
講習機関の訓練飛行は個別申請で成立する|矢野事務所
登録講習機関の実地講習や修了審査で行うドローン飛行は、単なる練習ではありません。
屋外で目視外飛行や夜間飛行などの特定飛行を行う場合、その飛行は航空法上の許可・承認の対象になります。
重要なのは、受講生がすでに何らかの許可を持っているかどうかではありません。
講習機関の訓練場で、講習機関の機体を使い、実地講習や修了審査として行う飛行を、誰が申請者となり、誰が操縦者となり、どの場所で、どの機体で行うのかです。
つまり、登録講習機関の訓練飛行は、操縦教育であると同時に、講習機関が管理する運航です。
そのため、許可取得だけでなく、訓練飛行として成立する運航管理が必要になります。
このページで分かること
訓練飛行でも許可が必要になる
国家資格の講習やスクールでの受講中であっても、特定飛行に該当する場合は、飛行許可・承認が必要です。
たとえば、屋外での目視外飛行や夜間飛行、限定解除に関する訓練などでは、許可・承認が問題になります。
ここで誤解しやすいのは、受講生がすでに包括申請や別の許可を持っている場合です。
受講生本人が別の許可を持っていても、講習機関の訓練場で、講習機関の機体を使って行う実地講習や修了審査は、別の運航として整理する必要があります。
許可は、「誰が、どの機体を使って、いつ、どこで、どのように飛ばすのか」に対して与えられるものです。
そのため、受講生側の既存許可だけで、講習機関の訓練飛行をそのまま成立させることはできません。
申請者は講習機関、操縦者は受講生
実地講習や修了審査の飛行許可申請では、一般的に、申請者を登録講習機関、操縦者を受講生として整理します。
許可書では、申請者欄に講習機関名やスクール名が記載され、操縦者欄に受講生名が記載される形になります。
この整理は、単なる形式ではありません。
講習機関が、その訓練飛行を管理する立場にあることを示します。
受講生が操縦する飛行であっても、訓練場所、機体、安全確保策、補助者機能、緊急時対応を講習機関側が設計する必要があります。
この考え方は、ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所で整理している運航管理そのものです。
包括申請ではなく個別申請で整理する理由
飛行許可申請には、場所を特定しない包括申請と、場所や経路を特定する個別申請があります。
講習機関の実地講習や修了審査では、場所を特定した個別申請で整理する必要があります。
理由は明確です。
講習は、講習機関の練習場という特定の場所で行われるからです。
また、講習機関の機体を使い、講習機関の安全管理体制のもとで実施されるからです。
飛行経験10時間未満の受講生については、経路を特定しない申請が認められず、経路を特定して申請する必要があります。
さらに、飛行経験10時間以上の受講生であっても、講習機関での訓練飛行という性質上、場所を特定した個別申請で整理することになります。
つまり、講習機関の訓練飛行では、受講生の経験時間だけで判断するのではありません。
訓練場所、使用機体、講習内容、安全確保策まで含めて、個別の運航として成立させる必要があります。
包括申請と個別運航の違いは、包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所でも整理しています。
講習機関の機体を使う意味
講習機関の実地講習では、講習機関が用意した機体を受講生が使用することがあります。
この場合、受講生本人の許可や経験だけでは足りません。
申請上は、どの無人航空機を使うのかが重要です。
機体が変われば、飛行性能、装備、登録情報、安全機能、飛行マニュアル上の扱いも変わります。
そのため、講習機関の機体を使うなら、その機体を前提にした申請が必要です。
また、講習機関側は、機体管理、点検、受講生への操作説明、緊急時対応まで含めて運航管理を行う立場になります。
これは、単なる機体貸与ではありません。
講習機関が管理する訓練運航です。
安全確保策は補正が集中しやすい
登録講習機関の実地講習・修了審査申請では、安全確保策の記載が重要になります。
特に補正が入りやすいのは、訓練生が操縦することを前提にした安全管理です。
訓練生は、通常の業務操縦者とは違います。
操作に不慣れな状態で飛行する可能性があります。
そのため、講習機関側の指導者、補助者、監視体制、緊急時介入の方法を明確にする必要があります。
誰が受講生の操作を確認するのか。
誰が周囲の第三者状態を確認するのか。
どの状態になれば訓練を中止するのか。
指導者がどのように介入できるのか。
これらを具体的に記載しなければ、運航管理の説明として弱くなります。
第三者状態を維持できる訓練場か
講習機関の訓練飛行では、訓練場そのものの状態も重要です。
校庭、グラウンド、屋外練習場、施設敷地などで実施する場合、周辺に第三者が入る可能性があります。
受講生、講師、補助者、見学者、施設利用者、通行人をどう整理するか。
誰が関係者で、誰が第三者なのか。
訓練中に第三者が近づいた場合、誰が判断するのか。
この整理が曖昧だと、訓練飛行は運航として弱くなります。
第三者整理については、第三者と関係者の整理で止まる理由|矢野事務所で詳しく整理しています。
実地講習・修了審査飛行許可申請
料金:22,000円(税込)
〇申請者を登録講習機関様、操縦者を受講生様とした申請
〇場所を特定した「個別申請」
〇補正指示が集中する安全確保策は許可事例280字を記載
◎機体の追加 5,500円/1機
◎操縦者追加 5,500円/1人
訓練飛行は文書化で成立する
講習機関の訓練飛行では、文書化が重要です。
訓練場所。
使用機体。
受講生。
指導者。
補助者。
安全確保策。
中止条件。
これらを明確にしなければ、講習機関として「どの運航を管理していたのか」を説明できません。
訓練飛行は、受講生の練習であると同時に、講習機関の説明責任が問われる運航です。
この点は、ドローン運航は『文書化』で成立する|矢野事務所に直結します。
飛行後の記録も重要になる
実地講習や修了審査は、飛ばして終わりではありません。
どの受講生が、どの機体で、どの条件で訓練したのか。
中止や中断はあったのか。
指導者や補助者はどのように機能したのか。
この記録は、後から説明するために重要です。
講習機関にとって、飛行日誌や訓練記録は単なる事務処理ではありません。
適正な訓練飛行を実施したことを示す材料です。
この考え方は、飛行日誌は『事後説明』の証拠|矢野事務所にもつながります。
まとめ
登録講習機関の実地講習や修了審査で行う特定飛行は、訓練であっても飛行許可・承認の対象になります。
受講生が既に許可を持っていても、講習機関の訓練場で、講習機関の機体を使う場合には、別の運航として整理する必要があります。
講習機関の訓練飛行は、場所を特定した個別申請で整理するのが基本です。
重要なのは、許可を取ることだけではありません。
講習機関が、訓練場所、機体、受講生、安全確保策、第三者状態、中止条件、記録まで含めて運航管理できるかです。
矢野事務所では、登録講習機関の実地講習・修了審査飛行許可申請を、単なる申請代行ではなく、訓練飛行を運航として成立させるための整理として対応します。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
