
徳島県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所
徳島県の海でドローンを飛ばす場合、航空法上の飛行許可だけでは、実際にその場所で運航できるかどうかは決まりません。
徳島県には、徳島小松島港などの港湾、北の脇や田井ノ浜などの海水浴場、県南部の長い海岸線があります。
また、鳴門周辺などでは自然公園との関係も確認が必要になります。
そのため、「徳島県の海だから同じ手続」と考えるのではなく、飛行場所と離着陸場所を具体的に特定し、その場所の管理者を確認することから始めます。
この記事では、徳島県の海でドローンを飛ばす場合に、特に確認しておきたいポイントを整理します。
このページで分かること
徳島県の海岸は管理者の確認から始まる
海岸だから一律にドローン飛行が禁止されているわけではありません。
一方で、航空法上の飛行が可能だからといって、海岸を自由に離着陸場所として使用できるという意味でもありません。
徳島県の海岸は、場所によって管轄する県土整備局や総合県民局などが異なります。
そのため、まず飛行場所と離着陸場所を地図上で特定します。
そのうえで、海岸を管理する窓口へ利用方法を説明し、必要な手続や条件を確認します。
徳島県 県土整備部 河川整備課
管理担当
TEL:088-621-2571
kasenseibika@pref.tokushima.jp
東部県土整備局 徳島庁舎
TEL:088-653-8847
東部県土整備局 鳴門総合サービスセンター
TEL:088-684-4621
南部総合県民局 県土整備部 阿南庁舎
TEL:0884-24-4234
南部総合県民局 県土整備部 美波庁舎
TEL:0884-74-7461
鳴門周辺では自然公園との関係も確認
徳島県の海岸では、自然公園との重複にも注意します。
特に鳴門周辺は、瀬戸内海国立公園に関係する地域です。
自然公園区域だから、ドローン飛行そのものが一律に禁止されるという意味ではありません。
重要なのは、実際の飛行地点や離着陸場所がどの区域に入っているのかです。
海岸だけを見て判断せず、自然公園、土地、施設の管理を重ねて確認します。
県南部では海岸ごとの管理を確認
阿南市、美波町、牟岐町、海陽町など、徳島県南部には長い海岸線があります。
同じ県南部でも、すべての海岸を同じ窓口が管理しているわけではありません。
そのため、「徳島県南部で撮影する」という情報だけでは確認先を決められません。
実際の飛行地点と離着陸地点を特定してから、管轄する管理者を確認します。
特に観光地や施設周辺では、海岸管理者とは別の管理者が関係する場合があります。
海水浴場では施設管理者も確認
徳島県には、北の脇、田井ノ浜、大砂、内妻などの海水浴場があります。
海水浴場では、海岸そのものの管理者とは別に、市町や施設管理者が利用ルールを設けている場合があります。
そのため、実際の海水浴場を特定して、管理者へドローン利用の可否や条件を確認します。
特に開設期間中は、海水浴客との分離状態を維持できるかが重要です。
管理者から了承を得たことと、安全な運航が成立することは別問題です。
人が飛行範囲へ接近した場合に、誰が確認し、誰が中止を判断するのかまで決めておきます。
第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所
大砂海水浴場
TEL:0884-76-3050
内妻海水浴場
TEL:0884-72-1111
田井ノ浜海水浴場
TEL:0884-78-1111
北の脇海水浴場
TEL:0884-24-3141
淡島海水浴場
TEL:0884-22-3290
徳島小松島港では港湾管理を確認
港で飛行する場合は、一般の海岸とは確認方法が変わります。
徳島県の代表的な港湾の一つが徳島小松島港です。
港湾では、岸壁、ふ頭、物揚場などを離着陸場所として使用する場合、その施設の管理条件を確認します。
さらに、船舶の航行や港湾作業があるため、飛行開始時の状態だけで運航を判断することはできません。
どの港で、どの施設を使用し、どの範囲を飛行するのかを示して管理者へ確認します。
徳島県 運輸政策課 港にぎわい振興室
TEL:088-621-2584
unyuseisakuka@pref.tokushima.jp
漁港では港湾とは別に管理者を確認
徳島県の海岸には漁港もあります。
漁港は一般海岸や港湾とは管理が異なる場合があります。
そのため、漁港で飛行する場合は、その漁港の管理者を確認します。
岸壁や物揚場などを離着陸場所として使用する場合には、施設の使用条件についても確認します。
漁船や作業者が接近した場合には、飛行を継続できるかどうかの判断も必要になります。
河川では実際の管理者を確認
河川や河川敷についても、河川法にドローン飛行そのものを一律禁止する規定がないという理由だけで、自由に使用できるとは限りません。
河川には管理者があります。
特に徳島県では、吉野川など国が管理する河川と、県が管理する河川を分けて考える必要があります。
実際の河川名と飛行地点を特定してから、管理者へ利用方法を確認します。
国土交通省 四国地方整備局
徳島河川国道事務所
〒770-8554
徳島市上吉野町3-35
TEL:088-654-2211
航空法の許可と場所管理は別問題
徳島県の海で航空法上の飛行条件を満たしていても、海岸、港湾、漁港、海水浴場、自然公園などの管理条件まで解決したことにはなりません。
反対に、土地や施設の管理者から了承を得ても、航空法上の飛行条件が自動的に満たされるわけではありません。
包括申請についても同じです。
包括申請は、海岸の使用、港湾施設の使用、自然公園の区域確認、第三者との分離などを一括して解決するものではありません。
包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所
徳島県の海で必要になる運航管理
徳島県の海では、観光客、海水浴客、釣り人、漁業関係者、船舶などが関係します。
場所によって現地の状態は変わります。
そのため、飛行開始時に安全だったというだけでは足りません。
第三者との分離状態を維持できるか。
補助者は何を監視するのか。
人や船舶が接近した場合に誰が判断するのか。
どの状態になったら中止するのか。
必要な判断を事前に整理しておきます。
ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所
徳島県の海で飛ばすときの確認順序
最初に、飛行場所と離着陸場所を具体的に特定します。
次に、その場所が海岸、港湾、漁港、海水浴場などのどこに該当するのかを確認します。
鳴門周辺などでは、自然公園との重複も確認します。
そのうえで、航空法上の飛行条件と現地の利用状態を重ねます。
徳島県の海で問われるのは、「航空法の許可を持っているか」だけではありません。
誰がその場所を管理しているのか。
どの状態を維持すれば運航できるのか。
その状態が崩れたとき、誰が中止するのか。
ここまで整理して、実際の飛行判断につなげます。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

