ドローン規制は空域と飛行法の29項目:包括申請の矢野事務所

禁止されている飛行場所と飛行方法

ドローンを飛ばしてはいけない場所が決まっています。またドローンの飛行方法で規制されているものがあります。

これらの状況下で飛ばしたい場合は「飛行許可承認」を取得したり届け出る必要があります。

以下に、航空法以外の法律も含めた禁止事項を計29項目列挙しました。

これだけあるドローン飛行規制

禁じられている飛行方法

規制6:夜間に飛行してはいけない

規制7:目視外で飛行してはいけない

規制8:人又は物との距離が30m未満で飛行してはいけない

規制9:催し場所やイベント上空で飛行してはいけない

規制10:危険物輸送を目的に飛ばしてはいけない

規制11:ドローンから荷物などの物件投下してはいけない

規制12:アルコールや薬物飲用時に飛行してはいけない

規制13:人や物に危険や危害を及ぼすような飛行をしてはいけない

規制14:飛行前の確認・点検を行わずに飛ばしてはいけない

規制15:衝突予防を図らなければならない

規制16:大規模災害発生時は飛行調整しなければならない

規制17:他の航空機や無人飛行機に影響ある飛行を行ってはいけない

規制18:都道府県や市区町村の規制に反して飛ばしてはならない

規制19:公道でドローンを飛ばしてはいけない「道路交通法」

規制20:都立公園及び都立庭園でのドローンを飛ばしてはいけない「都市公園法」

規制21:第三者が写っている画像をアップロードしてはいけない「プライバシー・肖像権、個人情報保護法」

規制22:文化財の周辺でドローンを飛ばしてはいけない「重要文化財保護法」

規制23:周波数5.8GHzのドローン操縦は無線免許なしで飛ばしてはいけない「電波法」

規制24:技適マークの付いていないドローンを飛ばしてはいけない「電波法」

規制25:自然の風景を保護する規制があるところで飛ばしてはいけない(自然公園法)

規制26:国有林へは入林許可無しで立ち入ることができない

規制27:勝手に他人の所有する土地の上空で飛行してはいけない

規制28:河川・海岸で勝手に飛行してはいけない

規制29:港や海上での離発着・飛行を勝手に行なってはいけない(港測法・海上交通安全法)

飛ばしてはいけない場所

規制1:空港周辺で飛ばしてはいけない

◎周辺24km以内禁止:羽田・成田・関西・釧路・大阪国際・那覇

◎周辺6km以内禁止:その他の空港

〇空港周辺での飛行(その1)
〇空港周辺での飛行その2(追加基準)

規制2:高度150メートル以上の上空でドローンを飛ばしてはいけない

◎地上または水面から150メートル以上は飛行禁止

◎航空機(有人機)との接触回避及びドローン落下時の衝撃、制御不能時の行方不明を回避

〇高度150m以上を飛ばすケース

規制3:人口密集地区の上空で飛ばしてはいけない

◎人口集中地区(DID地区)の上空は落下時の被害を考慮し禁止

◎5年毎の国勢調査で更新・変更

◎周囲に人がいなくても当地区であれば飛行禁止

〇人口集中地区上空について

規制4:緊急用務空域で飛ばしてはいけない

◎緊急用務空域:災害時において緊急に定めれられる禁止エリア

◎警察、消防、救助その他緊急用務を行う航空機の航行の安全確保

◎都度、国交省ホームページで要確認

〇緊急用務空域について

規制5:国の重要施設周辺300mは飛ばしてはいけない

◎国の重要施設と指定された施設内及びその周辺300メートル以内

◎小型無人機等飛行禁止法による禁止※

◎該当施設:国会議事堂・総理官邸・皇居や御所・政党事務所など国政の中枢機能に関わる施設及び外国公館・防衛関係施設・空港・原子力事業所

〇小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係

禁じられている飛行法

規制6:夜間に飛行してはいけない

◎日の出前または日没後の「夜間」における飛行の禁止

◎正確な時刻は国立天文台発表を地域ごとに参照

〇夜間飛行するためには

規制7:目視外で飛行してはいけない

◎目視外:飛行ドローンを肉眼で監視できない状態

◎ゴーグル、モニター、操縦者以外の者の監視は目視とならず

〇夜間飛行・目視外飛行での義務

規制8:人又は物との距離が30m未満で飛行してはいけない

◎人又は物:関係者(操縦者・補助者等)以外の人、第三者が管理する物件

◎目的:衝突を予防し安全な航行を図ること

〇人または物件からの距離は?

規制9:イベントや催し場所の上空で飛行してはいけない

◎不特定多数の人が集まる催し物の会場上空(祭り・フェス)

◎期間は個別の調整事項

〇イベント上空での飛行ルールは?

規制10:危険物輸送を目的に飛ばしてはいけない

◎危険物:凶器・毒物類・火薬類・引火性の液体等(爆発危険)

◎適用外:飛行に必要不可欠で常に機体と一体輸送されるもの(バッテリ)

〇危険物輸送

規制11:ドローンから荷物などの物件投下してはいけない

◎液体や霧状のものを散布する行為も含む

◎農薬散布国土交通大臣の承認が必要

〇物件投下

規制12:アルコールや薬物飲用時に飛行してはいけない

◎アルコールを含む食べ物含む

◎アルコールや薬物の影響による非正常飛行を防止

ある国土交通省Q&AーP12

規制13:人や物に危険や危害を及ぼすような飛行をしてはいけない

◎地上や水上の人や物件の安全を考慮

◎急降下・急接近による迷惑飛行の禁止

ある第132条の2第1項第4号

規制14:飛行前の確認・点検を行わずに飛ばしてはいけない

◎機体の機能異常・バッテリー100%充電

◎プロペラガードなどの装備・通信系統は正常作動

◎飛行に支障ない天候・飛行経路の第三者や航空機及び他ドローンの存在

〇無人航空機飛行マニュアル

規制15:衝突予防を図らなければならい

◎航空機を確認した場合
・飛行させているドローンの地上降下
・別の方向にドローンを飛行させる

◎他のドローンを確認した場合
・安全な間隔を確保して飛行させる
・飛行させているドローンの地上降下

〇無人航空機飛行マニュアル

規制16:大規模災害発生時は飛行調整しなければならない

◎被災地における飛行の自粛

◎国土交通省のホームページで飛行可否を確認

〇災害時に飛ばすドローンの飛行許可

規制17:他の航空機や無人飛行機に影響ある飛行を行ってはいけない

◎他機の安全航行に影響を及ぼす行為は×(人・物件の安全を守る目的も)

◎公益上やむを得ぬ一時的行為は許可もあり

〇航空法第134条の3第1~3項

規制18:都道府県や市区町村の規制に反して飛ばしてはならない

◎各自治体に独自のドローン規制あり(都立公園条例等)

◎自治体のホームページや窓口で確認必須

〇条例

規制19:公道でドローンを飛ばしてはいけない

◎道路での離着陸や飛行は「工事若しくは作業」に該当し道交法規制の対象

◎無断でのドローン使用は禁止

道路交通法

規制20:都立公園及び都立庭園でのドローンを飛ばしてはいけない

◎都内全81ヵ所に位置する都立公園・庭園内での使用が全面的禁止

◎トイドローンも含め飛行許可申請も不可(同規制ある他県も)

都市公園法

規制21:第三者が写っている画像をアップロードしてはいけない

◎個人を特定できる要素が写り込んだ画像はプライバシー侵害の恐れ

◎本人許可を得るか、ぼかしを入れ解像度を落とす加工等が必要

「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取り扱いに係るガイドライン

規制22:文化財の周辺でドローンを飛ばしてはいけない

◎毀損防止を目的として使用禁止

◎棄損した場合は罰則あり

〇条文としてはない

規制23:周波数5.8GHzのドローン操縦は無線免許なしで飛ばしてはいけない

◎FPVゴーグルのコントローラから電波発信「5.8GHz」は要無線免許

◎無線局開局の手続きも必要・不実行は電波法違反

知っておきたいドローンの電波法について

規制24:技適マークの付いていないドローンを飛ばしてはいけない

◎技適マーク:技術基準適合証明か技術基準適合認定のいずれか或いは両者認証を表示するマーク

◎技適マークないドローン使用は電波法違反・海外製に多い

技適マークがないと法律違反

規制25:自然の風景を保護する規制があるところで飛ばしてはいけない

◎自然公園(優れた自然の風景地として指定された公園)が対象

◎立ち入り禁止区域・利用調整区域への立入り・木竹損傷・他者への迷惑行為の禁止

自然公園法

規制26:国有林へは入林許可無しで立ち入ることができない

◎管轄の森林管理署などへ「入林届」提出(林野庁ホームページを確認)

◎機体のみを国有林内で飛行させる場合も必要

国有林野の管理経営に関する法律

〇本サイト内の記事:国有林上空でのドローン飛行の手続き(入林届提出先を掲載)

規制27:勝手に他人の所有する土地の上空で飛行してはいけない

◎地下や上空にまで所有権が及ぶ(民法)

◎無許可飛行は禁止(民有林・駅・線路・神社仏閣・観光地も私有地)

◎具体的ルール・罰則ないが事前に許可を得た方がベター

民法

規制28:河川・海岸で勝手に飛行してはいけない

◎河川:明確に禁止する法律はないが管理者許可が必要な場合あり

◎海岸:海岸法で4つの禁止
・海岸管理者が管理する施設や工作物の損傷・汚損
・油などで海岸を汚損
・海岸管理者が指定した物(自動車や船)を入れたり放置
・その他海岸の保全に支障をきたす行為

◎管理者へ確認のうえ必要に応じて許可申請

〇本サイト内の記事:ドローンを海で飛ばす際の規制と必要な手続きは場所で変わる
河川法
海岸法

規制29:勝手に港や海上での離発着・飛行を行なってはいけない

◎港での離発着は港則法の「作業行為」とみなされる可能性

◎作業行為は港の港長に許可申請が必要

◎領海(陸地から22.2km)での飛行は許可申請必要(国交省や海上保安庁)

◎公海は許可申請が不要・船からの飛行は船長に許可

〇本サイト内の記事:ドローンを海で飛ばす際の規制と必要な手続きは場所で変わる
港則法
海上交通安全法

 

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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