
王道四許可でも飛ばせるとは限らない|矢野事務所
包括申請で取得する「人口集中地区・夜間・目視外・人モノ30m」の四許可。
かつては「王道四許可」と呼ばれ、初心者向けの基本パッケージのように扱われてきました。
しかし実務では、四許可を持っていても止まる飛行は少なくありません。
重要なのは「許可取得」ではなく、「なぜ成立するか」を説明できることです。
このページで分かること
王道四許可とは何か
王道四許可とは一般に次の4つを指します。
- 人口集中地区(DID)上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件から30m未満飛行
これらは航空法上、原則として制限される飛行です。
包括申請では、この4項目をまとめて1年間・広範囲で取得するケースが一般的です。
かつては「まず四許可を取得しておけば安心」と考えられていました。
しかし現在の実務では、それだけで成立するほど単純ではありません。
許可は免許ではない
初心者の方に多い誤解があります。
それは、
許可を取得した=自由に飛ばせる資格を得た
という考え方です。
しかし実際は違います。
許可とは、
本来は禁止されている飛行について、一定条件のもと例外的に認める制度
です。
飛行許可制度は、自動車免許のような「権利付与」ではありません。
前提は逆です。
- 危険だから禁止されている
- 条件が整う場合だけ例外化される
- 許可後も条件維持が必要
- 維持できなければ飛行は成立しない
なぜ四許可は制限されているのか
例えば人口集中地区。
これは人が多い場所です。
墜落時の影響範囲が大きくなります。
夜間飛行は視認性が大幅に低下します。
目視外飛行では直接確認が困難になります。
30m未満飛行も同じです。
機体逸脱時の安全余裕が小さくなります。
つまり、
禁止には必ず理由があります。
制度は、その危険性が消えたわけではなく、対策を条件に飛行を成立させているだけです。
実務では四許可を持っていても止まる
実務では、
- 第三者管理
- 立入管理
- 管理者調整
- 道路上空
- イベント周辺
- 空港周辺
こうした論点が追加されます。
つまり、
「四許可を持っている」
だけでは判断材料にならない場面が多くあります。
包括申請だけでは成立しない飛行については、こちらでも整理しています。
重要なのは第三者状態を維持できるか
実務で止まりやすいのは、実は許可ではありません。
多いのは、
- 誰が管理するのか
- 誰が止めるのか
- 誰を第三者と扱うのか
- どこまでが関係者か
という整理不足です。
四許可取得後に止まる案件は少なくありません。
第三者と関係者の整理については、こちらで詳しく整理しています。
四許可は入口、本体は運航設計
王道四許可は無意味ではありません。
むしろ入口として重要です。
しかし本体は別にあります。
必要なのは、
- 条件維持
- 中止基準
- 現場判断
- 管理体制
- 説明可能性
です。
運航管理をどう成立させるかは、こちらで整理しています。
まとめ
王道四許可は、飛行の入口です。
しかし、
- 許可取得=自由飛行ではない
- 包括申請=万能ではない
- 本来は禁止が前提
- 条件維持が必要
という点を理解しておく必要があります。
重要なのは、許可を持つことではありません。
なぜ成立すると判断したかを説明できる状態です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています

