大山隠岐国立公園ドローン規制(鳥取・島根・岡山)
出典:環境省ホームページ
国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており
国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても
施設管理者の許可が必要です
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。
このページで分かること
公園地図
大山隠岐国立公園には公園固有のドローン規制はありませんが、出雲大社等ではドローン飛行は禁止されています。
個別の規制は下の方で解説しますが、その前に他の国立公園で出されている規制で、共通する箇所をまず紹介します。
基本指針を認識する
大山隠岐国立公園としての固有のドローン規制は明示されてはいません。
だからといって自由に飛ばせるということではなく、基本的なルールは守らなければなりません。
環境省が他の国立公園で指針として出している内容は、どの国立公園にも当てはまる基本的な内容になっています。
大山隠岐国立公園でも、これを遵守しながら飛行計画を進めていってください。
以下に紹介します。
ドローン使用注意事項(環境省)
1.事前に管理者・所有者に確認
○土地や施設の管理者、所有者が飛行を禁止している場合があり。
2.プライベート空間や利用者が集中する場所での使用は禁止
○宿泊施設・園地・歩道・商業施設等の周辺の飛行と利用者が集中する場所の長時間占有を禁止。
3.野生生物生息する場所での禁止
○飛行による過剰なストレス、ドローンの落下により損傷等生態に悪影響。営巣の周辺区域での禁止。
4.以下のケース等での罰則の適用
○利用者への迷惑・ドローンの落下衝突による野生生物の損傷・落下ドローンの放置
5,落下ドローン・回収作業等で景観や生態系に悪影響ある場所での使用禁止
管理事務所への連絡
まずは、国立公園での必須ルールである「管理事務所への連絡」から始めて、その際に当公園でドローンを飛ばす際の手続き等を確認すると良いでしょう。
大山隠岐国立公園を管理している事務所は分かれていますが、ドローンを飛ばす場所・地域を管轄する先に連絡先してください。
よく判らない場合はが良いでしょう。
〒700-0907
岡山県岡山市北区下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎11階
Tel: 086-223-1577
Fax: 086-224-2081
http://chushikoku.env.go.jp/
大山隠岐国立公園松江管理官事務所
〒690-0841
島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階
Tel: 0852-21-7626
Fax: 0852-21-7639
出雲大社の規制
ドローンの飛行は禁止
○神社境内地・周辺社有地及び出雲國造家千家國造館敷地上空を飛行禁止
○国宝重要文化財他、建造物被害防止と参拝者・観光客・来訪者・職員の安全確保のため
○プライバシーの保護のため
国有林の入林届
全国どこでも「国有林に入林してドローンを飛ばす場合」は「入林届」を出さなければなりません。
国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続
当公園での入林に関するルールの有無についても、初めに「森林管理事務所」に連絡した際に確認してみると良いでしょう。
飛行させようとする場所が国有林でない場合は入林届は不要ですが、国有林かどうかは一般人には調べにくいので、その場合は直接各森林管理署の方に確認して下さい。
当公園は三県にまたがっているので各県の代表となる森林局をそれぞれ紹介しします。
○確認先
鳥取県
島根県
岡山県
三県内の他の規制
国立公園としての規制はありませんが、県としての様々な規制があります。
念のため下記に敬愛しましたので確認してください。
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