ドローン飛行申請をしないリスク:包括申請の矢野事務所

ドローン飛行許可を取得しない方への警告となります

無許可でドローンを飛ばしている方が大勢いらっしゃいます。

確信・不確信に関わらず、この無許可飛行の行為は取り返しのできないリスクをはらんでいます。

 

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業務の失注

コンプライアンスの世の中

昨今の世の中はコンプライアンス(法令順守)に非常に敏感です。

司法も行政も立法の府も、企業も学校も、何かがあれば必ずコンプライアンスの矛先となります。

従って、様々な規制に囲まれているドローンについても、飛行の主体となる発注者の立場に立つ企業や団体などは、厳しいチェックの目を向けています。

違反要素の確認はビジネス条件

間違いのない飛行許可申請を行い許可を取得しているか、飛行マニュアルを厳守した飛行を行っているか、過去に違反はなあったかをしっかりと確認し調べ、適切ではないと判断された場合は、契約寸前まで進んでいた業務を失注したり、契約を解除したり、契約を見送ったり、コンペにも声がかからなかったりすることなどザラにあります。

コンプライアンスは飛行の危険そのものだけでなく、ドローン関連のビジネス上の条件としてしても見過ごせないリスクです。

許可申請書や飛行マニュアルはクライアントから必ずチェックされるものであることを念頭に置いて、適切な内容とこれに準じた飛行を実践していく必要があります。

無許可飛行

「許可」とは単なる手続きのことではなく、本来、法律で禁じられている行為を特別の要件の下で許すことです。

本来禁じられている行為ですから、許可がなければ厳しく罰せられる法律違反となります。

罰則と損害賠償

ドローンには許可が必要なケースがたくさんあります。

そういった規制に囲まれたものであるにもかかわらず無許可でドローンを飛ばすと最大50万円の罰金となる可能性があります。

機体登録なしのドローンをほんの10㎝だけ地上から浮かせただけで法律違反行為となり罰則を受けます。

それだけではなく、実際に損害をもたらした場合には、無許可飛行の罰金だけでなく損害を与えた相手から損害賠償請求をされることもあります。

冒頭に記したように現代はコンプライアンスが非常に重要な世の中です。

ルールを守ることが当たり前という風潮になってきています。

特に会社(企業・団体)、つまりビジネスの世界ではコンプライアンスを無視した会社は存続すること自体が難しくなっている時代です。

ドローンにおいては無許可はありえないという頭で、常に法律に縛られていることを忘れず、事前の申請や届け出、飛行の安全体制等の決まりを徹底的・忠実に厳守しなければなりません。

無事故・無違反・コンプラの徹底は、ドローンの世界においても決定的な「信用」となり、多くのチャンスに恵まれていくことでしょう。

飛行許可だけでは片手落ち

適切な飛行許可さえ取得いておけば大丈夫というものではありません。

この飛行許可承認以外に厳守しなければならないルールが存在します。

以下の四つですのでしっかり頭に叩き込んでください。

これらを守るという前提で飛行許可が与えられます。

従って、これらのルールを守らないと無許可飛行と同じく最大50万円の罰金となる可能性があります。

①アルコール又は薬物等の影響下で飛ばさないこと

航空法132条の2第一号には「アルコール又は薬物の影響により当該無人航空時の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと」とあります。

ズバリ、ドローンの飲酒運転のことです。4つのルールのうち、シチュエーションによってはこちらだけ1年以下の懲役刑になる可能性があるので特に注意しましょう。

では、アルコールと薬物はどこまで許されるのでしょうか?

まず「アルコール又は薬物」とは一体どこまでが含まれ、違反すると罰則の対象になるのでしょうか。

国交省では「アルコール」とは、アルコール飲料やアルコールを含む食べ物を指す、と定めています。

また「薬物」とは麻薬や覚せい剤当の規制薬物に限らず医薬品も含まれています。

しかし、その影響度は人ぞれぞれであり、またその日の体調にもよるのでもあるので量的な目安を一概に決められるものでありません。

その量が微量であっても影響する場合は大いにあるので、その量にかかわらず体内に微量でも保有する状態にあるときは無人航空機の飛行を行わないようにというのが国交省の定めているところです。

国交省が出している標準飛行マニュアルの中でも「アルコール又は薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は飛行させない」と明記され、操縦者が自己に課すルールとされています。

②飛ばす前に確認を行うこと

ドローンは機械です。故障することを常に考慮しておく必要があります。

ドローンの故障はそのまま墜落につながるので、飛ばす前には機体の準備が整っているかどうかを十分に確認をする必要があります。確認する主な内容は以下です。

・ドローンに各機器(バッテリー、プロペラやカメラなど)が確実に取り付けられているか
・ドローンに故障や損傷がないかどうか、通信や電源関係がちゃんと動くか
・人が乗っている飛行機やヘリコプター、他のドローンが飛んでいないか
・第三者が飛ばす経路の下にいないか
・気象(風速、気温、雨量や視野の確保)がドローンを飛ばすときに問題ないか
・バッテリーの残量は十分か
・ドローンを飛ばす空域が飛行禁止されている空域ではないか

③他の航空機との衝突を予防

空の世界では、人が乗っている飛行機やヘリコプターがドローンに優先されます。

人の命がかかっているからです。そそて、ドローン同士でもぶつからないように飛ばさなりません。

衝突の落下で地上の人や物に大きな被害をもたらす危険性があるからです。

このことはドローンを飛ばす前にも確認をし、飛ばしている最中も気を付けなければならない重要なことです。

飛行前にFISS(飛行情報共有システム)に飛行計画を登録してドローンを飛ばすことを知ってもらうことはその一環です。

飛行時には周囲に目を凝らして他の航空機やドローンを見つけたときには、ぶつかる可能性を判断し着陸させるかホバリングさせるかを直ちに判断し事故を回避しなけrばなりまえん。

 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

極めて常識的なことです。

ドローンの場合で具体的に言えば、不必要に急降下させたり人に向かってドローンを急接近させたりすることです。

迷惑どころが危険行為であり場合によっては犯罪にもなりえます。

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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