ドローン違反が発覚する理由と備え:包括申請の矢野事務所

 

ドローン違反が発覚する理由と備え

 

飛行を見ただけで警察通報する人が増えています。

警察の取調べによって違反が発覚します。

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一般人の通報

飛行場所近隣に警察官がいて、明らかな危険飛行を指摘されて取り調べを受ければ、その時点で余罪も含めて発覚する可能性はありますが、そのようなシーンは稀です。

むしろ今は、外部から通報を受けた警察が出動し、その後の取り調べによって違反が発覚するというケースが殆んどのようです。

その通報が昨今増えてきています。

一般人による通報です。

通称ドローン警察

ドローンの飛行を見て通報する一般人には二通りのタイプが考えられます。

一つは、普段見慣れないドローンなるものが飛来したことで驚きのあまり慌てて通報する人と、もう一つはドローンに対するアレルギーやそれ以上の敵愾心のようなものを持っていて、とにかくドローンの飛来を見るやいなや警察に通報する方々です。

後者の方々は、いわゆる「ドローン警察」と呼ばれています。

通称「ドローン警察」と呼ばれる人からの通報が元で、違反が発覚した事例を紹介します。

登録記号表示の不備の事例

ドローンには登録記号を機体に掲示する義務がありますが、この掲示を失念していた方が検挙された事例があります。

普通に飛ばしていたところを一般の方に通報され、警察の取り調べを受けている中で、登録記号表示の不備が判明し、結果として検挙されたケースです。

規定通り、罰金数十万円が科せられました。

一般人からの通報が元になって判明した事例です。

飛行計画通報の不備の事例

2023年8月に起こった沼津市の花火大会の空撮飛行で「飛行計画の通報」がされていない不備が、一般人の通報で判明しました。

これに伴い沼津市は映像の公開を削除しましたが、このケースは花火大会の映像を見た一般人が「手続きに不備がある」と通報をしたものです。

詳細は明らかにされていませんが、おそらく一般の方がDIPSの飛行計画を確認し、通報されていない事実を発見した・・・ということが考えられます。

 

 

 

dipsアカウントさえ開設すれば、今や、第三者の誰もが全国の飛行計画を参照できます。

沼津市のケースも一般の方の通報が元になった事例です。

警察の対応

上記のような通報計画の事例では、通報する時点で飛行の不備を確認することができますが、普通はドローンがどのような違反をしているのか知りようはありません。

ただドローンが飛んでいるという事実だけで警察に通報するケースが多いようです。

許可をとって飛ばしているのか、無許可ではないのか、、、確認して欲しい。

この場所では飛ばしてはいけないはずだが、どうなっているのか。

誰がどこで飛ばしているのかわからない、調べて欲しい・・・

等々を警察に訴えます。

通報を受けた警察側は出動せざるを得ない為、飛行場所に急行しそこで操縦者に対してまず一旦飛行中止を求めます。

そして、違反につながるような飛行の要件について事情聴取(確認)が行われます。

発覚する違反行為とは

様々な事情聴取を通じて判明する(確認を受ける)違反行為は次のようなものです。

〇飛ばしている機体が登録されていない。

〇飛行許可を受けていない。

〇飛行許可書を携行していない。

〇リモートIDの義務があるのに装着していない

〇登録記号の機体標示がされていない。

〇飛行計画の通報が行われていない。

〇飛行日誌が記録されていない。

〇飛行マニュアルを順守した飛行をしていない

〇過去の不備、etc

まさに冒頭の「登録記号の標示の不備」のケースは、取り調べによって発覚したものです。

最後にある「過去の不備」も、記録をさかのぼって調べられます。

沼津市の花火大会の事例では、取り調べによって過去に18回もの不備があったことが判明しました。

取り調べの背景には法律及び罰則という基準があります。

次の関連記事で法律と罰則を確認すれば取調べ内容もイメージできるかと思います。

関連記事:航空法違反ドローンの罰金と懲役刑

厳しい保険会社の調査

保険会社のドローン事故調査も厳しいレベルに来ています。

飛行マニュアルの中身までつぶさに確認し、マニュアルの記載内容に違反している形跡が判明した場合は、航空法違反として支払いが否認されます。

場合によっては警察以上に詳細まで調べます。

対策は「備え」に尽きる

結局は、通報されて警察が出動した時点で飛行は中止しなければならず、その場であれ警察への出頭であれ、上に挙げたような全ての飛行要件について調べられると思っておいた方が良いでしょう。

となると、どれだけ調べられても一点の曇りもない万全な要件整備がされていれば心配はないということです。

いつも許可証等の携行すべきものは携行し、飛行日誌を怠らず、マニュアルに添って飛ばす、、、という基本を守ることが「備え」と言えます。

改めて、国交省が示している「運上ルール」を確認してください。

国土交通省:運航ルール

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【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

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