登録講習機関の実地講習飛行許可申請:包括申請の矢野事務所

登録講習機関の実地講習飛行許可申請

 

料金:22,000円(税込)

〇申請者を登録講習機関様、操縦者を受講生様とした申請

〇場所を特定した「個別申請」

〇補正指示が集中する安全確保策は許可事例280字を記載

◎機体の追加     5,500円/1機

◎操縦者追加     5,500円/1人

スクールの訓練飛行でも必要

国家資格やスクール受講の訓練飛行でも、それが特定飛行ならば同様に飛行許可が必要となっています。

例えば、一等二等資格を講習機関で受ける方で屋外飛行や限定解除(目視外飛行、夜間飛行)を行う場合などです。

これについては、その受講生が既に何らかの飛行許可を取得している場合でも、改めて訓練飛行の為の飛行許可が必要と定められています。

ところが講習機関の中にはこの義務が守られていない先が散見されています。

航空法第134条に基づき航空局が登録講習機関に対し行う立入検査等において、次のような不適切事例が確認されています。

屋外での実地講習及び修了審査において、受講者が所要の特定飛行(目視外飛行、夜間飛行)の許可・承認を取得していない事例。

包括申請か個別申請か

飛行許可申請と言っても大きく分けて二つあります。

場所(経路)を特定しない「包括申請」と場所(経路)を特定する「個別申請」です。

これらは特定飛行の中身によって決まってくるのですが、では講習機関の実地講習や修了審査の飛行ではどちらで申請したらよいのでしょうか。

飛行経験10時間未満の方

受講生の訓練飛行を国交省のDIPSを使って「包括申請」しようとすると次のような補正指示が来ます。

飛行経歴10時間未満の場合、経路を特定「しない」申請はできません。経路を特定して申請ください。

飛行経験の浅い人は、経路を特定せずに全国どこでも飛ばせる包括申請は、危険度が高いからです。

場所(経路)を特定する「個別申請」を行なうことになります。

飛行経験10時間以上の方

では、10時間以上の飛行経験のある方はどうでしょうか。

この場合は、一般的には包括申請が可能となります。

それなりの飛行経験があるため、場所を特定せずに全国どこでも飛ばせる許可(包括申請)が可能ということです。

一般的にはそうですが、しかし、これがこと講習機関やスクールでの「訓練飛行」となると話は違ってきます。

豊富な飛行経験があったとしても、10時間未満生と同じように「場所を特定した個別申請」しか認められません。

講習機関やスクールの「練習場」という特定の場所で行うからです。

つまり、講習機関等での訓練飛行では全て「場所を特定した個別申請」のみが受け付けられるということです。

講習機関の機体で飛ばすから

繰り返しになりますが、講習機関の訓練飛行では、受講生に豊富な飛行歴があって既に包括申請を持っていても飛行許可は別途必要です。

その理由は次の通りです。

練習場という特定の場所での飛行であり且つ講習機関の機体を使うからです。

航空法で定められているのは、飛行許可は「誰が・どの無人航空機を使って・いつ・どこで・どのように」飛ばすのか・・・について申請し、この申請内容に対して許可や承認が与えられるというものです。

ということは、講習機関の「訓練飛行場で・講習機関の機体を使って」飛ばす以上は、その内容での申請が必要となってくるという訳です。

実地講習・修了審査飛行許可申請

この手続きは講習機関を申請者、受講生を操縦者として講習機関側が行うのが一般的です。

許可書では、「殿」の欄に申請者である講習機関名・スクール名が記載され、操縦者の欄に受講生の名前が記されて発行されます。

実地講習・修了審査飛行許可申請

料金:22,000円(税込)

〇申請者を登録講習機関様、操縦者を受講生様とした申請

〇場所を特定した「個別申請」

〇補正指示が集中する安全確保策は許可事例280字を記載

◎機体の追加     5,500円/1機

◎操縦者追加     5,500円/1人