ドローン屋根点検・調査の飛行許可:包括申請の矢野事務所

ドローン屋根点検・調査の飛行許可

 

点検する物件の場所と飛行方法で飛行許可の要不要は決まります。

矢野事務所の包括申請
     22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

点検物件の立地で変わる規制

点検物件がDIDの場合

人口集中地区(DID)と呼ばれる、人口の密集する地区があります。

この地区ではドローンの飛行が禁止されており、事業等でやむを得ず飛行させる場合は国土交通大臣の飛行許可・承認が必要となります。

従って、点検する物件がDID内に立地している場合は、飛行許可の申請が必要です。

人口集中地区(DID)を調べる方法は以下の三つです。

地理院地図

インターネットの国土地理院地図で「⼈⼝集中地区」という箇所を押すと、赤色のアメーバ状のものが出てきます。

この地図に現れた⾚い部分が「DID地区」で、無条件でドローンの飛行許可申請が必要となる空域となります。

 地理院地図(電子国土WEB)

DIPS2.0

国土交通省が提供しているドローン関連申請手続用のシステムです。

この中に「飛行計画の通報」というメニューがあり、ここで「飛行計画の参照」を選ぶと以下のような画面が現われ、左側にあるメニューバーから人口集中地区を選べば確認できます。

地図上の赤い地帯が人口集中地区です。

人口集中地区以外も調べられるので便利なシステムです。

DIPS2.0

利用する為にはDIPS2.0のアカウントを取得することが必要です。

ドローンフライトナビ

「ドローンフライトナビ」といわれるアプリです。

今のところiPadやiPhone等 iOSの端末でしか使えないのですが無料のアプリとして有用です。

国⼟地理院の情報をそのまま引っ張ってきている地図が搭載されているので、その正確性については多くのドローンスクールも認めていて、実際業務の中で使われている⽅も多いアプリです。

無料で⾒れるのでiOSの端末を持っている⽅はあらかじめダウンロードしておいてください。

ドローンフライトナビ

点検物件が空港周辺の場合

人口集中地区と同様に飛行が禁止されている空域に「空港等周辺空域」という地区があります。

点検する物件がこの地区内にある場合は飛行許可の申請が必要です。

調べる方法は人口集中地区(DID)と同様、地理院地図、DIPS2.0、ドローンフライトナビの三つです。

下はDIPS2.0の空港等周辺空域を示す地図です。

緑色の一帯が「空港等周辺空域」です。

高さ制限

ただし、この空域の中でもその空港が決めている「高さ制限」以下であればドローンを飛ばすことができるので、ご注意ください。

この「高さ制限」は一部の空港では「高さ制限システム」という公開システムで調べることができます。

羽田空港高さ制限回答システム
大阪国際(伊丹)空港高さ制限回答システム
成田空港高さ制限回答システム
福岡空港高さ制限回答システム

それ以外は空港事務所に直接聞くと教えてくれます。

ドローンの空港周辺規制と連絡先一覧(空港別)

点検物件が150m以上の場合

ドローンは高度150m以上で飛行させることを禁止されています。

150m以上は有人機(航空機やヘリコプター)が飛行する空域と定められており、ドローンとの衝突の危険があるからです。

この空域を飛行させるには通常は飛行許可が必要ですが、高層ビル周辺には特別のルールがあって、ビルとの距離30m以内で飛ばす場合は飛行許可の申請は免除されています。

高構造物の周辺については、有人航空機の飛行が想定されないからです。

注:空港等の周辺の空域及び緊急用務空域については物件から30m以内であっても引き続き許可が必要です。

30m規制

航空法は「人または物件との間に30mの距離を保てない飛行」を禁止しています。

ここで言う「物件」とは、無人航空機を飛行させる者及びその関係者が所有または管理する物件以外のものを指します。

従って、点検対象の物件は関係者の所有・管理する物件なので、それ自体に飛行許可が要りませんが飛行に関係ない「隣家」や車や人との距離が30m以上確保できない場合は許可が必要です。

屋根などの建物の点検では30m未満の距離で隣家に接近する飛行は多くあります。

従って、点検飛行はよほどの環境でない限り、空域が人口集中地区や空港等周辺でなくても飛行許可は必要と認識しておいた方が確実でしょう。

目視外での飛行

屋根やビルの点検飛行では、肉眼でドローンをとらえながら操縦する方法だけでなく、目視外(モニターやプロポ)で行う飛行が多くなります。

この「目視外飛行」においても飛行許可の申請が必要となります。

係留なら許可不要

航空法では「安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行」として「係留」による飛行を認めています。この場合は飛行許可は不要となりますが、次のような条件を満たすことが必要です。

安全を確保できる飛行

〇係留措置
長さが30メートル以下で十分な強度を有する紐等で係留し、飛行の範囲を制限して行うこと

〇物件の不在
係留索の範囲内に飛行とは関係ない第三者が所有・管理する物件が存在しない場合に行うこと

〇立入管理措置
補助者の配置その他の係留索の範囲内において、飛行させる者と補助者以外の者の立ち入りを管理する措置を講じて行うこと

飛行許可申請

包括申請で行う

前述の通り、点検飛行に最低限必要となる「人口集中地区・人モノ30m・目視外飛行」の飛行許可を取得します。

この申請は、1年間、全国どこでも飛行させることが可能な「包括申請」で行います。

(空港周辺等で飛ばす場合は、比較的高い難度の申請である「個別申請」(場所を特定した申請)で行います)

申請は書類申請とオンライン申請(DIPS)とがありますが、便利で処理も早いDIPS申請の方がお勧めです。

飛行マニュアルは書換える

包括申請の中で、飛行マニュアルは何を使用するかが確認される箇所があります。

航空局標準マニュアルか、スクールのマニュアルか、独自に作成したマニュアルかを申告する必要があり、たいていの方が標準マニュルを選びます。

ところが「航空局標準マニュアル」には大きな落ち推し穴があって、これを知らず、守れずに違反飛行してしまう方々がとて多くいます。

風速、離発着場所

風速5m制限や離発着場所30m等がそれです。

点検飛行の際に、これらの条件を守れれば問題ありませんが、現実的には無理でしょう。

風速5m以上は普通に吹いていますし、住宅地や街中などでは離発着場所半径30mに物件や人が存在しない場所など、そうあるものではありません。

点検の場合は、標準マニュアルにあるこのような厳しい条件を書換え、現実に則した内容に緩和した「独自マニュル」を申告することが最も安全です。

詳しくは下記の記事を参照ください。

ドローン包括申請は飛行マニュアルを書換える

まとめ

〇人口集中地区や空港等周辺、飛行高度を事前確認し許可の要不要を調べる

〇点検飛行に最低限必要となるのは「人口集中地区・人モノ30m・目視外飛行」

〇飛行許可は包括申請を選らび、申請方法はDIPSがお勧め

〇違反飛行にならないよう標準マニュアルは書換える

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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