
このページで分かること
プライバシー侵害をしないドローンの飛ばし方
今後、レベル4の解禁や免許制度のスタートに象徴されるようにドローンの飛行の範囲や方法、操縦者人口が益々拡大していくことは間違いありません。
そうした中でプライバシーの問題というものが必ずついて回るようになります。
ドローンによる撮影にはプライバシーの問題がつきものです。ドローン飛行の大きな課題になっていきます。
ドローンの事業者が気をつけるべき点を解説します。
撮影される側のリスク
ドローンの有益性から様々な場面でつかわれており、このどんなところからも撮影できる利点というのは、一方でどんなところからもドローンで移されてしまうという「撮影される側」のリスクの問題と同居していきます。
様々なところを自在に「撮影」できることと併せて、撮影されたものが様々なところで「公開」されるという、これまたもう一つの「撮影された側」のリスクにも眼を向けなければなりません。
ドローンを飛行させる行為は、プライバシーの問題と直面するリスクをはらんでいるのです。
撮影はほとんどが「公開」を前提に行われます。「撮影」することと「公開」されること・・・。
ドローンにおけるプライバシーの問題は小さくありません。
現に、ドローンで勝手に撮影されて、その映像を勝手に掲載されて裁判になった事例もあります。慰謝料が認められた判例となったことを考えると、ドローンを飛行させる側として慰謝料や損害賠償のリスクと常に隣り合わせにあるということです。
上空に飛来したドローンから自宅が撮影され、ベランダが映されて洗濯物も映されるのではないか、家の中も映されるのではないか、つまり普段見られることのない部分を覗かれる行為ではないか…。そしてインターネットで自分の生活が丸裸に公開されるのではないか…。そんな「プライバシーの侵害」問題になるわけです。
「プライバシーの侵害」とは、プライバシー情報を他者にみだりに公開されない権利を侵害する行為のことを言います。
例えばドローン撮影によるプライバシーを想定したとき、近い裁判事例があります。それは写真を無断でツイッターにアップロードされた側が肖像権やプライバシーを侵害されたとして損害賠償請求を起こした事例です。
原告の主張が認められ被告は賠償金を支払うことになりました。
Googleが訴えられた事例
典型的なプライバシー侵害の場合というのは、その人自身とかその人の住居や私生活に関する写真を公開する等がよくあるケースです。
Googleがストリートビューで訴えられた事例があります。
家のベランダの洗濯物が映り込んでいた精神的苦痛により持病の精神疾患が増したというものでした。このケースでは「公開された画像からは本人が特定できない」という趣旨で棄却されています。
公道からの撮影であることや特定の家屋や家の中を映す意図はないこと、外観が映っているものであり家の中は映っていないことや、画像全体に占めるベランダの画像の割合が小さい等が判決の理由になったようですが、この例では判決の内容よりもプライバシーの感じ方は人ぞれぞれであり、侵害と感じた人は容易に訴えることができるものだとうことです。
そういうことからすると、ドローンによる撮影も遠くから公道の上空から撮っていて、そこにその家の外観としてベランダなどが映ってしまっていて、それも少しだけのレベルであれば違法とはならないとは言えます。
明らかに敷地内にまで入って、その部屋の内部まで写したものはもちろん違法ですが、公道上からその外観のものを撮る分には問題ないと言えるのではないでしょうか。
プライバシー侵害のない飛ばし方
ただ、訴訟には勝てても、訴えられるという事実とそれにかかる時間や費用を考えると、ドローンによるプライバシー侵害の問題は大きなリスクと言えます。撮影される側の印象や感情や考え方によっては、いつでもドローンは訴えられ得るものだということをしっかり認識しておかなければなりません。
気を付けるべきこととはどんなことでしょうか。
総務省から出ている「ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」を一通りに頭にいれて飛ばすことです。
このガイドライン中には
【3章 具体的に注意すべき事項】として
1 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮すること
2 プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等にぼかしを入れるなどの配慮をすること
3 撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者におい ては削除依頼への対応を適切に行うこと・
という三つの角度から注意すべき点が具体的に示されています。
カメラの角度や、ズーム機能への注意、高層マンションのケース、人の顔やナンバープレート、表札、住居の外観、住居内の住人の様子、洗濯物が撮影映像等に写り込んでしまった場合…等々、「プライバシー侵害となる可能性」を考慮しながらかなり細かく記載されています。
このガイドラインを参考にするだけでも相当の未然防止につながります。
飛行前の準備もそうであるように、ドローンにおいてはひとたびことが起こる前の「備え」が最も安全でリスクを最小化する行為であることを認識しましょう。
総務省:「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン
国交省飛行許可があっても
「現地の許可」
がなければ違反です。
県別・場所別の「手続き先一覧」をお使いください。
地図をクリック
【番外】場所別の規制と手続き
飛ばせる場所と規制【県別】
国立公園で飛ばす【県別】
山で飛ばす【県別】
観光地で飛ばす【県別】
海で飛ばす【県別】
みなとで飛ばす【県別】
ダムで飛ばす【県別】
文化財空撮で飛ばす【県別】
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。