ドローン10時間の飛行証明をクリアする方法
飛行許可を取得してないからそもそも飛ばせないということはありません。
許可が無くても10時間の飛行実績はつくれます。
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このページで分かること
10時間の飛行経験は申請の条件
初めてドローンを飛ばそうとする人にとって飛行許可の申請は第一関門です。
許可申請自体は経験者に教えてもらいながらなんとか自力で行うことはできますが、教えてもらいようがない大きなハードルがあります。
それが「10時間飛行の経歴」です。
つまり飛行許可申請をする為の条件の一つに操縦者の「飛行経歴」というものが定められていて、10時間以上の飛行経歴があることが申請の条件となっているのです。
4-2
【無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力】
無人航空機を飛行させる者の飛行経歴、知識及び能力について、次に掲げる基準に適合すること。
飛行を予定している無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10時間以上の飛行経歴を有すること。
引用元:国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」
初めて飛ばしたいという人にとっては、その為に飛行許可申請をしているはずなのに、申請の条件が10時間飛行?・・・と戸惑う方もいらっしゃるでしょう。
では、どうしたらこの10時間飛行という条件をクリアすることができるのでしょうか。
その方法をご紹介します。
10時間は3つの方法でクリア
航空法の適用外で飛ばす
この条件をクリアする為の考え方は「航空法適用外の飛行を行う」ということです。
飛行許可申請というのは、航空法で決められている「特定飛行」を行う場合に必要となる申請です。
特定飛行を行う場合は飛行許可が必要というルールなので、特定飛行「以外」であれば許可不要のままドローンを飛ばすことができます。
これを利用すれば良いのです。以下にその方法を三つご紹介します。
屋内で飛ばす
航空法は「空の法律」です。
従って屋内で飛ばす分には法律の適用はありません。
これを利用して、自宅、倉庫、体育館等々で合計10時間になるように飛ばすことによって飛行経歴10時間をクリアできます。
自宅が最もやりやすので、その際は小さな機体を使って、毎日10分程度でも練習飛行を行えば、高度な操縦技術の上達は無理でも、飛行経験自体を積むことはできます。
小さな機体といっても、100gに満たない機体は飛行経歴として認められませんので、練習機の選定は注意が必要です。
屋外で飛ばす場合
屋外の場合でも、航空法の適用を受けない飛行、つまり特定飛行に該当しない飛行であれば許されます。
特定飛行の対象空域にあげられている「人口集中地区(DID)」と「人や物との距離が30m未満」の飛行。
この二つを避けて外で飛ばすことで、法律違反とはならず練習飛行が可能となります。
人口集中地区
人口集中地区については、5年に一度見直されていますが、国土地理院の地理院地図で調べれば赤い表示で出てくるので確認しやすいと思います。
参考記事:ドローンをDID地区で飛ばす申請:飛行許可の矢野事務所
人・モノ30m
もう一つ、航空法で禁止されているのは「人や物との距離が30m未満になる飛行」です。
人口集中地区を免れたとしても、これだけで違反行為となります。
この時のポイントは、人の場合は「飛行の当事者か第三者か」。
物の場合は「飛行の当事者の物件か、第三者の物件か」という点。
第三者や第三者の物件から30m以上離れて飛ばしていれば違反ではありません。
よく誤解する例として「電信柱」があります。電信柱は「物」に該当します。
人のまばらな田舎でも電信柱はたくさんあるので注意が必要です。
スクールを利用する
ドローンスクールは初心者ための学校といっても良いでしょう。
施設は充実していてインストラクターも常駐する安心安全な場所です。
屋外の練習場にネットをかけるなどの「屋内化対策」もほどこしているので、疑似的な屋外飛行の練習も可能です。
費用がかかりますが、飛行経歴10時間だけに留まらず、基本知識や操縦技術が学べるメリットがあります。
飛行証明として記録しておく
10時間の飛行経歴のクリア方法も紹介してきましたが、更におさえておくことが1点あります。
それは、毎日の飛行練習の「記録」をとっておかなければならないということです。
飛行許可の条件としての飛行経歴は「自己申告制」です。
飛行許可申請の際に飛行経歴に「10時間」という入力する申告方法というそれだけのことで、それを証明する資料の提出等は求められていません。
しかし、もしも飛行許可が出た後の飛行で事故を起こし当局の調べが入った際には、飛行許可申請書に書いた10時間という申告が本当かどうかを追及されます。
飛行記録を提示せよ・・・となったときに提示できなければ、罰則の対象となるでしょう。
その時に備えて、必ずメモでよいので飛行の追度、飛行日時と飛行時間を記録しておきましょう。
記録の様式は自由です。
念のため、本番飛行で使う際の飛行記録のサンプルを国土交通省が示しているので参考にしてください。
【国土交通省航空局】無人航空機の飛行日誌の取扱要領(様式1)飛行記録
10時間未満「可」という例外
実は10時間未満でも国交省が認めた例外があります。
国交省のHPには「飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例」と題して掲示されています。
【事例1】
飛行経歴4時間の者が、四方がネットで囲まれている敷地において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。【事例2】
飛行経歴2時間の者が、飛行させる者が管理する敷地内において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。【事例3】
飛行経歴1時間の者が、補助者を配置して注意喚起をすることにより、飛行範囲内に第三者が立ち入らないようにし、機体をロープで係留し飛行の範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。“引用元:国交省HP 飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例
「第三者の立ち入り制限、飛行範囲の制限、十分な飛行経験ある者の監督」という手のかかる措置ではありますが、これらが整うのなら10時間未満でも飛行許可申請しても良いということです。
最大の注意点
最大の注意点は機体の登録です。
機体の登録は義務となっています。
10時間の飛行経験を積むために、航空法の適用外のエリアで飛ばす場合でも未登録機は飛ばせません。
未登録の機体は飛行許可が不要な場所であっても飛ばしてはいけないルールとなっていいて、違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の可能性があります。
この落とし穴にはまらないように注意しましょう。
機体登録に要する期間は国交省の混み具合に影響されますが、平常時に順調にいって1週間を見ておけばよいでしょう。(あくまでも平常時)
まとめ
1.飛行経歴10時間未満は飛行許可申請することができない
2.特定飛行に該当しない方法で飛ばすかスクールを活用する
3.10時間の飛行記録は必ず作成
4.10時間未満で許可された事例
5.機体の登録は必須
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【番外】場所別の規制と手続き
飛ばせる場所と規制【県別】
DIDで飛ばす【県別】
国立公園で飛ばす【県別】
山で飛ばす【県別】
観光地で飛ばす【県別】
海で飛ばす【県別】
みなとで飛ばす【県別】
ダムで飛ばす【県別】
文化財空撮で飛ばす【県別】
灯台で飛ばす【県別】
廃線で飛ばす【県別】
禁止条例(県別)
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