国の重要施設は100g未満ドローンも禁止:矢野事務所

 

国の重要施設は100g未満ドローンも禁止

 

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100g未満のドローンでも禁止

ドローンを規制する法律については「航空法」の他にもあることに注意しなければなりません。

代表的なものが『重要施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止関する法律』(以下、無人機等禁止法)

ドローンを飛ばすにあたっての飛行許可の取得は「航空法」の他に「無人機等禁止法」があることに注意しなければなりません。

航空法でクリアした空域だったとしても、或いは飛行許可を取得した飛行をしようとする場合でも、

この無人機等禁止法で決められたルールを守らなければならいからです。

そして、このルールは実際の管轄機関を相手にして具体的な調整や同意の取付けを行わなければならず

単に書面上で済むようなものではないからです。

 どちらもドローンの飛行を規制している法律ですが、両社の違いとはどういったものでしょうか。

航空法との違い

法律の目的の違い

両者の違いは、結論から言えばその目的です。

  • 航空法:ドローンの安全飛行
  • 無人機等禁止法:国の中枢機能や公共の安全の確保

 所管する官庁の違い

この目的の違いから、所管している官庁も異なっています。

  • 航空法:国土交通省
  • 無人機等禁止法:警察庁

 規制内容の違い

従って当然にその規制内容についても違いが歴然としています。

  • 航空法:飛行禁止空域と飛行方法を規制
  • 無人機等禁止法:飛行禁止区域を限定

航空法での規制空域は空港周辺や高度150m以上だったり、飛行方法では夜間飛行や目視外飛行に規制がかけられています。

無人機等禁止法では、特定の対象施設周辺地域に限定された規制となっています。

無人機等禁止法の規制内容

では、以下に無人機等禁止法の規制内容を見ていきましょう。

飛行禁止区域

飛行が禁止されている区域は大きく次の2点です。

1.重要施設の敷地・区域の上空:国の重要施設・外国公館・防衛関係施設・空港・原子力発電所等(レッドゾーンと呼ばれます)

2.上記施設の周囲おおむね300mの地域(イエローゾーンと呼ばれます)

飛行禁止区域
①国会議事堂、銀会館、衆参両議院議長公邸、憲政記念会館、国立国会図書館等
②首相官邸、首相公邸、内閣官房長官公邸
③危機管理行政機関の庁舎(内閣官房、内閣府、各省)
④最高裁判所
⑤皇居、御所
⑥政党事務所
⑦外国公館
⑧防衛関連施設
⑨空港
⑩原子力発電所、原発関連施設

具体的な対象施設は以下で確認できます。

100g未満のドローンもアウト

特に注意しなければならない点は、航空法で規制の対象とならない100g未満のドローンが無人機等禁止法では対象になるということです。

確かに、今やどんなに小さなドローンでもその搭載するカメラが高精度になってきていることを考えると、国重要な施設が探察目的で飛ばされたドローンに筒抜けとなります。

原発などはテロの標的となりやすい危険な施設と言えます。

飛行禁止の例外もある

航空法における飛行許可でもそうですが、本来禁止されてはいるが、申請をして許可をもらえばドローンを飛ばせるケースが無人機規制法にもあります。

無人機規制法では「管理者の同意」がそれに当たります。

次の場合には、無人機等禁止法の規定は適用外となっています。

飛行禁止の例外

①対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行

②土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行(同意不要)

③土地の所有者の同意を受けた者が、同意を得た土地の上空において行う飛行

④国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行(同意不要)

但し、それでも「レッドゾーン」に限っては次の二点について適用除外とはならず、ルール通りに対象施設管理者の同意が必要です。

1.土地の所有者もしくは占有者が当該土地の上空において行う飛行

2.国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行 

いずれにしても、要は一般の方がドローンをこれらの施設周辺で飛ばそうとするときは、施設の管理者の同意を得なければ飛ばせないということを頭に入れておいてください。

同意は管理者の任意

この同意の取付け手続きについては無人機等禁止法そのものには特段の決まりはなく、対象施設の管理者の同意については「任意」となっています。基準があるわけではありません。

そこで、やり方としては関係省庁の管理者に対して事前に問い合わせをし、飛行の許可の申し出を行います。問い合わせ先やその方法などはHPに掲載されているので、まず連絡を入れることが手続きの第一歩です。

同意取得の後に「通報書」提出

対象施設の管理者から同意を得た場合は、ドローン飛行の48時間前までに、都道府県公安委員会等への届け出が必要となります。

この届け出は「通報」と呼ばれていて、具体的には「小型無人機等の飛行に関する通報書」を警察署に提出します。警察署から公安員会に提出されることになります。

この通報書は警察庁HPの「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要」からダウンロードします。 

小型無人機等の飛行に関する通報書(施設管理者用)

 

小型無人機等の飛行に関する通報書(公務従事者用)

以下がその流れになります。

通報書の提出

48時間前までに対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出

通報書には飛行区域を示す地図を添付

同意を証明する書面の写しの提出

対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、同意を証明する書面の写しを提出。

国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、証明する書面の写しを提出。

機体の提示

警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示する。

ただし困難な場合には、当該小型無人機等の写真の提示で可。

 尚、これに加えて皇居周辺の飛行での皇宮警察への通報が求められたり、海域を含む対象施設周辺での管区海上保安本部長への通報、更に対象防衛関係施設と対象空港の場合には施設管理者への通報が「警察署への通報に加えて必要」となるので、ご注意ください。

これらの手続きや連絡先についての詳細については、

警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要」を確認すれば大丈夫です。

違反に対する罰則

小型無人機等飛行禁止法の規定に違反し下記を行った者は

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処せられますので要注意です。

・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者

・小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者

 

以上、航空法に負けず劣らず無人機禁止法もいろいろな規制が設けられているので、

ドローン法の二大法律として常に意識しておきましょう。

尚、今回紹介した「小型無人機等飛行禁止法の規定で禁止されている空域」については

当サイトで紹介しているドローンフライトナビで「イエローゾーン(周囲おおむね300mの上空)が確認できます。

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