ドローンの屋内と100g未満規制:包括申請の矢野事務所

重さと場所によってはドローンとは呼ばない

ドローンを飛ばすにあたって、国交省への許可承認申請が不要なケースもあります。

どうしても飛行許可が下りない場合やドローンを飛ばすまでに許可申請が間に合わないとき

その代替策として覚えておいた方が良いでしょう。

屋内での飛行

先ず一つ目が屋内での飛行です。

屋内での飛行というのは許可承認以前の問題としてそもそも航空法の適用の範囲外という点で、許可承認不要で飛ばすことができます。

2022年6月から義務付けられた機体の登録についても室内・屋内で飛ばす場合は不要です。

その場所が人口集中地区(DID)内でも、目視外飛行でも空港の目の前でも、屋内でありさえすればドローンは飛ばすことができます。

そのため、体育館や倉庫などでドローンの練習している事業者もかなり多くなっています。

ただし、屋内として認められるためにはドローンが外に飛び出すことがないように、四方と天井が覆われている必要があります。

ドローンが屋外に出ることができる隙間、例えば窓やドアなどが開いていては屋内とは認められません。

フットサル場とかゴルフ練習場にある網のようなもので覆われている施設も屋内とみなされるので、風を受けながら臨場感ある飛行ができます。

但し、施設を覆っている「網」がドローンが外に出れないくらいの大きさの網目や強度をもっていることが求められます。

窓や入り口のドアが開いていると屋内扱いにならないのでそこは十分に注意してください。

ドローンスクールなどでもたまにあるのですが、網の上部が開いていたりドアを換気のために開けていたりすると屋内ではなくなるので、屋内ではドローンを飛ばすタイミングの都度、窓やドアの開閉を必ず確認しルールを厳守してください。

事故や災害での人命捜索・救助

許可承認申請が不要なもう一つのケースが事故や災害での人命捜索・救助です。

緊急性と公共性が高いために許されています。

人命の危機や財産の損傷を避けるための調査や点検のために飛ばす場合も飛行許可が不要です。

ただ、この非常事態である事故災害の人命救助・捜索であれば何でも良いのかというとそれは違っていて、自治体国地方公共団体が人名捜索救助で飛ばす場合と国地方公共団体から依頼を受けた者が人命捜索救助で飛ばす場合に申請不要となります。

空港の近くなど普段であれば必ず申請必要な場合でもこのような事態に自治体から依頼を受けた場合は許可承認申請が不要になります。

地震などいろいろ災害が起きると善意や被害状況の把握・シェア・善意のためにドローンを飛ばす方が必ずいますがこれは基本的にやってはいけないことです。

自衛隊や国交省からよく通知文書や協力願いの文書が出るのはそいうったドローン飛行が多いからです。

災害で人命捜索救助するからといって誰でも許可書が不要というわけではないことにご注意ください。

許可不要ケースは増えている

実は、この事故や災害時の人命捜索救助・救助以外に個別具体的に申請不要なケースというのは増えてきています。

これは2021年に出てきた無許可承認ケースですが、地表または水面から150メートル以上の空域や物件から30m以内の飛行については、通常は許可申請が必要となる区域ですが

150ⅿの空域であっても建物・物件の外壁や屋上から30m 以内の空域は飛行禁止空域から除外する

という新ルールが出てきました。

これは、超高層の建物の点検などをする場合に建物から30m ほどであれば、その空域に人が乗っている有人機が実際に飛んでくることはないだろうという見解です。

なかなか150メートル近い建物を点検するようなことも多くはないでしょうが、近年インフラ点検の分野では、かなり老朽化が進んでいる大きな建物や橋、道路やトンネル等々、点検対象が色々出てきており、そこをドローンを使ってなるべく人手をかけずに行うという、そんな流れに応えていく趣旨です。

このように許可手続きが簡略化・不要になっているケースが増えてきています。

ただこの場合でも単に150m 以上の手続きが不要になるというだけで、その他の手続きや申請は必要になってきます。

飛行許可が全く要らない屋内や人命捜索救助とは違って、その他の人口集中地区などの規制は通常通りかかってくるので、ここは「包括申請」によって 1年間飛ばせる許可を取得しておけば大丈夫です。

次に、これも個別具体的なケースですが、ワイヤーや十分な強度を有するヒモでドローンを係留して、飛行可能な範囲内で、且つ第三者の立ち入り管理等の措置を行えば一部許可承認が不要となります。

これもすべて必要すべて不要となるわけではありません。

許可承認不要になるのがDID(人口集中地区)、夜間飛行目視外、物件や第三者から30メートル以内の飛行と物件投下の四つです。

なかなか活用シーンこそ少ないのですが最近このルールを積極活用して許可申請しないで飛ばしているケースが橋梁の点検です。

係留したドローンを橋の下で飛ばして橋の裏を点検するようなケースでよく活用されています。

この場合でも、その他に空港の周辺であったり緊急用務区域、150メートル以上、イベントや危険物輸送等のケースでは飛行許可申請が必要になってきます。

100g未満は切り札

飛行許可不要なケースの最後の一つは、当たり前のことですが100g未満の機体です。

こちらも許可承認不要で飛ばすことができます。

この小型ドローンは遊具として楽しむだけでなく、事業などで‘いざ’という時の有効な助っ人となるので覚えておくといいでしょう。

ドローン飛行には様々な理由で、どうしてもこの日までに飛行許可が間に合わない…というようなケースが出てきます。

このようなときこそこの100g未満のドローンの登場です。

100g未満といっても、今ではかなり高性能のカメラ付きドローンが出ています。

大きなドローンよりは画質性能は落ちるものの、一応この小さいドローンで飛ばしそれなりの画質で撮影できるというのは、飛ばせない時の打開策として土壇場で活きてきます。

撮影後の画像確認で結果として画質十分ということになれば、結局はドローン飛行撮影が実現したということになるのです。

選択肢の一つ、最後の切り札として覚えておくといいでしょう。

許可不要の小型ドローンについては2022620日からこれまでの200 gから100g 未満に変更される大改正があったのでこの点だけは忘れないでください。

今は100g 以上がすべて許可承認申請の対象になっています。

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

四十七都道府県別ドローン規制と飛行許可申請手続き

 

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