法改正の背景にあった事件事故
機体登録、リモートID、100g以上規制、操縦ライセンス、機体認証等々
近年の小型無人航空機に関する法改正は急激な速さで進められています。
これまでも繰り返し改正されてきた航空法の背景には、必ず重篤な事件事故があり
その当時には規制や予防策がなかったというものばかりです。
このページで分かること
市長がツイッターで呼びかけた山火事
和泉聡市長は同日の記者会見で、ドローンの飛行を絶対にやめていただきたいと呼びかけた。
市長はツイッターでも呼びかけたそうです。
「大事なお願いです。ドローンを絶対に飛ばさないでください。先ほどヘリコプターとドローンが接近し、今空からの散水を止めています」
市長はカンカンだったそうです。
この森林火災は、2月の21日に火災が発生してから鎮火するまで23日間もかかった大規模火災でした。
毎日のようにニュースでも取り上げられていた山火事でしたが、ドローンによってこのような事態が起こっていたのです。
警察が捜査しましたが、結局このドローンの操縦者は判らずじまいでした。
関西空港でも正体不明のドローンが墜落しましたが、この事件も同様にこういうところでドローンを飛ばし一歩間違えば大事故に繋がりかねません。
これらが、やむを得ない事情で起こってしまった出来事であったり、咄嗟の回避ができなかったとすれれば仕方のないことですが、飛ばす側の意図した飛行だったとしたら、モラルやコンプライアンスの問題と言わざるを得ません。
また、最初から危険性の高い場所には最初から近づかないという判断も必要です。
緊急用務空域の誕生
この山林火災事件を受けて、2021年6月1日施行の航空法施行規則に「緊急用務空域」が追加されました。
改正航空法の飛行の禁止区域が、空港等の周辺、150m以上の高さ、人口密集地域、イベント上空に加え、緊急用務空域も対象となったのです。
具体的には、警察消防活動等緊急業務を行うための航空機飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域を指定して、インターネットなどに公示します。
そして無人航空機を飛行させる場合は、飛行開始前に飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否か確認することを義務づけるというものです。
つまりドローン飛ばす前には航空局のホームページをチェックして緊急用務区域に該当していないかを確認してください、ということです。
改正航空法の規制では100gグラム以上の機体が対象ですが、この緊急用務空域については100g未満も含めて、全ての無人航空機が対象になるので注意が必要です。
海外では幼児の失明事故も
他にも、姫路城にドローンを衝突させて書類送検された事件や浅草の三社祭でドローンを墜落させ威力業務妨害で少年が逮捕された事件、皇居に夜間、ドローンが飛来にした事件もあります。
海外では人身事故の件数もかなり多く、中にはドローンのプロペラが幼児の目に刺さって失明したというような痛ましい事故もあります。
飛行前のチェック
何より最優先すべきことは安全です。
そのためにも、飛行前のチェックは重要です。
飛行前確認、飛行計画、リスクアセスメント、注意上空の安全、健康、プロペラの状態、プロペラガードの装着、バッテリーの状態、そしてリターン・トゥ・ホームのコード設定…。
有人機のパイロットが離陸前に二人係や三人係で時間をかけて入念にチェックすることと本質は同じです。
賠償責任
事業者の方は当然加入していると思いますけれども、個人で趣味でやられている方で、機体保険は加入していても賠償保険が未加入ならば、自分を守ることと相手方にも十分な補償をする両面から必ず加入しておいた方が良いでしょう。
保険料の方も年5000円からや1日200円からという保険もあります。
年に数回しか飛ばさない人は、こういったスポットの保険もおすすめです。
ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
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