ドローン飛行許可承認の条件:矢野事務所の包括申請

規制に囲まれているドローン

ドローンを飛ばすことに「免許」というものは必要ありません。

ドローンを飛ばすために必要となるのは免許ではなく「飛行許可承認」というものです。

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ドローンに免許は必要?

よく誤解されることですが、民間のドローンスクールを卒業すると発行される「資格」は民間の資格であって「免許」ではありません。

ドローンを飛ばすために必要となるのは免許ではなく「飛行許可承認」というものです。

そして更にこの飛行許可以外の様々なルールを守って飛ばすということがドローン飛行の規制制度となっています。

いわゆる免許制度については、202212月から操縦ライセンス制度が始まります。

法令の知識を熟知し且つ高度な操縦技術を有する人に国から与えられる国家資格です。

 ただしこのライセンス制度が開始されたからといって、ドローンの飛行許可制度自体はなくなることはありません。

 操縦ライセンス資格を取得すると飛行に関する規制の一部が緩和され、例えば飛ばすドローンの機種によっては(認証機体)本来許可の必要な夜間飛行や肉眼以外での飛行等が飛行許可不要で飛ばすことができるようになります。

従ってこのようなシーンで飛ばす必要のない人はこの操縦ライセンスを取得する必要はなく、従来通りに飛行許可の申請を行うことになります。

 以上のようなことから考えると、「免許」ではないもののドローンスクールに通って認定資格を取得すること自体は、規制制度のルールを学び、規制に則した操縦技術を習得するために良い選択肢と言えます。

更に、指定されたドローンスクールの認定証を有していれば国家資格である操縦ライセンス受験に際して受講時間や飛行訓練時間等の省略ができて費用の低減にもなるのでその点からもメリットのある選択と言えるでしょう。

 飛行許可が必要なドローンとは?

飛行許可が必要なドローンとは、平たく言えば「人が乗ることができない構造の空を飛ぶラジコン」のことです。

 人が乗ることができない構造であるもの

人が乗ることができない構造…ですから、空飛ぶタクシーのようにドローンと似たような形をしていても有人機であればドローンには含まれません。

遠隔操作と自動操縦ができる空を飛ばせるもの

位置に加えて遠隔操作と自動操縦ができる空を飛ばせるものであることも要件となっています。

遠隔操作・自動操縦というのは、ラジコンのコントローラーやスマートフォンのアプリ、あとはパソコンのシステムアプリで自動操縦したりして遠隔操作で空を飛ばせるということです。

重さが100g以上であるもの

そしてその「重さが100g以上」のドローンです。

これに該当しないドローンならば、飛行許可を取得する必要はありません。

100g未満の小さいおもちゃドローンも対象外となっています。

 この重さとは、ドローン本体にバッテリーの重さ加えたものを指し、それ以外の「取り外し可能な付属品」は含みません。

例えばドローンのプロペラが直接人とか物に当たるのを防止するためにプロペラの周囲に取り付けるプロペラガード等、こういったものが取り外し可能な付属品にあたります。

 この取り外し可能な付属品重さは100gかどうかをカウントするときの重さには数えられません。

 以上、ドローンとはこのような機体のことを指します。

  機体登録はお済みですか?

 2022620日からは国交省に機体登録されていないドローンは飛ばすことはできなくなりました。

飛行許可申請においてもこの機体登録がされていないドローンでは飛行許可は下りません、正確に言うとそもそも飛行許可申請のシステム上入力作業を進めることができなくなっています。

 

この機体登録についての詳細は別ページで開設していますので、そちらを参考になさってください。

機体登録制度

機体登録手続き(1)

機体登録手続き(2)

 業務で飛ばす際の標準的な飛行許可の内容は?

どのような内容で飛行許可を取った方がいいのか……。

多くの方からこの質問を頂きます。これに関しては一概に言えるものでもありませんが、その中でも基礎的な基礎、網羅性のある標準的な許可として挙げるとすれば次の四つです。

  • 人口集中地区内で飛行させるという項目
  • 夜間に飛行させるという項目
  • 目視外で飛行させるという項目(FPVも)
  • 人又は物件から30mの距離を確保できない状況で飛行させるという項目

この四つの項目を同時に一緒に取得することです。

そしてその上で「飛ばす範囲を日本全国、許可の期間を1年間」とする許可の取得がおすすめです。

業務で飛ばす場合はほとんどの事業者さんがこのパターンの許可取得をしています。

 これがまずはお勧めの許可取得ですが、そもそも飛行許可申請が必要なケースというのは、原則9パターンあるということを大前提としてお知り置き下さい。

 一つ目:空港やヘリポートの近くで飛ばすとき

そんなに件数はありませんが空港やヘリポートの近くで飛ばす場合は許可が必要です。

ただこの場合、空港の近くだからといって必ず飛行許可申請が必要となる訳ではないということも併せて覚えておいてください。

 二つ目:地表または水面から150m、要するに地面から150m以上の高さで飛ばすとき

この高度では人が乗っている飛行機やヘリコプターが飛んでおりドローンとの衝突の危険性があるからということが理由です。これも件数少ないです。

三つ目:人口集中地区で飛ばすとき

これが最も多い申請です。前述のおすすめで挙げた四項目のうちの一つです。

人口集中地区はDIDとも呼びます。要は人が多い地域です。

例えば街中で飛ばすときなどは、そこはほとんど人口集中地区になっています。

 この人口集中地区に関して多いのが、自分の土地で飛ばすときは許可不要」という誤解です。

人口集中地区でも人が実際にいないので安全だから許可は要らない…という方が非常に多くいます。

自宅の庭や人が誰もいない河川敷でも、そこが空港やヘリポートの近くや人口集中地区のエリアに入っているのなら必ず飛行許可申請が必要になります。

人がいるとかいないとか、私有地だからなどというのは一切関係なく、このエリアに入っていたら問答無用で許可が必要になります。

 四つ目:夜に飛ばすとき

これはもうそのものズバリ、夜に飛ばすなら許可申請が必要というとこですね。

これも人口集中地区と同じようにセットで申請することができます。

五つ目:目視外で飛ばすとき

この目視外というのは、飛ばしている人が自分の目でドローンを見ていない状態のことです。

 例えばコントローラーにモニターをつけて、モニターを見ながら飛ばすというのも、ドローンを直接自分の目で見てないので目視外となります。

FPVというゴーグルをつけてドローン飛ばすこと場合も、自分の目でドローンを直接見ていないので許可が必要になります。これも人口集中地区・夜間飛行とセットでまとめて申請ができます。

六つ目:人又は物件から30mの距離を確保できない状態で飛ばすとき

 人又は物件というのはどのように定義されているのでしょうか。

「ドローンの飛行に関係ない人、ドローンの飛行に関係ない物件」のことを指します。

これらから30mの距離が確保できない場合には許可申請が必要です。

こちらも人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行とセットでまとめて申請ができます。

 これも誤解が多く「田舎だから周りに人も車もいないから許可なくてもいい」と勝手に考えている方が多くいます。

たとえ田舎であっても電線や電柱は多くあります。

電柱は電力会社のものなので「ドローンの飛行に関係ない第三者の物件」として規制されます。

この第三者物件に注意してください。

どこに第三者や第三者所有の物件が突然現れるかわからないので、最初から飛行許可を取得しておくことをおすすめします。

 七つ目:イベント上空への飛行

文字通りイベント上空で飛ばすことを言います。難易度が高い案件ですので初めてドローンを飛ばすような方はスルーして頂いて結構です。

八つ目:危険物輸送 九つ目:物件投下

これは農薬散布する場合がほとんどです。

農薬散布しない場合はほとんどこの危険物輸送と物件投下の申請はしません。

 

以上、九つがそもそも飛行許可申請が必要なケースです。

 この九つの中から取れるだけ取れる許可は何かと質問される方が大変多くいらっしゃいます。

御紹介した通り「人口集中地区内・夜間飛行・目視外飛行・30mの距離を確保できない」の四つが同時に許可申請できます。

  飛ばせる範囲と飛ばせる期間は?

飛ばすたびに許可が必要かというとそうではありまでん。

日本全国どこでもというと厳密には語弊がありますがおおむね全国にわたり、最大1年間の飛行許可が取れます。

飛行許可の申請の内容によっては、この範囲と期間で許可が取れないこともありますが、前述の四つの項目(人口集中地区・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30mの距離が確保できない飛行)では1年間大丈夫です。

 このおすすめの4項目と飛行範囲日本全国許可期間1年というものを一般的に包括申請、または全国包括申請と呼んでいます。

 ほとんどの方の申請がこの包括申請で、弊所でも9割以上はこの許可申請で取得されています。

 許可を取得するために必要な期間は?

この許可を取得するために必要な期間は一般的に2週間から1ヶ月ぐらいとなっています。

申請先の国土交通省は、土日祝日を除いて10日前までに申請することと定めています。

弊所に依頼、検討される場合、ご相談する際は余裕をもって1ヶ月以上前にご相談いただければ、飛行間に合う可能性がほとんどです。

 ドローン飛行許可三つのポイント

飛行許可には三つのポイントがあります。

機体

まず一つ目は機体に関してです。

 機体で覚えておいていただきたいことは、自分で所有してないドローン、例えばレンタル品でも飛行許可申請ができるということです。

また自分で手を加えて改造したものや最初から自分で作った自作機、実験用に作った開発した機体も許可申請の内容として届けることができます。

申請するドローンの数は、1回の申請で何機体でも大丈夫です。

イベント等のドローンや建設現場では主催者や元請さんがまとめて申請されるケースとうのも多くあります。

また、レンタル品でもレンタル会社が大元で申請するとかが多いのですが機体数は何百機でも何千機でも大丈夫です。

操縦者

ドローン飛ばす操縦者です。操縦者ごとに何人でも一度に申請できます。

ただ、申請できる操縦者の条件として、操縦時間が10時間以上というものが定められています。

ドローンの種類ごとに10時間必要とされていますが、このドローンの種類というものは機体の形のタイプの種類のことです。

例えば、飛行機型だったり、マルチコプター(回転翼航空機)などプロペラが四つとか付いてるもの等のカテゴリー毎のことです。

例えばDJI社のファントムを3時間練習して、次に同じくDJIのインスパイアーを7時間練習し合計で10時間としてカウントすることが可能です。

同じタイプであれば種名が変わっても大丈夫ということです。

自操10時間という点と、夜間飛行と目視外飛行と物件投下をする際は、事前に室内や訓練用の許可で、事前に飛ばして安全に飛ばせる技量を確認していないと、飛行許可が下りないという要件があります。

ここは10時間、5時間などの操縦時間の定めはありません。

安全に飛行できれば大丈夫です。体育館やフットサル場や室内て飛ばして飛行経験を満たすという方が多いです。

 飛行マニュアル

最後に飛行マニュアルです。

飛行マニュアルは、飛行許可の後に飛行するにあたって守らなければいけないルールを定めるものです。

 このルールは、本来は申請者側で作らなきゃいけないマニュアルということになっていますが内容的に難しいので国土交通省の方でスタンダードな標準マニュアルというものを作ってくれています。

 このマニュアルに沿って守って飛ばせば問題はありません。ところが、この内容を知らないでドローン飛ばす方というのも意外と多くいます。

必ず読むようにしてください。

 結構細かく飛行のルールが書かれていますが、この内容を知らないでドローン飛ばす行為はもはや無許可に近いような状況になってしまいとても危険です。

必ず読み込んでください。

こちらの飛行マニュアルについては、一字一句暗記してもいいぐらい、本当に重要な内容ですので事前に読み込んでルールを守ってドローンを飛ばすようにしてください。

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

 

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
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