ドローン規制や許可を判りやすく解説:包括申請の矢野事務所

 

キーワードは、機体登録・リモートID・特定飛行

~飛ばしてはならない場所で飛ばすとき、飛ばしてはいけない方法で飛ばすとき~

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

無人航空機とは?

定義

ドローンとは通称のことで、正式には「無人航空機」と云います。

「無人航空機」とは次のように定義されています。

構造上、人が乗ることができない機器であって、遠隔操作または自動操縦により飛行することができるもの

ただし、これには重量制限があって重さが100g未満のものは無人航空機には該当しません。

(この重量にはバッテリーは含まれますがプロペラガード等の付属品は含まれない状態での本体の重さとなります)

「ラジコン」も無人航空機?

従来のラジコンも人が乗ることのできない機器であり、ラジオコントローラー無線機で遠隔操作で飛ばすものですから無人航空機に含まれます。

この場合も重量100g未満のものは除外されます。

ワイヤーでつながれても同じ?

はい、無人航空機です。「人が乗ることができなくて遠隔操作できるもの」であれば該当します。

では、ゴム動力飛行機や重量 100g 未満のラジコン、マルチコプターは、自由に規制無く飛行させることができるでしょうか。

100g未満のラジコンやマルチコプターなどは「模型飛行機」に分類され「航空法」にある無人航空機の規制は適用されません。

しかし、空港周辺や150m以上の高度での飛行については100g未満の模型飛行機でも、「航空法」の規制が適用されます。

この点は気を付けてください。

人が乗れる機体も無人航空機?

有人機に近い性能・構造・能力を有している場合は、航空法上の「航空機」に該当する可能性があります。

人が乗ることができないからといって無人機の全てが「無人航空機」に当たるかかというとそうではありません。

画一的な基準は存在せず、個別具体的な判断となるため、都度国土交通省に直接問い合わせて相談するようになっています。

初心者のための基礎知識

それでは以下に、ドローン初心者が知っておくべき最低限の基礎知識をわかりやすく解説していきます。

始めの一歩は機体登録から

まずはじめは「機体登録」からです。

自分のドローン機を国に登録し登録記号という番号を取得するという、自動車の登録と同じもので全く難しく考える必要はありません。

大切なのは、「重さ100g以上の無人航空機(ドローン)は、機体登録をしなければ飛ばすことはできない」ということを認識し、漏れがなく機体登録を行うことです。

これに違反すれば「50万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役」で罰せられます。

リモートIDの装着は必須

もうひとつ大切な点があります。

この機体登録の大きな条件となっている「リモートID」についてです。

「リモートID」とは電波を発信する機器のことで、この機器に機体所有者に関する情報が記録されます。

これが装着された機体でなければ機体登録はできません。

つまり「リモートIDの付いていないドローンは飛ばせない」ということです。

外付け型か内蔵型が

リモートIDは、個別に購入し機体に外付けする方法と初めから機体に内蔵されているものとの二つがあります。

初心者は、ドローン購入時にこの点を確認することがポイントで、内蔵型でなければ別売りのリモートIDを購入して自身で装着する日露があります(両面テープで簡単に貼れます)

「特定飛行」を知る

機体登録をしたドローンなら飛ばせることができます。

しかしここからがポイントですが、同じドローン飛行でも、手続きが必要となるものと不要なものとの二つがあることを知りましょう。

特定飛行かどうかで決まる

では、どのような場合にその手続きをする必要があるのでしょうか。

それは「飛ばしてはいけない空域を飛行させる場合」と「飛ばしてはいけない方法で飛行させる場合」です。

つまり本来禁止されている内容で飛ばす場合です。

この二つの飛行を「特定飛行」と云い、「特定飛行」に該当しなければ手続き無く自由に飛ばすことができます。

逆に「特定飛行」に該当すれば決めらた手続きを踏まなければ飛ばせません。

これに該当する際には、手続き(国土交通大臣の許可・承認)を行わなければなりません。

特定飛行の具体的な内容

特定飛行の内容は大きく二つにわかれていて、わかりやすく言えば「飛ばしてはならない空域で飛ばすとき」や「やってはいけない方法で飛ばすとき」です。

では、以下に特定飛行の内容を確認します。

飛ばしてはいけない空域

  1. 空港等の周辺
  2. 地表・水面から150m以上の空域
  3. 人口集中地区の上空
  4. 緊急用務区域(災害等で国が緊急に指定する禁止空域のこと)

やってはいけない飛行方法

  1. 目視の範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視しない飛行(ドローンを直接肉眼で見て飛ばすこと)
  2. 夜間の飛行(日没から日の出までの間)
  3. 人または建物、車両などの物件との間に距離30m未満の飛行
  4. 催事など多数の人が集まる場所(要はイベント)の上空での飛行
  5. 爆発物など危険物を輸送すること
  6. 無人航空機から物を投下すること

上記は航空法で定められている必ず守らなければならない飛行の規制なのですが、事業で飛行させる場合等では、どうしてもこれらを守れない飛行を行う場合が出てきます。

つまり、これらの禁止されている飛行を行う場合を特定飛行と呼んでいるのです。

特定飛行の手続とは?

特定飛行を行うとき(禁止飛行を行う時に)は手続きが必要・・・。これがドローンのルールです。

具体的には、特定飛行をするならあらかじめ届け出て「国土交通大臣の許可・承認の手続き」を行わなけれなりません。

例えば、人がたくさん住んでいるような場所(人口密集地区)で飛ばそうとする場合や夜間に飛行させようとする場合は許可・承認を取らなければならないということです。

許可と承認との違いは厳密に言えば以下の通りです。但し飛行許可承認においては両者は同義ととらえて差し支えありません。

許可:一般に禁止されている行為を特定の人に法律の範囲で許すこと(例:運転免許)

承認:申請があった一定の行為を許諾すること(例:建築許可)

飛行禁止空域の解説

最後に、特定飛行のうち「飛ばしてはいけない空域」、つまり許可の取得が必要となる空域を少し詳しく解説して終わります。

尚、「やってはいけない飛行方法」については少し複雑になるので、ここでの解説は割愛します。

空港等周辺

空港

新千歳伊空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・大阪国際空港・関西国際空港・福岡空港・那覇空港

その他の空港やヘリポート

その他の空港にも部分的な規制があります。

これら空港の中には難解な基準ですが「進入表面・転移表面等々の〇〇表面」というエリアが設定されています。

このエリアにかかったドローン飛行が禁止されます。

これらは国土交通省航空局ホームページや国土地理院サイトで大まかな図を確認することができますが一般の人にはわかりづらいので直接空港の事務所に確認できることが許されています。

飛ばそうとしている空域の最寄りの空港事務所に確認しましょう。

地理院地図はこちら

見落としがちなのが「ヘリポート」です。

ヘリポートは病院の屋上やテレビ局の屋上、最近ではタワーマンションの屋上にあったりします。

これらも全て空港に該当するということを把握しておいてください。

高さ制限以下か以上か

これらの空港周辺の指定空域では一切飛ばせないということではありません。

空港周辺の空域でも「高さ制限」というものが設けられており、その高さ制限以下であれば飛行は可能となる場合があります。

この「高さ制限」は空港ごとに異なり空港ごとの「高さ制限システム」を利用すれば分かります。

中にはこのシステムがない空港もあるのでその場合は直接空港事務所に確認するようにしましょう。

とにかく空港はそれぞれ独自の決まりがある為、空港周辺での飛行をしようとするときには必ず事前に空港事務所に確認することをお奨めします。 

150m以上の高さの空域

地表又は水面から150m以上の高さとなると有人機が飛行する空域になります。

衝突の危険を考えこの150mという基準が設けられています。

ここでいう高さは「地表又は水面」からのものであり「海抜ではない」ことに気を付けなければなりません。

例えば山の頂上の海抜100mの地点から飛ばし始めて、そのまま山から離れた地点で同じ海抜100mを飛行していても地表からは200mを飛んでいればアウトです。

人口密集地区での飛行

人口密集地区(DID)とは

人口密集地とは5年に一度の国際調査で指定される地域で、人口密度4千人/k㎡以上の二つの市区町村の隣接した部分が、5千人/k㎡以上の人口密度になった場合にそのエリアが指定されます。

5年に一度の国勢調査で決まりますから人口の急減によって、いままで飛ばしていたところが飛ばせなくなったり、その逆もありえるということです。

2022年に改定されたばかりです。

人口集中地区の確認の仕方

国土地理院の地理院地図で一発で確認できます。この赤色で編みかけられた範囲の上空が飛行禁止とされています。

この人口集中地区(DID地区)になると、たとえその一帯に人がいなくても飛行許可なしで飛ばすことはできません。

そこが農地であったり河原であったり私有地だとしても許可が必要です。

操作を誤ることで近隣の人や物件に危害を及ぼす可能性があるからです。

地理院地図はこちら

人口集中地区で許可なく飛ばせるところは「屋内」しかありません。航空法の適用外だからです。

この屋内はゴルフ練習場のように四方や上部がネットで囲われて外にドローンが飛び出ないような措置がなされているところであればその場所も屋内とみなされます。

最後に、人口集中地区で飛行許可を取った場合でも全てが許されるわけではないことを知っておく必要があります。

第三者の土地の上空を飛行させることは「所有権の侵害」に当たる可能性があるからです。

航空法とは異なる民法の問題となります。

イベント上空での飛行

尚、イベント上空も飛行禁止空域ですがイベントごとに変わる可変空域となります。今回は固定的な禁止空域を解説しました。

イベント上空の規制についてはこちらを→イベント上空での飛行ルールは?

まとめ

  1. 重さ100g以上の無人航空機(ドローン)は、機体登録をしなければ飛ばすことはできない
  2. リモートIDの付いていないドローンは飛ばせない
  3. 飛行に必要な手続きは「特定飛行」かどうかで決まる
  4. 飛ばしてはならない空域で飛ばすとき・やってはいけない方法で飛ばすとき
  5. あらかじめ「国土交通大臣の許可・承認の手続き」が必要

都道府県別・場所別規制

地図をクリック

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 新潟 富山 石川 長野 福井 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

 

この案件が成立するか迷ったら

※許可申請だけのご相談にも対応しています。

この条件で飛ばせるか相談する

飛行許可について相談する

申請事例を見る

Xでフォローしよう

おすすめの記事