海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますが、宮城県のホームページに掲載されていないようですので,下に他県のものをサンプルとして掲載しておきます。

神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

宮城県の手続き

宮城県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下が、連絡・相談先です。

宮城県の連絡先

宮城県土木部
河川課海岸整備班
〒980-8570
仙台市青葉区本町3-8-1
TEL:022-211-3177
FAX:022-211-3197
問合せフォーム

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。

宮城県の海水浴場

十八成海水浴場
TEL:022-545-3456

小屋取海水浴場
TEL:022-553-4033

荒浜海水浴場
TEL:022-557-3631

御前浜海水浴場
TEL:022-553-4033

大浜海水浴場
TEL:022-582-1111

大谷海水浴場
TEL:022-642-2600

磯浜海水浴場
TEL:022-337-1111

桂島海水浴場
TEL:022-364-1111

菖蒲田海水浴場
TEL:022-766-8205

小田の浜海水浴場
TEL:022-628-3000

月浜海水浴場
TEL:090-236-40911

網地白浜海水浴場
TEL:022-545-2114

白浜海水浴場
TEL:022-567-2116

サンオーレそではま海水浴場
TEL:080-7189-4734

夏浜海水浴場
TEL:022-553-4033

石巻市営渡波海水浴場
TEL:022-595-1111

室浜海水浴場
TEL:022-582-1111

寒風沢海水浴場
TEL:022-364-1111

長須賀海水浴場
TEL:022-636-2111

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。

連絡先:河川管理者

宮城県土木部
河川課河川整備班
〒980-8570
仙台市青葉区本町3-8-1
TEL:022-211-3174
FAX:022-211-3197
問合せフォーム

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

宮城県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先

〇仙台塩釜港(石巻港区)
石巻港湾事務所

港政班
〒986-0845
石巻市中島町17-2
TEL:0225-95-6272
FAX:0225-95-6273

〇仙台塩釜港(仙台港区)
仙台塩釜港湾事務所
港政班
〒983-0001
仙台市宮城野区港3-1-3
TEL:022-254-3132
FAX:022-254-3136

関連先
県土木部港湾課
TEL:022-211-3221
kousin@pref.miyagi.lg.jp

その他の港

上記以外の港

宮城県土木部港湾課
〒980-8570
仙台市青葉区本町3-8-1
TEL:022-211-3221
kousin@pref.miyagi.lg.jp

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】宮城県のドローン規制

宮城のダムで飛ばす

宮城の空港周辺を飛ばす

宮城のdidを飛ばす

宮城の河川で飛ばす

宮城の文化財(22)を空撮

宮城の「港」で飛ばす

宮城の海で飛ばす

宮城の観光地で飛ばす

宮城の山で飛ばす

宮城の灯台で飛ばす

三陸復興国立公園で飛ばす

宮城の飛ばせる場所と規制

宮城の小型無人機禁止法区域

宮城の廃線跡地とレベル4

宮城のドローン禁止条例

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