2022年改正航空法条文第二節無人航空機の安全性:矢野事務所

第二節 無⼈航空機の安全性

 

第一款 機体認証等

(機体認証)
132条の13 国⼟交通⼤⾂は、申請により無⼈航空機について、機体認証を⾏う。
2 前項の機体認証(以下に 機体認証という) は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ当該各号に定める⾶⾏を⾏うことを⽬的とする無⼈航空機付近について⾏う。
一 第⼀種機体認証 第132条の851項に規定する立入管理措置を講ずることなく⾏う第132条の87に規定する特定⾶⾏
二 第⼆種機体認証 第132条の851項に規定する⽴⼊管理措置を講じた上で⾏う第132条の87に規定する特定⾶⾏
3 国⼟交通⼤⾂は、機体認証を⾏うときは、当該機体認証に係る無⼈航空機の使⽤の条件を国⼟交通省令で定めるところにより指定する。
4 国⼟交通⼤⾂は、第1項の申請があったときは、当該無⼈航空機が国⼟交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(以下安全基準という)に適合するかどうかを設計、製造過程および現状にて、検査し、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証をしなければならない。
5 前項の規定に関わらず、国⼟交通⼤⾂は次に掲げる無⼈航空機については、第⼀種規定認証に関わる同項の検査の⼀部を⾏わないことができる。
一  第132条の162項第1号の第⼀種型試験認証を受けた型式の無⼈航空機(初めて第⼀種機体認証を受けようとするものに限る)
二 第⼀種規定認証を受けたことのある無⼈航空機
6 第4項の規定に関わらず、国⼟交通⼤⾂は次に掲げる無⼈航空機については、第⼆種機体認証に関わる同項の 検査の全部または⼀部を⾏わないことができる。
一 第132条の162項第2号の第2種型式認証を受けた型式の無⼈航空機(初めて第⼆種機体認証を受けようとするものに限る)
二 第⼆種機体認証を受けたことのある無⼈航空機
7 機体認証は申請者に機体認証書を交付することによって⾏う。
8 国⼟交通⼤⾂は機体認証を⾏ったときは、当該無⼈航空機に国⼟交通省令で定める表⽰を付さなければならない。ただし、国⼟交通省令で定めるところにより、当該無⼈航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置が講じられる場合にはこの限りではない。9 何⼈も、前項の規定により表⽰を付する場合を除くほか、無⼈航空機に同項の表⽰⼜はこれと紛らわしい表⽰を付してはならない。
10 国⼟交通⼤⾂は、機体認証の有効期間を定めるものとする。

(機体認証を受けた無⼈航空機を⾶⾏させる者等の義務)
132条の14  機体認証を受けた無⼈航空機を⾶⾏させる者は、 前条第3項の規定により指定された使⽤の条件(次の条第2項の規定により変更された場合にあっては、その変更後の条件)の範囲でなければ、第132条の87に規定する特定⾶⾏を⾏ってはならない。ただし、第132条の854項および第132条の865項に該当する場合はこの限りではない。
2 機体認証を受けた無⼈航空機の使⽤者は、必要な整備をすることにより、当該無⼈航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。

(整備命令、機体認証の効⼒の停⽌等)
132条の15  国⼟交通⼤⾂は機体認証を受けた無⼈航空機が安全基準に適合せず、⼜は第132条の1310項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しないおそれがあると認めるときは、当該無⼈航空機の使⽤者に対し、安全基準に適合させるため、または安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備その他の措置を講ずるべきことを命ずることができる。
2 国⼟交通⼤⾂は、機体認証を受けた無⼈航空機が安全基準に適合せず、⼜は第132条の1310項の有効期間を経過する前に、安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他無⼈航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該無⼈航空機の機体認証の効⼒を停⽌し、その有効期間を短縮し、⼜は第132条の133項の規定により、指定した使用の条件を変更することができる。

(型式認証)
132条の16 国⼟交通⼤⾂は申請により無⼈航空機の型式の設計および製造過程について、型式認証を⾏う。
2 前項の型式認証(以下に単に型式認証という)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める⾶⾏に資することを⽬的とする無⼈航空機の型式について⾏う。
一 第⼀種型式認証 第132条の851項に規定する⽴⼊管理措置を講ずることなく⾏う第132条の87に規定する特定⾶⾏。
二 第二種型式認証 第132条の851項に規定する⽴⼊管理措置を講じた上で⾏う第132条の80年に規定する特定⾶⾏。
3 国⼟交通⼤⾂は第1項の申請があったときはその申請に関わる型式の無⼈航空機が安全基準及び均⼀性を確保するために必要なものとして国⼟交通省令で定める基準(以下、均⼀性基準という)に適合することとなると認めるときは、正しく認証をしなければならない。
4  型式認証は、申請者に型式認証書を交付することによって⾏う。
5    国⼟交通⼤⾂は型式認証をするときは、あらかじめ経済産業省⼤⾂の意⾒を聞かなければならない。
6    国⼟交通⼤⾂は型式認証の有効期間を定めるものとする。

(設計⼜は製造過程の変更の承認)
132条の17  型式認証を受けた者は、当該型式の無⼈航空機の設計⼜は製造過程の変更をしようとするときは、国⼟交通⼤⾂の承認を受けなければならない。安全基準⼜は均⼀性基準の変更があった場合において、型式認証を受けた型の無⼈航空機が安全基準⼜は均⼀性基準に適合しなくなったことにより、当該型式の無⼈航空機の設計⼜は製造過程を変更しようとするときも同様とする。
2 国⼟交通⼤⾂は、前項の承認の申請があったときは、 当該申請に関わる設計⼜は製造過程の変更後の型式の無⼈航空機が安全基準及び均一性基準に適合することになると認めるときは、その承認をしなければならない。
3 前条第5項の規定は、国⼟交通⼤⾂が第1項の承認をしようとする場合に準⽤する。

(無⼈航空機の製造、検査等)
132条の18  型式認証または前条第1項の承認(以下型式認証等という)を受けた者は、当該型試験認証等を受けた型式の無⼈航空機の製造する場合においては、当該無⼈航空機がその型式認証等に関わる型式に適合するようにしなければならない。
2 型式認証等を受けた者は、国⼟交通省令で定めるところにより、その製造に関わる個別の無⼈交付⾦について浸⽔検査を⾏い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(表⽰)
132条の19 型式認証等を受けた者は型式認証等を受けた型式の無⼈航空機について、前条第2項の規定による義務を履⾏したときは、 当該無⼈航空機に国⼟交通省令で定める表⽰を付さなければならない。
2 何⼈も前項の規定により表⽰をする場合を除くほか、無⼈航空機に同⾏の表⽰⼜はこれと紛らわしい表⽰を付してはならない。

(情報の提供)
132条の20  型式認証を受けた者は国⼟交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型の無⼈航空機の使⽤者に対し、当該無⼈航空機の整備するにあたって必要となる技術上の情報であって、国⼟交通省令で定めるものを提供しなければならない。

(報告の義務)
132条の21 型式認証等を受けた者は当該型式認証等を受けた型式の無⼈航空機について、国⼟交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法第2条第2項に規定する航空事故等(無⼈航空機に係るものに限る)その他の無⼈航空機が安全基準に適合せず、または安全基準に適合しなくなるおそれのあるものとして国⼟交通省令で定める事態に関する 情報を収集し、国⼟交通⼤⾂にこれを報告しなければならない。

(変更命令、型式認証等の取消し)
132条の22 国⼟交通⼤⾂は型式認証等を受けた型式の無⼈航空機等が安全基準⼜は均⼀性基準に適合しないと認めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準⼜は均⼀性基準に適合させるために必要な設計⼜は製造過程の変更を命ずることができる。国⼟交通⼤⾂は、型式認証を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式認証等を取り消すことができる。

(国⼟交通省令への委任)
第132条の23  機体認証書および型式認証書の様式、交付、再交付および返納に関する事項、その他機体認証および型式認証の実施細目は、国⼟交通省令で定める。

 第二款 登録検査機関

(登録検査機関による無⼈航空機検査事務の実施)
132条の24 国⼟交通⼤⾂は国⼟交通省令定めるところによりその登録を受けた者(以下、登録検査機関という)に機体認証および型式認証等に関する国⼟交通⼤⾂の事務のうち、無⼈航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無⼈航空機が均⼀性基準に適合するかどうかの検査(以下無⼈航空機検査という)の実施に関する事務、(以下、無⼈航空機検査事務という)の全部又は⼀部を⾏わせることができる。

(登録)
132条の25 前条の登録は無⼈航空機検査事務を⾏おうとする者の申請により⾏う。

(登録の要件等)
132条の26 国⼟交通⼤⾂は前条の規定により登録の申請をした者(以下、登録申請者という)が次の各号に掲げる要件の全てに適応しているときは、その登録をしなければならない。この場合において登録に関して必要な⼿続きは、国⼟交通省令で定める。
一 無⼈航空機検査事務を実施する者が、学校教育法(昭和22年法律第26)に基づく⼤学若しくは⾼等学校、⾼等専⾨学校において⼯学に関する学科その他無⼈航空機に関する学科を修得して卒業した者 (当該学科を習得して同法による専⾨職⼤学の前期課程を修了した者を含む)またはこれと同等以上の学⼒を有する者であって、通算して三年以上無⼈航空機の設計製造過程および検査に関する実務の経験を有する者であり、かつその⼈数が名以上であること。
二 登録申請者が無⼈航空機の製造または輸⼊を業とする者(以下無⼈航空機製造等事業者という)に⽀配されているものとして、次のイからハまでのいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社ある場合にあっては、無⼈航空機製造等事業者が、その親法⼈(会社法(平成17年法律第86(879条第1項に規定する親法⼈をいう)であること。
ロ 当該申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう)にあっては、業務を執⾏する社員)に占める無⼈航空機製造等事業者の役員⼜は職員( 過去2年間に当該無⼈航空機製造と事業者の役員⼜は職員であった者を含む)の割合が分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法⼈によってはその代表権を有する役員)が無⼈航空機製造等事業者の役員⼜は職員(過去年間に当該無⼈航空機製造等事業者の役員⼜は職員であったものを含む)であること。
2 国⼟交通⼤⾂は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは第132条の24の登録をしてはならない。
一 この法律⼜はこの法律基づく命令の規定に違反し、罰⾦以上の刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜は執⾏を受けることがなくなった⽇から起算して年を経過しない者
二 第132条の2 36の規定により、第132条の24の登録を取り消され、その取り消しの⽇から起算して2年を経過しない者
三 法⼈であってその業務を⾏う役員のうちに前2号のいずれかに該当するものがあるもの。
3  第132条の24の登録は、登録検査機関登録簿に、次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年⽉⽇及び登録番号
二 登録を受けた者の⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあっては、その代表者の⽒名
三 登録を受けた者は、無⼈航空機検査事務を実施する事業所の名称および所在地
四  前3号に掲げるもののほか、国⼟交通省令で定める事項

(登録の更新)
132条の27 第132条の24の登録は3年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければその期間の経過によって、その効⼒を失う
2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準⽤する。

(検査の義務)
132条の28 登録検査機関は無⼈航空機検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく無⼈航空機検査を実施しなければならない。
2 登録検査機関は公正にかつ国⼟交通省令で定める基準に適合する⽅法により、無⼈航空機検査を実施しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
132条の29 登録検査機関は、第132条の263項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときには、その週間前までに国⼟交通⼤⾂に届け出なければならない。

(無⼈航空機検査事務規定)
132条の30 登録検査機関は無⼈航空機検査事務の開始前に、 国⼟交通省令で定めるところにより、無⼈航空機検査事務の実施に関する規定(次項 第132条の352項および第132条の362項第2号において「無⼈航空機検査事務規程」という)を定め、国⼟交通省⼤⾂の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2,無⼈航空機検査事務規程には、無⼈航空機検査の実施⽅法、無⼈航空機、 検査に関する料⾦の算定⽅法、その他の国⼟交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(無⼈航空機検査事務の休廃⽌)
132条の31 登録検査機関は国⼟交通⼤⾂の許可を受けなければ、無⼈航空機検査事務の全部または⼀部を休⽌し、⼜は廃⽌してはならない。

(財務諸表等の備付および閲覧等)
132条の32 登録検査機関は、前事業年度経過後、三⽉以内に当該事業年度の財産⽬録、貸借対照表および損益計算書⼜は収⽀計算書並びに事業報告書(その作成に加えて、電磁的記録(電⼦的⽅式 時期的⽅式、その他、⼈の知覚によっては認識することはできない⽅式で作られる記録であって、電⼦計算機による情報処理のように、供されるものをいう。以下同じ)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下、「財務諸表等」という)を作成し、五年間事業所に備えておかなければならない。
2 無⼈航空機製造等事業者その他の利害関係⼈は、 当該検査記録の業務時間内はいつでも次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号⼜は第4号の請求をするには、 登録検査機関の定めた費⽤を⽀払わなければならない。
一 財務諸表等が署名をもって作成されているときには、当該書⾯の閲覧⼜は謄写の請求
二 前号の書⾯の謄本または抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録を持って作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を、国⼟交通省令で定める⽅法により表⽰したものの閲覧⼜は 謄写の請求
四、前後の電磁的記録に記載された事項を電⼦的⽅法であって国⼟交通省令で定めるものにより提供することの請求⼜は当該事項を記載した書⾯の交付の請求

(秘密保持義務等)
132条の33  登録検査機関の役員若しくは職員⼜はこれらの職にあったものは、その無⼈航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 無⼈航空機検査事務に従事する登録検査機関の役員⼜は職員は、刑法(明治40年法律第45)その他の罰則の適⽤については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令)
132条の34 国⼟交通⼤⾂は、登録検査機関が第132条の261項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(改善命令)
132条の35 国⼟交通⼤⾂は、登録検査機関が第132条の28の規定に反していると認めるときは、当該登録検査機関に対し、無⼈航空機検査を実施すべきこと、または無⼈航空機検査の⽅法の改善に関し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 国⼟交通⼤⾂は、第132条の 30代以降の認可をした無⼈航空機検査事務規定が無⼈航空機検査事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、当該無⼈航空機検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(登録の取り消し等)
132条の36 国⼟交通⼤⾂は登録検査機関が第132条の262項第1号⼜は第3号に該当するに⾄ったときは、第132条の24の登録を取り消さなければならない。
2 国⼟交通⼤⾂は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めて、無⼈航空機検査事務の全部⼀時、若しくは⼀部の停⽌を命ずることができる。
一  第132条の29から第132条の31まで、第132条の321項、第132条の331項⼜は、次条の規定に違反したとき。
二  第132条の301項の規定により認可を受けた無⼈航空機検査事務規定によらないで、無⼈航空機検査事務を実施したとき。
三  正当な理由がないのに、第132条の322項の規定による請求を拒んだとき。
四  前2条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の⼿段により、第132条の24の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)
132条の37 登録検査機関は国⼟交通省令で定めるところにより、無⼈航空機検査事務に関し、国⼟交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

(国⼟交通⼤⾂による無⼈航空機検査事務の実施等)
132条の38 国⼟交通⼤⾂は登録検査機関が第132条の31の許可を受けてその無⼈航空機検査事務の全部若しくは⼀部を休⽌したとき、 第132条の362項の規定により、登録検査機関に対し、無⼈航空機検査事務の全部若しくは⼀部の停⽌を命じたとき、 ⼜は登録検査機関が天災その他の事由によりその無⼈航空機検査事業の全部若しくは⼀部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、その無⼈航空機検査事務の全部または⼀部を⾃ら⾏うことができる。
2 国⼟交通⼤⾂が前項の規定により無⼈航空機検査の事務の全部若しくは⼀部を⾃ら⾏う場合、 登録検査機関が第13231の許可を受けて、その無⼈航空機検査事務の全部若しくは⼀部を廃⽌する場合、または国⼟交通⼤⾂が第132条の36の規定により登録を取り消した場合における、 無⼈航空機検査事業引き継ぎ、その他の必要な事項は、国⼟交通省令定める。

(公示)
132条の39 国⼟交通⼤⾂は次に掲げる場合にはその旨を官報に公⽰しなければならない。
一 第132条の24の登録をしたとき。
二 第132条の29の規定による届け出があったとき。
三 第132条の31の許可をしたとき。
四 第132条の36の規定により登録を取り消し、⼜は同条第2項の規定により、無⼈航空機検査事項の全部若しくは⼀部の停⽌を命じたとき。
五  前条第1項の規定により国⼟交通⼤⾂が無⼈航空機検査事務の全部若しくは⼀部を⾃ら⾏うこととするとき、または⾃ら⾏っていた無⼈航空機検査事業の全部若しくは⼀部を⾏わないこととするとき。

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第一節
第三節
第四節

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

四十七都道府県別ドローン規制と飛行許可申請手続き

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