登録講習機関になるための登録事務手続き
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このページで分かること
ドローン産業のインフラ
大きなビジネスチャンスと言っていいでしょう。
国交省は、技能証明試験という国家試験制度を発足させました。
そして、その制度を円滑に進めるための機能として、一次試験的な講習学校制度を設けました。
技能証明試験の受験希望者に対して、基本的な知識と技能を教え、その習得がなされたことを証明(卒業)する民間機関です。
この学校を「登録講習機関」と名付けました。
自動車教習所と同じ
そしてこの登録講習機関という学校を卒業できれば、本試験(技能証明試験)の実技試験が免除されます。
自動車で言えば教習所です。
教習所を卒業すれば本試験は実技が免除され学科試験だけになりますが、同じイメージです。
自動車運転免許制度では、教習所で一通りの実技と学科の講習を受け、その教習所の卒業試験に合格し、その後に免許センターで国の学科試験を受けて合格すれば運転免許が取得できます。
だから、みんなこの教習所という民間企業に通います。
そうなると、教習所という存在は、民間でありながら運転免許という国の制度がある限りは、なくてはならないものです。
これをドローンの技能証明制度のインフラ機能として同様に設けたのが「登録講習機関」です。
講習機関申請のための必要項目
この登録機関になるためには、国交省が用意した下記の申請要件を全て提示する必要があります。
相当のボリュームとなり行政書士泣かせではありますが、国家資格の学校であることを考えると仕方ないでしょう。
申請方法は、基本事項のオンラインでの申請と添付資料のメール送付です。
国交省のHP掲載の「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」では判りにくいと思いますので、必要項目を箇条書きにしました。
登録申請の計画がある方や、講習機関申請にイメージをもちたい方は参考にしてください。
□gBizID(プライム)のID及びパスワード
□会社の担当部署の名称及び所在地:会社の担当部署がない場合は記入不要
□担当者氏名(かな)
□電話番号
□主たる事務所の名称及び所在地
・事務所の名称は、スクールの名称でも会社名でもどちらでも可
・所在地は、会社と同じ場合は記入不要
□その他の事務所の名称及び所在地
・複数の事務所がない場合は記入不要
・スクールの名称でも会社支店名でもどちらでもかまいません
□一等資格・二等資格の別、もしくはその両方
□限定解除(夜間、目視外、25kg以上)有無
□無人航空機講習を開始する日
・12月5日が最短で開始できる日です
〇講師について(18歳以上であることのほか講師の経験の等の要件を満たすことが必要)
□ 氏名(かな) :複数名可能
□ 生年月日
□ 担当予定の学科講習の科目 科目については別表第1を参照
□ 管理者との兼任の有無
□ 雇用契約、業務委託契約の別
〇講義室について(複数の事務所がある場合は事務所ごと記入)
□ 建物の名称及び所在地
□ 講義室の面積
□ 受講者の最大収容人数
□ 建物の所有者の氏名又は名称
□ 建物の管理者の氏名又は名称
□ 所有・借用の別
〇実習用空域について(複数の事務所がある場合は事務所ごと記入)
□ 所在地
・実習空域の面積及び高さ
・屋内・屋外の別
□ 土地の管理者の氏名又は名称
□ 面積及び高さ
□ 屋内・屋外の別
〇使用する無人航空機について(複数の事務所がある場合は事務所ごと記入)
□ 機体の名称
□ 同一名称の機体の数
□ 所有・借用の別
〇設備について(複数の事務所がある場合は事務所ごと記入)
□ PCの数
□ タブレットの数
□ 操縦シミュレータの数 ・操縦シミュレータ訓練を行う場合に限る
□ その他使用設備の概要
・謄本化処置必要なし
・ドローンに関する事業の記載がなくても問題ありません
□ 学則及び事務所の設置根拠が設置されている規定等
・学校等の法人の場合に限る
□ 会社の履歴事項全部証明書
・登記ねっとで電子取得したものではなく、紙媒体のものの写し
□ 役員全員の住民票の写し
・監査役は役員に含まれる
□ 役員全員の履歴書(様式自由)
・監査役は役員に含まれる
□ 講義室として使用する建物に関する賃貸借契約書、使用貸借契約書、利用(使用)承諾書等
・自己所有の場合は建物の登記簿謄本
□ 実習用空域として使用する土地(屋内にあっては建物)に関する賃貸借契約書、使用貸借契約書または利用(使用)承諾書等
・自己所有の場合は土地または建物の登記簿謄本
□ 修了審査用空域として使用する土地(屋内にあっては建物)に関する賃貸借契約書、使用貸借契約書または利用(使用)承諾書等
・自己所有の場合は土地または建物の登記簿謄本
・実習用空域と同じ場合は添付不要
□ ドローンの賃貸借契約書、使用貸借契約書または利用(使用)承諾書等
・自己所有の場合は不要
□ 建物の見取り図
□ 建物の外観の写真
□ 講義室内の写真
□ 使用する設備の写真 ・PC・タブレット、操縦シミュレータ等
□ 講師の条件への適合宣誓書(様式3)
・右上の記載事項を代表者の名義で自署する必要がある
・なお、代表者が講師を務める場合においては、代表者を補助する者が代表者補助者の名義で自署をする
□ 適合宣誓書(様式6)
・右上の記載事項を代表者の名義で自署する必要がある
□ 各講師の自動車運転免許証(両面)
・自動車運転免許証がない場合は、マイナンバーカード、または住民票の写しでも可
□ 業務委託契約書
・業務委託等で外部から講師を招聘する場合に限る
□ 各講師の飛行日誌
・現行の許可承認制度で提出を求めている様式に限る
・なお、他に飛行実績を記録しているものがあれば併せてその書類
・一等においては直近2年間で100時間以上、二等においては直近2年間で50時間以上の飛行実績が必要
□ 各講師の、HP掲載講習団体が発行する講師承認証、辞令書、任命書等の講師の経歴を証明する書類
・一等においては1年以上、二等においては6カ月以上、HP掲載講習団体において講師経歴が必要
・なお、複数のHP掲載講習団体の過去の経歴を通算することは可能
□ 使用する機体のマニュアル、取扱説明書、仕様書等の機体の構造がわかる資料
・審査修了用の機体として備えるべき規格
①プロペラの対角上が20cm以上
➁プロペラガードが装着できること(なお、ネットでの受講者等の一定の安全措置を講じればこの限りではない。)
③GNSSのON、OFFの切り替えを行うことでき、かつヴィジュアルセンサーのON、OFFの切り替えができること
④オーバーライドできること(なお、ネットやアクリル板で加工等の受講者等の一定の安全措置を講じればこの限りではない)
⑤灯火機能を有していること(限定変更(昼間飛行))
⑥カメラを搭載していること(限定変更(目視内飛行))
⑦最大離陸重量が25kg以上の機体であること(限定変更(25kg未満))
□ 実習用空域図
・必要履修科目を適切にかつ安全に行える空域の規格であること
・なお、空域の規格に加えて、長辺または短辺において、受講者、講師、補助者等の配置のために2~3m必要
・実習用空域が修了審査用空域と同じ場合は不要
□ 修了審査用空域図
・空域の規格は以下のとおり
25kg未満:縦13m、横21m、高度5mの空域
25kg以上:縦32m、横35m、高度12mの空域
・なお、空域の規格に加えて、長辺または短辺において、受講者、講師、補助者等の配置のために2~3m必要
□ 組織図
・講師、管理者、副管理者、修了審査員及びその他講習事務に必要な人員について、講習事務の実施にあたり十分な人員が配置されていることを示している内容であること。
以上が、申請段階で必要となる情報や資料関係です。
これによって承認が下りると、国土交通大臣から「登録講習機関 登録証 」が発行されます。
講習開始前に必要となる届け出
登録講習機関登録証を受領したら次は、講習の開始に向けての届出手続きに進みます。
「講習事務規定の届出」という手続きです。
これは、学校運営の内容について提出するものです。
必要となる資料関係は以下です。
・金額の上限下限なし
・入学金
・それぞれの講習1単位当たりの講習受講料金
・補修や再修了震災等が発生せずに修了した場合に必要な標準受講料金
・出張の講座を行う場合の出張手数料その他必要な事務手数料
・料金の収納方法"
□ 使用する教科書について
・自作でも可、教則の内容を基に作成可能
・教科書の名称
・著者
・発行者
□ 事務規定
□ 入学申請書の様式
・ HP入力フォーム等の場合は画面画像
□ シラバス
・講習ごとの内容及び修了時の知識又は能力の取得目標、座学若しくはオンライン講習又は実技若しくはシミュレーターの別について定めていること
□ 時間割
・各講習がいつ開催されるかの日程、講習会場、定員数も記載されていること
□ 管理者一覧表
□ 管理者の履歴書 様式自由
□ 管理者の公的な身分証明の写し
・運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し等
・25歳以上であることのほか管理者としての必要な知識及び経験等の要件を満たすことが必要
□ 管理者が省令第6条第2号ロの規定に該当しないことの本人からの申立書
・署名が必要
□ 管理者、副管理者、講師に関する具体的な業務内容を定めた書類
□ 修了審査の実施方法等を定めた修了審査実施要領
・無人航空機操縦士実地試験実施基準及び二等無人航空機操縦士実地試験実施細則並び一等無人航空機操縦士実地試験実施細則に準じるものとされ、現時点ではこの内容とほぼ同じであると解される
□ 管理者及び講師に対する研修指導要領
□ 実地講習実施計画書
・講習の日程、講習会場、講習を受ける者の定員及び同時に授業を受ける者の人数が記載されているものであって、四半期ごとに作成するものとする。
□ 書籍一覧表
・緊急時における連絡責任者(管理者または連絡員)及び連絡経路が記載され、各者の電話番号が記載されていること
これらの提出が終わって、もうひとつ「登録講習機関管理者及び講師に対する研修」を受講すると、いよいよ講習を開始ることができます。
この研修受講が完了しなければ、講習事務を開始することができないので要注意ですが、これで初めて「講習」がスタートできることになります。
以上の全体イメージをあらかじめ持っておいて、登録の申請に入りましょう。
登録手続きの詳細を記した国交省のガイドラインを添付しておきますので、併せてチェックしておいてください。
登録講習機関の登録等の事務処理に関するガイドライン(令和4年9月5日制定)
登録講習機関の皆様へ
一発で審査通過した内容を即メールでご提供します
ドローンの登録講習機関で義務付けられている「講習事務規定の届出」。
この事務規定はただ届ければよいというものでなく、厳しい審査があります。
提出した事務規定が審査を通過しない限り講習を開始することはできません。
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