海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

岩手県の全長約708キロメートルの三陸海岸は非常に美しく、特に入り江の多いリアス式海岸の景観はドローン空撮にもってこいの絶景です。

これらの海岸での撮影行為については、特に法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められていると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。

ホームページに掲載していない自治体もありますから、下にサンプルを掲載します。

神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)

岩手県の手続き

岩手県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下が、連絡・相談先です。

県の連絡先

県土整備部河川課
〒020-8570
盛岡市内丸10-1
TEL:019-629-5902
FAX:019-629-5909
AG0005@pref.iwate.jp

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。

岩手県の海水浴場

愛の浜海水浴場
TEL:0193-22-2111

藤の川海水浴場
TEL:0193-68-9110

綾里(白浜)海水浴場
TEL:0192-27-3111

女遊戸海水浴場
TEL:0193-62-2111

江戸ヶ浜海水浴場
TEL:0194-65-5916

十府ヶ浦人工海水浴場
TEL:0194-78-2926

荒神海水浴場
TEL:0193-82-3111

浪板海岸海水浴場
TEL:0193-42-2536

平井賀海水浴場
TEL:0194-34-2111

浦の浜海水浴場
TEL:0193-82-3111

越喜来浪板海水浴場
TEL:0192-27-3111

浄土ヶ浜海水浴場
TEL:0193-62-2111

普代浜海水浴場
TEL:0194-35-2115

吉里吉里海岸海水浴場
TEL:0193-42-8725

種市海浜公園海水浴場
TEL:0194-65-5555

蛸の浜海水浴場
TEL:0193-62-2111

広田海水浴場
TEL:0192-54-2111

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。

申請先が定かでない場合は、手続の段取りとして取りまとめている河川管理担当部署に確認してみると良いでしょう。

連絡先:河川管理者
県土整備部河川課
〒020-8570
盛岡市内丸10-1
TEL:019-629-5902
FAX:019-629-5909
AG0005@pref.iwate.jp

もしくは、地域ごとに分かれている広域振興局も、場所を特定したよりピンポイントな相談が可能と思われますので、具体的な飛行場所が決まっていたら最初から最寄りの土木部や土木センターに問い合わせてみても良いでしょう。

広域振興局土木部

盛岡広域振興局土木部
〒020-0023
盛岡市内丸11-1
TEL:019-629-6630

県南広域振興局土木部
〒023-0053
奥州市水沢大手町1-2
TEL:0197-22-2881

沿岸広域振興局土木部
〒026-0043
釜石市新町6-50
TEL:0193-25-2708

県北広域振興局土木部
〒028-8042
久慈市八日町1-1
TEL:0194-53-4990

土木センター
花巻土木センター
〒025-0075
花巻市花城町1-41
TEL:0198-22-4971北上土木センター
〒024-8520
北上市芳町2-8
TEL:0197-65-2738遠野土木センター
〒028-0525
遠野市六日町1-20
TEL:0198-62-9938一関土木センター
〒021-8503
一関市竹山町7-5
TEL:0191-26-1418千厩土木センター
〒029-0803
一関市千厩町千厩字北方85-2
TEL:0191-52-4971宮古土木センター
〒027-0072
宮古市五月町1-20
TEL:0193-64-2221岩泉土木センター
〒027-0501
岩泉町岩泉字松橋24-3
TEL:0194-22-3116大船渡土木センター
〒022-8502
大船渡市猪川町字前田6-1
TEL:0192-27-9919二戸土木センター
〒028-6103
二戸市石切所字荷渡6-3
TEL:0195-23-9209

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

岩手県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先

〇大船渡港
大船渡市企業立地港湾課
港湾振興係
〒022-8501
大船渡市盛町宇津野沢15
TEL:0192-27-3111
FAX:0192-26-4477

〇宮古港
県土整備部港湾課
〒020-8570
盛岡市内丸10-1
TEL:019-629-5913
FAX:019-629-9130
お問い合わせフォーム

〇久慈港
県土整備部港湾課
〒020-8570
盛岡市内丸10-1
TEL:019-629-5913
FAX:019-629-9130
お問い合わせフォーム

その他の港

上記以外の港

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

岩手県のドローン規制(詳細)

岩手のドローン禁止条例

岩手のダムで飛ばす

岩手の空港周辺を飛ばす

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岩手の河川で飛ばす許可

岩手の文化財(27)を空撮

岩手の「港」で飛ばす

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岩手の観光地で飛ばす

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岩手の灯台で飛ばす

三陸復興国立公園で飛ばす

十和田八幡平国立公園で飛ばす

岩手の小型無人機禁止法区域

岩手の飛ばせる場所と規制

岩手の廃線跡地とレベル4

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