
王道の四許可とは?
ドローン飛行の初心者が初めて飛行許可を取得する場合は包括申請をお勧めします。
しかも、王道の四許可申請です。
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このページで分かること
王道四つの包括申請がお勧め
飛行許可は「人口集中地区・夜間・目視外・人モノ30m」と言われるこの四つの禁止飛行が許される「包括申請」をお勧めします。
その理由は、いくつかある飛行禁止のうちこの四つの許可であれば比較的取得し易く、また危険度の高い空域や方法ではない飛行内容となっていることが、まず一点。
二点目は、この四つには1年間・全国に適用可能な「包括申請」という便利な許可が与えられることです。
四つの許可取得を包括申請で行うことが、初心者でも初めて取得する許可としては難し過ぎず、熟練の方にとっても使い勝手の良い便利な申請と言えます。
現在はドローンの資格制度はありませんが、この「王道4許可の包括申請」は基本的な飛行のパスポートとして資格代わりとも言える公の飛行許可です。
ドローンは飛行禁止ありき
先に結論を言いましたが、そもそも上記お勧めの理由をご理解いただきたいと思います。
航空法で禁止されている空域を飛ばす場合と禁止されている飛行法で飛ばす場合には
国土交通省へ飛行許可の申請を行い、飛行許可承認を取得する必要があります。
ドローン初心者にとっては、この辺りの意味あい・理解がまだまだ乏しく、ドローンを飛ばす免許のようなものが存在していると誤解している人も多いようです。
確かに一定の期間、飛行の許可を受けた以上は、その間は「免許」を持っているものと同じようなものですから、そう言えなくもありません。
「資格替わり」と前述したのもそういう意味からです。
しかし、飛行許可と飛行の免許とは似て非なる者です。
許可申請というのは、それがあれば本来は禁止空域だが安全飛行が確保できる諸条件を前提に飛行が可能になるということです。
初めに飛行禁止ありき、、、なのです。
禁止されている理由
人口集中地区の上空は、もしドローンの不具合によって墜落すれば大きな被害がもたらされる危険な空域です。
従って航空法でここでの飛行は禁止されています。
夜間飛行は、視認性・視覚が極端に衰え、機体の飛行がとらえ難く周囲の障害物も見えにくくなり、危険度は高まるので禁止されています。
目視外飛行とは「目視」という人の肉眼で見る以外の飛行方法のことでゴーグルやモニターを見ながら飛行させることを言います。
これも直接的な視覚ではなくなるだけ危険度は増すため禁止されているのです。
もう一つの人又物から30m未満の飛行禁止は、ドローンが風に流されたり操縦不能となった場合等、周囲に人や物がない状態を十分につくらないと、いざドローンが落下した場合に非常に危険だからです。
飛行許可制度がある理由
四つの項目が禁止されている理由は以上の通りです。
しかし、いざドローンを飛ばそうとしたときにはどうでしょう。
ドローンには様々な利活用の方法があります。
その有用性を様々な産業分野で積極的に利用しなくては宝の持ち腐れとなります。
そんな存在にもかかわらず
◎ドローンを飛ばして屋根補修のための点検をしたくても人がたくさん住んでいるところではダメ
◎夜景の空撮も花火の撮影も警備で巡回飛行させることもダメ
◎広大な敷地の測量をモニターを見ないで行うことの限界
◎30m離して飛ばせる場所はどこでもあるものではない、等々
その現実性を考えると、許容の余地がない硬直すぎる法規制では、将来が期待されるドローン利活用促進の障害になりかねません。
これらのことを総合判断し、原則飛行は禁止だが、諸条件が整いさえすれば飛行させて良い。。。
というルールで運用されているということです。
ドローン飛行の考え方の基本
ドローンはもはや個人の趣味を超えて、点検や測量や空撮、物流、警備、農業等々、一大産業に育ってきています。
あまりにも飛行が制限されるばかりでは成長発展を邪魔するだけとなり、これでは本末転倒です。
飛行する権利は誰にでも野放図に与えられるものではなく
「本来は禁止だが条件を守ることで許可される」
という、このドローン飛行に与えられた考え方の基本を、私たちは理解しておく必要があるのです。
そしてそれには、この王道四つを許可申請して、ある程度制限を緩和してもらい、条件を守りながら1年間にわたって全国で飛ばす、、、という基本中の基本が実践できる「包括申請」が最もふさわしい飛行許可と言えます。
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【番外】場所別の規制と手続き
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