁舎
TEL:0883-53-2231・2230
西部総合県民局
県土整備部三好庁舎
TEL:0883-76-0618・0621
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
大砂海水浴場
TEL:0884-76-3050
内妻海水浴場
TEL:0884-72-1111
田井ノ浜海水浴場
TEL:0884-78-1111
北の脇海水浴場
TEL:0884-24-3141
淡島海水浴場
TEL:0884-22-3290
小松海水浴場ウイズアズマ建設
TEL:0886-65-6725
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
徳島県の様式はこちらです。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
国土交通省四国地方整備局
徳島河川国道事務所
〒770-8554
徳島市上吉野町3-35
TEL:088-654-2211
吉野川鴨島出張所
〒776-0005
吉野川市鴨島町喜来字乗島529-5
TEL:0883-24-4334
FAX:0883-22-1251
吉野川上板出張所
〒771-1350
板野郡上板町瀬部字鳥屋267-2
TEL:088-694-2531
FAX:088-694-2544
吉野川貞光出張所
〒779-4101
美馬郡つるぎ町貞光字馬出91-1
TEL:0883-62-2396
FAX:0883-62-4259
吉野川美馬出張所
〒771-2106
美馬市美馬町字喜来市65-3
TEL:0883-63-2049
FAX:0883-63-5426
旧吉野川出張所
〒771-1201
板野郡藍住町奥野字乾126-32
TEL:0886-92-5355
FAX:0886-92-5356
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要港
【場所別】徳島県のドローン規制
徳島のドローン禁止条例
徳島の小型無人機禁止法区域
徳島のダムで飛ばす
徳島のdidで飛ばす
徳島の空港周辺を飛ばす
徳島の灯台で飛ばす
徳島の河川で飛ばす
徳島の文化財(21)を空撮
徳島の「港」で飛ばす
徳島の海で飛ばす
徳島の空撮許可は観光協会も
徳島の山で飛ばす
瀬戸内海国立公園を飛ばす
徳島の廃線跡地とレベル4
徳島の飛ばせる場所と規制
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