ドローンは独自マニュアルで申請し違反を回避:矢野事務所

「標準マニュアル」が守れそうにないなら「独自マニュアル」

 

飛行マニュアルに記載されている飛行制限への違反は罰則の対象です。制限の強い標準マニュアルを使うか

制限を緩和した独自マニュアルを作るか。

矢野事務所の包括申請
     22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

マニュアルの選択は申請の別れ道

航空局が標準的なマニュアルとして用意している「標準マニュアル」か、もしくは自分自身でこの標準マニュアルを書換えた通称「独自マニュアル」とするか、この選択は「いざ飛行」となった際には大きな意味をもってきます。

国交省航空局は、一般の人が飛行マニュアルをゼロから作成することは大変だからという考慮で、この標準マニュアルを掲げました。

そしてこの標準マニュアルが意味するのは「ドローン飛行の標準規律」というものです。

標準マニュアルを守れますか?

規律の標準・・・ですから、規律の内容は自ずと理想的なもの、そして多少厳しいものになっていくのは当然のことでしょう。

ページの一番下にその標準マニュアルの一部を掲載しました。これを一目見るだけであれこれ規制・規律が列挙されているのがわかります。

項番3の「安全を確保するために必要な体制」には実にたくさんの規律が並んでいるのですが、率直に言って、これを全て守れますか?・・・という話です。

独自マニュアルを含んだ包括申請

ドローン専門の矢野法務事務所では、包括申請の代行業務を主業務として扱っています。

そして、他事務所との相違点として「独自アニュアル込み」というサービス内容で受任しています。

つまり一般的には有料の独自マニュアルの作成を無料で作らせてもらっています。

これは、その方の飛行形態では守れない「標準マニュル」を使ってDIPS申請を楽に通し、後になって飛行違反をしてしまっているという事態を防ぎたいからです。

そんな方、そんな自己申請が後を絶たない・・・というのが悲しい実態です。

これからというドローン産業の「健全な」成長発展に、業界の末席から少しでも貢献したいという当事務所の思いの強さが、独自マニュルを特別なことではなく当たり前のこととして作成していく・・・というこの選択を後押ししました。

 

当事務所の独自マニュアルは長年にわたり数千件の飛行許可申請を手掛けてきた行政書士によるもので、国交省も認めたものです。

商品内容を紹介します。

当社の包括申請

包括申請(国交省ホームページ掲載機+独自マニュアル作成) 33,000(税込)

期間「一年間」、飛行範囲「全国」とした最もポピュラーな飛行許可です

〇目視外飛行、夜間飛行、人又は物件から30m未満、人口集中地区内、危険物輸送、物件投下の中から可能なもの全て取得

〇国土交通省ホームページ掲載機(認定機)に限定・5機まで可能

〇独自マニュルを作成

 ※ヒヤリングを行い不要の場合は標準マニュアルを使用

〇操縦者5名まで可能

〇航空法以外の注意点解説(航空法以外の手続きが発生する場合は別途お見積り)

〇事故等が発生した際の役所連絡先一覧情報

〇申請した案件についての許可内容の相談(無制限)

特典サービス「個別無料コンサル・いつでもご相談・事故時連携サービス・助成金無料相談」・・・希望者のみ

国交省ホームページ非掲載機(非認定機)の場合:44,000円(税込)

特典サービス

ご希望の方に、料金表のすべての代行サービスに全て無料でセットされる特典をご提供します。

1.個別訪問無料コンサル
〇飛行許可等ご依頼事務が完結したお客様でご希望の方にご提供(1回限り)
〇最長2時間程度の無料コンサルです(ZOOMの場合は1時間)
〇四十七都道府県全県を対象。離島も含みます。
〇往復の交通費のご負担をお願いしています。宿泊代発生の場合は当方が負担。

2.いつでもご相談サービス
〇いつでもご相談にお応えします。
〇Chatwork(チャットワーク)利用に限らせて頂きます。

3.事故第一報連携サービス
〇万が一事故が発生した際、第一報をご連絡ください。
〇ご連絡頂ければお客様がとるべき「初動」をお伝えします。
〇24時間365日お受けします。

4.助成金・補助金無料相談
〇ドローン関連のご依頼に関わらずご希望の方に完全無料で実施(1回のみ)
〇当事務所の提携コンサルタント会社がZOOMにより実施
〇取得可能性の高い助成金や補助金を探索しご提案

※1~4まで全て「ご依頼の事務が完結したお客様」に限ります。

ドローン包括申請はDIPS標準マニュアル書換えで制限突破

標準マニュル(包括申請)

3.安全を確保するために必要な体制

3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
・場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
・風速5m/s以上の状態では飛行させない。
・雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
・十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
・飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
・補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
・補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができ
るよう必要な助言を行う。
・ヘリコプターなどの離発着が行われ、航行中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。
・第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
・高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
・高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では飛行させない。
・飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員等を行う。
・人又は物件との距離が 30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
・飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。
・人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
・人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
・夜間の目視外飛行は行わない。
※3-1に加え、飛行の形態に応じ、3-2から3-6の各項目に記載される必要な体制を適切に実行すること。

3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制
・飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をす
る補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
・無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

3-3 夜間飛行を行う際の体制
・夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限
定する。
・飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
・操縦者は、夜間飛行の訓練を修了した者に限る。
・補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
・夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。
3-4 目視外飛行を行う際の体制
・飛行の前には、飛行ルート下に第三者がいないことを確認し、双眼鏡等を有する補助者のもと、目視外飛行を実施する
・操縦者は、目視外飛行の訓練を修了した者に限る。
・補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
3-5 危険物の輸送を行う際又は物件投下を行う際の体制
・3-1に基づき補助者を適切に配置し飛行させる。
・危険物の輸送の場合、危険物の取扱いは、関連法令等に基づき安全に行う。
・物件投下の場合、操縦者は、物件投下の訓練を修了した者に限る。
3-6 非常時の連絡体制
・あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(16)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、
その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所
まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。

矢野事務所の包括申請
     22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

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