
岩手県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
岩手県でドローンを飛行する際は、航空法の許可承認だけでなく、飛行場所の管理者ルールや施設利用条件の確認が欠かせません。
岩手県では、ドローンを直接規制する県条例は確認されていません。
しかし、公園、農地、観光施設、公共施設などでは、それぞれの管理主体が利用ルールを設けている場合があります。
そのため、条例がないから飛行できると考えるのではなく、飛行場所を誰が管理しているのかを確認することが重要です。
本記事では、岩手県内で確認される公園利用ルールや農薬散布関連のガイドラインを整理し、管理者確認を前提としたドローン運航の考え方をまとめます。
このページで分かること
最初に確認すること
岩手県では、ドローン飛行を包括的に規制する県条例は確認されていません。
しかし、それは自由に飛行できることを意味するものではありません。
重要なのは、飛行予定地の管理主体を確認することです。
公園であれば公園管理者。
農地であれば農地管理者や関係機関。
観光施設であれば施設管理者。
河川や港湾であれば管理者や占用関係の確認先が存在します。
航空法上の許可承認があっても、施設管理者が使用を認めなければ、その場所での運航は成立しません。
問われるのは飛ばせるかではなく、その場所で説明できる運航状態を維持できるかです。
条例の確認先
県管理施設
岩手県内には、県立公園、自然公園、文化財、農業関連施設、観光施設など、県や関係機関が管理する施設があります。
これらの場所では、航空法とは別に、施設利用、撮影、立入、機材設置などについて管理者確認が必要になる場合があります。
特に自然環境や観光利用が多い場所では、利用者との分離状態や安全管理体制について説明できることが重要になります。
市町村管理施設
岩手県内では、市町村が管理する都市公園や公共施設ごとに独自の運用ルールが設けられている場合があります。
条例に明記されていなくても、施設管理上の理由から事前相談や利用調整を求められることがあります。
飛行目的、撮影対象、補助者配置、第三者管理まで整理したうえで確認することが重要です。
岩手県で確認頻度が高い条例・施設
対象施設
北上市が管理する公園。
確認ポイント
北上市では、公園内でドローン等を飛行させる場合、航空法で定められたルールを守ることに加え、他の公園利用者や近隣住民の迷惑にならないよう求めています。
条例による一律禁止ではありませんが、利用者との分離状態や安全確保が重要な判断要素になります。
公園利用者が多い時間帯やイベント開催時には、飛行計画の見直しや事前相談が必要になる場合があります。
対象業務
無人航空機を利用した農薬散布、肥料散布、播種等の空中散布。
確認ポイント
岩手県では、産業用無人ヘリコプターやドローンを利用した農薬散布等について案内を行っています。
空中散布を行う場合は、航空法上の許可承認だけでなく、農薬使用基準、周辺環境への配慮、関係者への周知、飛散防止措置などが求められます。
農業利用では、飛行できるかだけではなく、なぜその運航方法で安全に実施できるのかを説明できることが重要です。
確認しておきたいこと
管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。
飛行場所。
離発着場所。
飛行日時。
飛行目的。
撮影対象。
操縦者と補助者の配置。
第三者との分離方法。
中止判断の基準。
これらを整理したうえで説明する必要があります。
特に公園や農地周辺では、利用者や関係者が飛行中に移動してくることがあります。
飛行開始時だけでなく、飛行中も安全状態を維持できるかが重要です。
管理者確認は、許可取得のためではなく、運航成立性を確認するための作業です。
航空法だけでは成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
しかし、公園や農地、公共施設などの利用可否は施設管理者の判断にも左右されます。
航空法上の許可承認があっても、施設管理上の支障がある場合、その場所での飛行は成立しません。
岩手県では、北上市の公園利用ルールや、農薬散布に関する県のガイドラインなど、飛行目的によって確認すべき事項が異なります。
問われるのは許可の有無ではありません。
第三者との分離状態を維持できるか。
周辺利用者へ説明できるか。
状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。
なぜその場所で運航を成立させられると判断したのかを後から説明できるか。
ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
