ドローン飛行許可証の内容を解説
飛行許可が下りると国土交通省から「無人航空機の飛行に関わる許可・承認書」という書類が発行されます。
これこそがドローンを合法的に飛ばすことが許可された唯一の証明書です。
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【刷新版】独自マニュアル進呈
このページで分かること
許可・承認書サンプル
許可及び承認事項
この部分には、許可する対象事項が記されています。
対象とは航空法の条項です。
航空法132条第二号・・・と記されていれば、人口集中地区(DID)での飛行を許可する、という意味です。
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
この条文の番号は法改正の度にずれていくので、同じ承認事項でも以降の許可承認書での条項の数字が違ってくることも、ままありますのでご注意ください。
許可等の期間
基本は許可が下りてから最長1年間です。
日付で明記されます。
飛行の経路
こちらは全国包括申請を行った場合は「日本全国」と記載されています。併せて()で
“飛行マニュアルに基づき地上及び水上の人または物件の安全が確保された場所に限る“
と追記されます。
当たり前のことですが飛行マニュアルを理解して守らないと、まずお話になりません。
憲法です。
登録記号
登録記号は機体登録をした時に付与される登録の記号のことです。
GUナンバーとも呼ばれています。
車で言えばナンバーの「あ」とか「い」と同じと思っててかまいません。
こちら登録記号については新しい許可証なので今のところは空欄入力してなくても許可とか承認はおります。
6月20日以降は登録していないと許可証にはおりませんので注意です。
先に機体登録して次に飛行許可・承認申請の順番になるので、忘れることはないと思います。
無人航空機
飛ばすドローンのことです。
一覧のとおりと書いている。
ただ改造しているドローンや自分で作っ たドローンについての内容はこの一覧ではわかりません。
機体ドローンの名前が書いてあるだけです。
操縦者
これも名前だけ。複数に似る場合は別紙にずらーっと出てきます。
条件
重要なのはこの「条件」という箇所です。
おそらく見ていない人も多いと思いますが、
“申請書に記載のあった飛行の方法、条件等及び申請書に添付された飛行マニュアルを遵守して飛行させること”…
と書いてあります。
要するに飛行マニュアルを遵守することというのは許可承認の絶対条件だということを忘れてはいけません。
ただ、飛行マニュアルは無視されているのが現状です。
そして、
“航空機の航行安全に影響を及ぼすような事由あった場合には取り消したり新たに条件を付すことがある”
と付け加えられています。
飛行実績の報告も書いてあります。
飛行許可取得した後の実績の記録、保管は必要になります。
何かあった時に報告求められた場合は速やかに報告する必要があるからです。
機体登録通知書の携行義務
2022年6月20日からドローンの登録制度が始まり義務化されましたが、この日以前に許可承認を受けた場合は登録記号のない許可承認書を所持していることになります。
この場合は、機体登録後に別途送付される登録記号の通知(機体登録されると登録記号の通知がくる)を、この許可書認証と合わせて飛行の際に携行しておく必要があります。
許可承認書についても飛行の都度、保持していなければならないことと定められており且つ飛行マニュアルの中にも「2-(17)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する」と明記されています。
携行の方法については今はコピー等の紙だけでなく PDFデータが認められており、この登録記号の通知等もPDFで大丈夫です。
この通知自体も紙で出されてくるわけではないのでデータをそのまま保存して示すことが出来るようにしておけばそれでOKです。
管轄の警察・交番への周知
見るのは許可承認書だけ
ドローンを飛ばしている現場に警察の方がよく来ますが、警察の方々が見るのは許可承認書です。
申請内容がどうというものになっているかをこの承認書を見て確認し飛行内容とあっているかどうかを調べます。
例えば人口集中地区内で職務質問を受けた場合、承認書の承認事項に人口集中地区の許可が「無なかった」となると詳しく調べられることとなります。
更に事故を起こしたとなるとその際には特に細かい申請内容が調べられて全てバレます。
警察としては申請内容を見る知見が今のところはまだないで、この許可承認の法律の番号と照らし合わせて、許可の期間や人や機体の登録情報等を一つ一つの照会していきます。
ドローン飛行に詳しくなければそれらを本庁の分かる人に確認しながら対応していくので、かなりの時間がとられてしまい飛行どころではなくなってきます。
せっかく正しい許認可を取得していても、この質疑対応で普通に30分から1時間は経ってしまうので、撮影したいスケジュールなどが全部ぶち壊しになってしまい、許可があるのに飛ばしたい時に飛ばせなかったという事案がよくあります。
事前通報の価値は大
そのような事態を避ける方法として事前通報があります。
実際に飛ばすときに管轄の警察署を調べて必ず事前に一報を入れておくということです。
そしてその際のポイントとして、ついでに周りの交番にも周知をお願いしておくということが非常に重要なことです。
事前に電話で相談してもいいですし、もしも許可の内容を教えて欲しいと言われた場合には直接窓口に許可承認書を持っていくなどしてください。
許可があるなら了解した…と電話一本で終わるケースもあります。
管轄の警察署と交番への周知をどうかお忘れなく。
ドローン見たがる警察もありケースは様々です。
ただ一つ事前にその手間を加えておくことでも現場の撮影間違いなく完遂できる。
スケジュール通り特に関係者が複数多くいる場合本当にいろんな方に迷惑かけるのでこの警察への一報あるなしで全然変わってくるのです。
国交省の標準飛行マニュアルなどにも書かれてはいないことですが、現場的に必要なことと認識しておくと良いでしょう。
現実に、飛ばすその時になって行政書士のところに「許可の内容を説明して欲しい…或いは警察には何を提示すればよいのか…という急な問い合わせをしたり、飛行マニュアルとは?その許可承認書ってどのようにもってればいいでしょうかとか、自分で申請したのに何もわかってない方がとても多いので、事前に管轄の警察に必ず周知していければ良いです。
四十七都道府県別ドローン規制と飛行許可申請手続き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
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