海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますが、ホームページに掲載していない自治体もありますから、下にサンプルを掲載します。

神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

県の手続き

青森県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下が、連絡・相談先です。

県の連絡先

青森県土木整備部河川砂防課
河川海岸グループ
〒030-8570
青森市長島1-1-1
TEL:017-734-9665 

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。

青森県の海水浴場

小川原湖湖水浴場
TEL:017-659-2311

大澗海水浴場
TEL:017-357-2111

城ヶ沢海水浴場
TEL:017-522-1111

平舘海水浴場
TEL:017-425-2453

わかさぎ公園湖水浴場
TEL:017-656-4148

玉松海水浴場
TEL:017-427-2194

出来島海水浴場
TEL:017-342-2111

鰺ヶ沢海水浴場
TEL:017-372-2111

合浦海水浴場
TEL:017-773-7300

愛宕山海水浴場
TEL:017-544-2111

合浦公園海水浴場
TEL:017-718-1428

観瀾山公園海水浴場
TEL:017-422-3181

椿山海水浴場(ビーチハウス)
TEL:017-755-2118

蕪島海水浴場
TEL:017-843-9536

白浜海水浴場
TEL:017-843-9536

グランドパーク城ヶ沢海水浴場
TEL:017-524-4126

折腰内海水浴場
TEL:017-357-2111

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。

連絡先:河川管理者

青森河川国道事務所
〒030-0822
青森市中央三丁目20-38
TEL: 017-734-4521

五所川原出張所
〒037-0074
五所川原市岩木町10
TEL: 0173-34-2738

八戸出張所
〒039-1103
八戸市長苗代二丁目5-8
TEL: 0178-28-2626

藤崎出張所
〒038-3802
南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井36-1
TEL: 0172-75-3314

十和田国道維持出張所
〒034-0001
十和田市大字三本木字北平147-475
TEL: 0176-23-7138

青森地区国道維持管理室
〒030-0822
青森市中央三丁目20-38
TEL: 017-734-4530

弘前国道維持出張所
〒036-8093
弘前市大字城東中央五丁目6-10
TEL: 0172-28-1315

八戸国道出張所
〒039-1164
八戸市下長一丁目5-4
TEL: 0178-28-1613

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

青森県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港の中から青森港を掲載します。

主要港

青森港連絡先

〇青森港
管理者
青森県港湾空港課
TEL: 017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp
関連先①
東青地域県民局地域整備部
青森港管理所 
TEL:017-734-4101
関連先②
青森港国際化推進協議会事務局

青森市経済部交流推進課
TEL 017-734-5415

その他の港

上記以外の港

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】青森県のドローン規制

青森のドローン禁止条例

青森のダムで飛ばす

青森の空港周辺を飛ばす

青森のdidを飛ばす

青森の河川で飛ばす

青森の文化財(33)を空撮

青森の「港」で飛ばす

青森の海で飛ばす

青森の観光地で飛ばす

青森の山で飛ばす

青森の灯台で飛ばす

青森の小型無人機禁止法区域

三陸復興国立公園で飛ばす

十和田八幡平国立公園で飛ばす

青森の廃線跡地とレベル4

青森の飛ばせる場所と規制

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