王道四許可でも飛ばせるとは限らない|矢野事務所

王道四許可でも飛ばせるとは限らない|矢野事務所

 

包括申請で取得する「人口集中地区・夜間・目視外・人モノ30m」の四許可。

かつては「王道四許可」と呼ばれ、初心者向けの基本パッケージのように扱われてきました。

しかし実務では、四許可を持っていても止まる飛行は少なくありません。

重要なのは「許可取得」ではなく、「なぜ成立するか」を説明できることです。

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

王道四許可とは何か

王道四許可とは一般に次の4つを指します。

  • 人口集中地区(DID)上空
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人又は物件から30m未満飛行

これらは航空法上、原則として制限される飛行です。

包括申請では、この4項目をまとめて1年間・広範囲で取得するケースが一般的です。

かつては「まず四許可を取得しておけば安心」と考えられていました。

しかし現在の実務では、それだけで成立するほど単純ではありません。

許可は免許ではない

初心者の方に多い誤解があります。

それは、

許可を取得した=自由に飛ばせる資格を得た

という考え方です。

しかし実際は違います。

許可とは、

本来は禁止されている飛行について、一定条件のもと例外的に認める制度

です。

飛行許可制度は、自動車免許のような「権利付与」ではありません。

前提は逆です。

前提は「飛行禁止ありき」
  • 危険だから禁止されている
  • 条件が整う場合だけ例外化される
  • 許可後も条件維持が必要
  • 維持できなければ飛行は成立しない

なぜ四許可は制限されているのか

例えば人口集中地区。

これは人が多い場所です。

墜落時の影響範囲が大きくなります。

夜間飛行は視認性が大幅に低下します。

目視外飛行では直接確認が困難になります。

30m未満飛行も同じです。

機体逸脱時の安全余裕が小さくなります。

つまり、

禁止には必ず理由があります。

制度は、その危険性が消えたわけではなく、対策を条件に飛行を成立させているだけです。

実務では四許可を持っていても止まる

実務では、

  • 第三者管理
  • 立入管理
  • 管理者調整
  • 道路上空
  • イベント周辺
  • 空港周辺

こうした論点が追加されます。

つまり、

「四許可を持っている」

だけでは判断材料にならない場面が多くあります。

包括申請だけでは成立しない飛行については、こちらでも整理しています。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

重要なのは第三者状態を維持できるか

実務で止まりやすいのは、実は許可ではありません。

多いのは、

  • 誰が管理するのか
  • 誰が止めるのか
  • 誰を第三者と扱うのか
  • どこまでが関係者か

という整理不足です。

四許可取得後に止まる案件は少なくありません。

第三者と関係者の整理については、こちらで詳しく整理しています。

第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所

四許可は入口、本体は運航設計

王道四許可は無意味ではありません。

むしろ入口として重要です。

しかし本体は別にあります。

必要なのは、

  • 条件維持
  • 中止基準
  • 現場判断
  • 管理体制
  • 説明可能性

です。

運航管理をどう成立させるかは、こちらで整理しています。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

まとめ

王道四許可は、飛行の入口です。

しかし、

  • 許可取得=自由飛行ではない
  • 包括申請=万能ではない
  • 本来は禁止が前提
  • 条件維持が必要

という点を理解しておく必要があります。

重要なのは、許可を持つことではありません。

なぜ成立すると判断したかを説明できる状態です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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