
ドローン飛行申請の行政書士依頼方法
ドローンの飛行許可申請を行政書士に依頼する際は、ドローンを「専門」としている行政書士事務所を選びましょう。
でもドローンを「専門」としている行政書士は近所にはいないものです。
矢野事務所の包括申請はこちら
22,000円(税込)
【刷新版】独自マニュアル進呈
このページで分かること
全国型のドローン専門行政書士
ドローン専門は近所にはいない
行政書士の仕事は官公庁への許認可申請を企業や人に代わって行うことです。
その許認可の種類は1万種以上あるとされ、行政書士の専門分野もそれぞれ多岐に分かれます。
従って、ドローン飛行許可申請を扱っていない行政書士は非常に多く、しかもまだ日の浅い業界であるドローン分野を専門とする事務所は極端に少ない状況にあります。
行政書士の専売特許である建設業許可や相続や入管業務が「自分の町のどこかの行政書士に頼める」ほど、ドローン専門事務所は存在しないのが実情です。
全国どこでも依頼できる便利さ
但し、ドローンの申請業務にはそれをカバーする大きな利点があります。
それは「事務所での面談が不要」ということです。
建設業許可や相続やVISA取得などの依頼は行政書士事務所に出向いて行政書士と直接会って面談しなければ進まない業務です。
一方、ドローン飛行許可申請はそれらの業務と違って、行政書士との対面は全く不要です。
行政書士と直接の面談なしで電話やメールで進めることができる依頼がドローンの申請業務なのです。
逆に顔を見合わせての面談が希望の方もいらっしゃいますが、その場合でもZOOM等を活用すれば簡単に実現し、事務所まで出向く面倒さがなく、つまり出向くことができる近くの事務所を探す必要はないということです。
従って、地元には少ないドローン専門事務所を探すよりも、むしろネットを使うことによって全国型で受け付けている行政書士を探すことができるのです。
依頼者の地域や飛ばす場所をあれこれ気にするのではなく、ドローン販売サイトでの紹介等、ネットに掲載されている全国のドローン事務所の中から「ココ!」と思った先に依頼すれば良いのです。
行政書士選びの注意点
包括申請のやり直しは1年後
何に限らず、自分にあったお店やサービス業者を見つけることは当然です。
ドローン行政書士も同じで、依頼者であるご自身の目的にあった事務所に依頼しなければ、後々「こんなはずじゃなかった」ということになってしまいます。
例えば包括申請は1年間にわたる飛行許可です。
普通のお店のように買い替えは利かない性格のものです。
途中の内容変更は可能ですが,その場合もまた依頼費用がかかります。
だからやり直しは極力、更新のタイミングとなる1年後とした方が良いのです。
行政書士はある意味で時間と手間を販売提供している士業(弁護士・税理士・司法書士・行政書士等)ですから、「注文のし直し」は行政書士側に余程の落ち度がない限り、別料金となっていて、追加料金が発生することになります。
料金も色々
士業には統一価格というものはなく、各事務所で自由な価格設定が許されています。
従って、同じ商品分野でも安価な先もあれば高額な先もあるのが実態です。
ここでの注意点は「価格の中身」を吟味することです。
価格に見合ったサービスであり、そのサービス内容で満足できそうな場合は、依頼しても概ね大丈夫でしょう。
包括申請を相場の半値で告知しているような一見魅力的な事務所がありますが、いくつか条件がついていることが殆んどですので、そこはHPをつぶさに見るなど事前のしっかりとした確認が必要です
条件の例:
○機体は国交省認定機のみ
○機体数は1機まで
○飛行マニュアルは標準マニュルのみ
○事後の相談対応の有無
逆に料金の高い事務所には高いだけの理由もあります。
単なる申請手続きの代行ではなく安心したドローン飛行をするため必要な法務面のケアに強い事務所などがそうです。
条件の例:
○向こう1年間の相談対応
○一度に依頼できる機体数・操縦者数の多さ
○独自マニュアル作成の標準装備
○調整必要な関係先の列挙と助言
いずれにせよ、ご自身のニーズをしっかり考えて選ぶことです。
無料相談こそとても大事
依頼者にとっても行政書士にとっても一番初めの出会いである「無料相談」が最も大事だと、筆者は考えています。
とっかかりの段階でボタンの掛け違いが生じてしまうと、互いに無駄な作業に陥ってしまい、おうおうにして希望とはズレた結果となってしまうからです。
最大の関心事を伝える場
当事務所の無料相談では概ね次のようなことをヒアリングします。
飛行日時・離陸予定場所住所・飛行予定最高高度・機体名・催しの有無等々
の飛行要件です。
しかし、これは事務所にとって飛行申請を設計するために必要な情報でありが、依頼者にとってはパーツにすぎません。
依頼者はそういう細かい情報よりも、ドローン飛行に関して今抱えている「不安」なり「疑問」なり「優先事項」なりの、知りたいニーズがありそれこそが「最大の関心事」です。
そこが分かるような「無料相談」でなければなりません。
依頼事項ではなく知りたいことを伝える
実は・・・が多い方がいらっしゃいます。
よく「包括申請お願いできますか」とか「機体追加できますか」とか「許可事項を追加できますか」というような依頼をされる方がいらっしゃいます。
このような方に対して当事務所の「無料相談」では、その都度YES・NOをお答えしつつ「その目的」をじっくり確認して進めています。
何故ならば、このような方の中には手続きの途中や最後の最後になってから、「実は○●でも飛ばすので、、、」とかの「実は」が多いからです。
もしもそこに強いこだわりをお持ちだった場合は、話を振り出しに戻さざるを得ません。
この「実は」という最大の関心事を聞き出すのが行政書士の腕でもありますが、それでも依頼者にお願いしていることは「知りたいことをストレートにお話ください」ということです。
お話しいただければ、当方でどのような申請が必要なのか等々を判断できるからです。
行政書士へのストレートな相談
「ストレートにお話ください」とはどのような話し方なのか、その例をあげましょう。
○ここは飛ばせる場所ですか?
○ここで飛ばしたいのですが、そのための条件は?
○◎月◎日に◎◎で空撮やりたいのですが許可の手続きを教えて
○××で飛ばしたいのだが、その一帯にはどんな規制がかかっている?
○この機体で飛ばせる?(自作・改造)
○国交省ホームページ掲載機体のアルファベットの意味を知りたい
○学校の校庭で卒業記念に一文字を撮影したい。法的にどんな準備が必要?
こんな質問でいいのです。
先に最大の関心事を行政書士にぶつけてください。
同じ申請でも「どこに力点を置くか」が変わってくるからです。
時間なのか、場所なのか、関係先との調整なのか、機体なのか、許可の内容なのか・・・。
力点や優先順位が分かれば行政書士が内容を深く吟味し最適な申請方法や手順を選ぶことができ、依頼者に対して的を絞った適切なアドバイスが可能となるからです。
あとは、そこからあれこれ飛行要件を細かくヒアリングしながら申請要件を整えていくのが行政書士の仕事ですから。
何でも相談・依頼できる
何でも相談の具体例
ドローン専門の行政書士の業務は飛行許可申請だけではありません。許可申請は業務の一部です。
以下のようにあらゆる相談や依頼の中で、その一環として飛行許可申請を受任するというのが最近の流れです。
これまであった質問や相談を参考に、ランダムに列挙してみました。
あえてくくりを設けたりしていませんので、ありのままをご覧下さい。
○めまぐるしく変わる法律の解説をして欲しい
○現在のドローン関連法や規制についてその全体を講義してもらいたい
○新たな発足するドローンの制度についてホームーページに記事を書いて欲しい
○ある行政書士の見解を別の行政書士にも得たい(セカンドオピニョン)
○規制では飛ばせないがクリアできる方法があったら教えて欲しい
○のような場合がレベル4,3.1なのか、その具体的な分かれ目は?
○別々の機体で別々の包括申請を持っているが全機を同一の包括申請で管理したい
○特定の場所、特定の時間で飛行する場合、許可申請以外に不可欠な事項は?
提案したい・依頼して欲しい例
また、ドローン産業の発展・活性化に伴い相談を受けるだけでなく、逆にこちらからも「提案をしたい案件」「受けたい依頼」のバリエーション増えてきました。
○操縦ライセンスをとるべきか包括申請を更新すべきか
○関係当局や警察、地方自治体との全面的な調整案を作って欲しい
○現在の飛行マニュアルで違法でないか内容を点検してほしい
○今の飛行マニュルでは違法になるので、違法にならないマニュアルを作って欲しい
○法律が目まぐるしく変わっているので一度コンプライアンスチェックをして欲しい
○ドローンの補助金を申請代行をして欲しい
以上、相談や依頼の内容も、逆にお願いされたい内容においても、ドローン専門の行政書士にとって「飛行許可承認申請の代行」は取扱い業務の一部であり、それよりもだんぜん多く相談を頂き、これに対する助言や提案に業務のほとんどを割いているということです。
行政書士を使い倒す
同じ飛行許可申請でも・・・
最近では同じ飛行許可申請でもあらゆる内容の依頼が増えてきています
○何をどうしていいのかわからない。法的な手続きを全部任せたい
○とにかくドローンを違反なく飛ばせるように手続きしてほしい
○まとまった台数の機体の登録や申請代行を特別に見積もって欲しい
○イベント上空、農薬散布、空港周辺、150m以上で飛ばしたいので全部申請して
○「一か月以内に」DID地区・目視外・夜間・人モノ30mの王道4セットを申請して
○面倒くさいから機体登録を代行して欲しい
これで良いのです。
相談の案件によって、無料の場合もあれば改めて見積もり提示させて頂く場合もあり、そこは千差万別です。
包括申請をご自身で手続きれている方でも、個別の難度の高い申請はご依頼を頂きますし、顧問契約によってあらゆる相談を頂いているクライアントもいらっしゃいます。
要するに、行政書士事務所として定型の仕事はほんの一部であり、殆んどが形のないファジーな相談への対応業務だということです。
それが当たり前ですので、もっと行政書士事務所を使い倒して頂ければと思います。
スクール系の業務
国家ライセン制度発足に伴いドローンスクールを対象とした業務も扱っています。
○ドローンスクールの設立、登録講習機関、登録管理団体の設立を手伝ってほしい
○ドローンスクールや登録講習団体の座学の講師をやって欲しい
○コンプライアンスを徹底するための顧問をやって欲しい
○ドローン法令講座のカリキュラムを作って欲しい
○スクール生の飛行許可申請の代行をお願いしたい
ドローン専門行政書士ができる業務
自己紹介になりますが、以下が当事務所が告知している取扱業務です。
◆ドローン法務
飛行許可申請・機体登録・行政規制開拓・セカンドオピニョン・飛行場所法令調査
◆ドローン許認可申請
前例のない許認可申請・米軍施設・自衛隊施設との折衝調整・無人機法に基づく警察署申請・飛行場所管理者との調整・森林法に基づく入林届・道路使用許可申請
◆ドローンスクールサポート
スクール開校・受講生法務管理・登録講習機関申請・カリキュラムチェック・管理団体、講習団体維持管理・講義用最新情報提供・講師手配
◆ドローンビジネスサポート
助成金、補助金サポート・海外事業展開・インバウンド事業者サポート・ビジネスマッチング・業界情報提供
国土交通省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。