このページで分かること
中部・北陸・近畿・中四国・九州の飛行許可申請
都道府県別飛行許可申請は「規制対象施設」と「申請窓口」をご注意下さい。
①飛行日時と期間
いつからいつまで飛ばすのか
②飛行させる場所
どこを飛ばすのか(住所・範囲)
③操縦者
誰が飛ばすのか
④機体
どのドローンを飛ばすのか
⑤飛行の目的
飛ばす目的は何か
これらが決まったら以下の10項目と照らし合せます。
●許可が必要な空域
①空港などの周辺空域
②地表または水面から150m以上
③人口集中地区内の空域
④緊急用務空域
●許可が必要な飛ばし方
①夜間での飛行
②目視外での飛行
③人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
④イベント上空での飛行
⑤危険物の輸送
⑥物件の投下
一つでも当てはまったり、当てはまらなくても一つでも可能性があれば、飛行許可申請をします。
空港周辺とDID地区を確認
・空港周辺とはどこのこと?
国土地理の地図の中で空港の近くに⻩緑⾊の範囲で表⽰されているところです。この表示場所に入っていなければ飛行許可を申請する必要はありません。
また、この表示場所に入っていた場合でも許可が100%必要というわけではありません。
「高さ制限」というもう一つの基準がありこれにかからなければ許可申請は不要です。「高さ制限システム」という空港のシステムで調べることができます。当システムのない空港では直接確認すれば教えてくれます。
・人口集中地区(DID地区)とはどこ?
人口集中地区(DID地区)とは、日本の国勢調査で設定される統計上の地区のことで、人口密度4000人/k㎡以上の地域が相互に隣接して人口が5000人以上となる地域のことです。国⼟地理院地図で⼈⼝集中地区という箇所を押すと、アメーバ状のものが出てきます。この地図に現れた⾚い部分が無条件でドローンの飛行許可申請が必要となる空域となります。このDID地区というのは総務省の統計で約5年に1回変わります。
各地にある規制対象施設を確認
・ドローン規制条例の確認は?
ドローンの関する法令等の規制は航空法や小型無人機等飛行禁止法だけではありません。
ほとんどの地方自治体が条例で規制しています(公園での飛行禁止等、防衛関係施設)。
以下の中から飛行予定空域に該当する規制を把握し、必ず市区町村に規制を確認して必要な手続きを行ってから飛行させてください。
県庁前公園・富山県岩瀬スポーツ公園・富山県空港スポーツ緑地・県民公園太閤山ランド・富山県総合運動公園・富山県五福公園・富山県常願寺川公園・富山県富岩運河環水公園
日本原子力発電(株)敦賀発電所・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構・敦賀廃止措置実証部門・高速増殖原型炉もんじゅ・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構・敦賀廃止措置実証部門・新型転換炉原型炉ふげん・関西電力(株)美浜発電所
〇県庁やビッグ愛など、県有施設の上空で無人航空機を飛行させてはいけません。
〇市町村でも条例などで無人航空機を飛ばしてはいけない場所があります。
航空自衛隊春日基地及びその周囲おおむね300メートルの範囲
航空自衛隊築城基地及びその周囲おおむね300メートルの範囲
航空自衛隊築城基地築城高射教育訓練場及びその周囲おおむね300メートルの範囲
航空自衛隊芦屋基地及びその周囲おおむね300メートルの範囲
情報本部太刀洗通信所及びその周囲おおむね300メートルの範囲
航空自衛隊背振山分屯基地及びその周囲おおむね300メートルの範囲
陸上自衛隊福岡駐屯地及びその周囲おおむね300メートルの範囲
航空自衛隊高良台分屯基地及びその周囲おおむね300メートルの範囲
板付飛行場びその周囲おおむね300メートルの範囲
福岡空港及びその周囲おおむね300メートルの範囲
【福岡県警】小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止区域に関するお知らせ
熊本県民総合運動公園・熊本県営八代運動公園・熊本県テクノ中央緑地・本妙寺山緑地公園・水俣広域公園・万日山緑地公園
川内原子力発電所・海上自衛隊鹿屋航空基地・情報本部喜界島通信所・航空自衛隊下甑島分屯基地(庁舎等地区)・航空自衛隊下甑島分屯基地(場外離着陸場)・航空自衛隊沖永良部島分屯基地・陸上自衛隊川内駐屯地・陸上自衛隊奄美駐屯地・陸上自衛隊奄美駐屯地瀬戸内分屯地・海上 自衛隊串良送信所・航空自衛隊奄美大島分屯基地
普天間飛行場・辺野古弾薬庫・キャンプ・シュワブ・キャンプ・ハンセン・キャンプ・瑞慶覧・嘉手納飛行場・キャンプ・シールズ・キャンプ・コートニー・ホワイトビーチ・天願桟橋・嘉手納弾薬庫地区・那覇港湾施設・那覇空港・航空自衛隊那覇基地・陸上自衛隊那覇駐屯地・陸上自衛隊那覇駐屯地白川分屯地・陸上自衛隊那覇駐屯地勝連分屯地・陸上自衛隊那覇駐屯地知念分屯地・陸上自衛隊那覇駐屯地八重瀬分屯地・陸上自衛隊那覇駐屯地南与座分屯地・陸上自衛隊宮古島駐屯地・陸上自衛隊与那国駐屯地(久部良地区)・陸上自衛隊与那国駐屯地(祖納地区)・海上自衛隊沖縄基地隊(本部地区)・海上自衛隊沖縄基地隊(桟橋地区)・海上自衛隊国頭受信所・航空自衛隊与座岳分屯基地・航空自衛隊宮古島分屯基地・航空自衛隊恩納分屯基地(庁舎・運用地区)・航空自衛隊恩納分屯基地(通信地区)・航空自衛隊久米島分屯基地・航空自衛隊知念分屯基地
包括申請か個別申請か
〇飛行範囲は広いが目的や状況によっては制限がかかってしまうことも
〇期間や範囲を特定して申請する方法。ケースごとに個別具体的に申請
〇必要となるケース
・空港等の周辺の空域での飛行
・イベント上空での飛行
・地表または水面から150m以上
・夜間での目視外飛行
・人口集中地区内での夜間飛行
・補助者を置かない目視外飛行
・研究開発(実証実験)目的の飛行
・趣味目的の飛行
・緊急用務空域での飛行
申請先
申請先は包括申請と個別申請で分かれます。
〇本ページ掲載の地域で包括申請する場合は大阪航空局が申請先となります。
大阪航空局
【連絡先】〒540-8559
大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
大阪航空局保安部運航課 無人航空機審査担当あて
電話:06-6949-6609
Mail: cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp
(FAXによる申請をご希望される方は事前にお電話にてお問い合わせ下さい。)
〇個別申請の申請窓口:飛ばす場所が富山県・岐阜県・愛知県より西の場合は大阪航空局。同3県より東で飛ばす場合は東京航空局となります。
注:空港等の周辺・高度 150m 以上・緊急用務空域における飛行の許可申請については、個別申請同様の地域区分下で東西の空港事務所になります。
申請はオンラインで
DIPSと呼ばれる国交省の申請システムを使って申請します。操作方法は国交省のHP等に出ています。
郵送申請もありますが、処理期間が早いオンライン申請をおすすめします。
ただしシステムで選択肢を選らんでいく方式なので、内容を十分に理解しないまま申請してしまい、知らないまま法律違反を犯してしまう人も多いので注意が必要です。下のリンク「DIPS申請の手順」を参考に一つづつ丁寧に入力していってください。
許可取得までの期間は?
飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請書類を提出する必要があり、不備があるとさらに時間を要する場合があります。
申請前の準備から→申請→許可取得までの期間を約一か月は見ておきましょう。
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子にある全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
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22,000円(税込)
【刷新版】独自マニュアル進呈
【番外】場所別の規制と手続き
飛ばせる場所と規制【県別】
DIDで飛ばす【県別】
国立公園で飛ばす【県別】
山で飛ばす【県別】
観光地で飛ばす【県別】
海で飛ばす【県別】
みなとで飛ばす【県別】
ダムで飛ばす【県別】
文化財空撮で飛ばす【県別】
灯台で飛ばす【県別】
廃線で飛ばす【県別】
禁止条例(県別)
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