ドローン飛行許可不要となる5ケース:包括申請の矢野事務所

ドローンを飛行許可不要で飛ばす5つの方法

◎航空法が定める「特定飛行」以外の飛行形態で飛ばす

◎機体重量100g未満のドローンで飛ばす(公園では飛ばせないことに注意)

◎屋内、網で囲まれたスペースで飛ばす

◎ドローンにワイヤーを繋げて飛ばす

◎ライセンスで飛ばす

 

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飛行禁止空域と順守ルール

下は国交省のホームページに掲載されている「飛行禁止空域と空域問わず遵守する必要があるルール」の図です。

基本的には、これに一つも該当しない飛行であれば飛行許可なしで飛ばせます。

しかし、それだけではなく他にも許可なしで飛ばすことができるドローンの要件や飛ばし方があります。

それらを加えると次の5つが許可なしで飛ばせる要件となります。

飛行許可不要

◎航空法が定める「特定飛行」以外の飛行形態で飛ばす

◎機体重量100g未満のドローンで飛ばす(公園では飛ばせないことに注意)

◎屋内、網で囲まれたスペースで飛ばす

◎ドローンのワイヤーを繋げて飛ばす

◎ライセンスで飛ばす

ひとつひとつ解説します。

特定飛行以外の形態で飛ばす

特定飛行とは

特定飛行とは、以下の空域における飛行または以下の方法による飛行のことをいいます。(航空法第132条の87)

この特定飛行のどれにも該当しないドローン飛行であれば飛行許可は不要です。

特定飛行
飛行空域
★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★人口集中地区上空の空域
飛行方法
★夜間飛行 ★目視外飛行 ★30m未満の飛行 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下

文章にすると

「日の出から日没までの間に、人口集中地区や空港周辺の上空や緊急用務空域をはずれて、イベント上空でもなく、150mを超えない高度で、肉眼を使って、人や物との距離を30m以上離した上で、危険物の輸送や物件投下しない・・・飛行」

・・・であれば、飛行許可は不要だということです。

リスクカテゴリーⅠ

リスクカテゴリーで言えば、下の図の一番左の①です。

:2024年2月時点のDIPS2.0のカテゴリー判定では、⑤の飛行が「カテゴリーⅡA」と表示されますが、誤りです。

正しくは「カテゴリーⅡB」ですので早晩修正されると思います。

「ⅡB」は本来飛行許可申請が必要(⑤)ですが、ライセンス保持かつ認証機体ならば(⑥)不要ということです。

カテゴリーⅡ飛行のうち、特に、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行は、リスクの高いものとして、「カテゴリーⅡA飛行」といい、その他のカテゴリーⅡ飛行を「カテゴリーⅡB飛行」という。                                               国土交通省:無人航空機の飛行の安全に関する教則

100g未満のドローンで飛ばす

公園では飛ばせないことに注意

2022年6月からの法改正でドローンの重量基準が200g以上から100g以上となりました。

100g未満のドローンは法の適用を受けません。

従って、飛行許可なく飛ばすこがでできます。

ただし、公園や国の重要施設周辺では100g未満でもとばすことはできないので要注意です。

全国条例一覧

不測の事態の代替手段として

もしも100g以上のドローンを使って空撮のために飛行許可の申請を出した場合で、何らかの理由でその日時に許可が間に合わなかった場合はそのドローンは飛ばせません。

しかし、それでもどうしてもしてもその日に飛ばし空撮をしなければならない場合は、飛行許可の不要な100g未満のドローンで代替することも一つの手です。

最近ドローンに搭載されているカメラの性能は、ミニドローンであってもそこそこの画像は確保できます。

やむを得ぬ緊急避難策として100g未満のドローンを持っておくに越したことはりません。

屋内で飛ばす

航空法は「空」の法律

ドローンは航空法で様々な規制がなされていますが、この航空法とは「空」を飛行する航空機に対する法律です。

従って、屋内での航行に対しては適用されません。

倉庫や体育館ならば飛行許可なしで飛ばすことができます。

ドローンスクールが倉庫等を使って操縦練習できるのはそのためです。

更に、網で囲ったりしてドローンが外に飛び出すことのない措置を行なっている場合も屋内とみなされます。

ネットが張り巡らされてあるフットサル会場は「屋内」ということになり、ドローンは飛行許可なしで飛ばせることになります。

扉が開いていたら屋内ではない

ただ、この場合でもドアや窓が開放されている状態では屋内とはみなされません。

開放された部分からドローンが飛び出す恐れがあるからです。

ただ屋内ならば良い、、、という認識ではなく、実際に飛ばす場合は「扉の開閉の管理」をしっかり行うことが肝心です。

定期的にドアを開けて換気をする必要がありますが、この時間帯はドローンは飛ばしてはいけません。

ワイヤーを繋げて飛ばす

飛行許可(5つ)が不要

ドローンが突然制御不能となり暴走してしまう事故はたくさん発生しています。

このような事故が起こらないように、ドローンをワイヤーで係留した状態なら以下の飛行許可がなくても飛ばすことができます。

❶人口密集地上空における飛行 (航空法(以下「法」という。)第132条第1項第2号)
❷夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
❸目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
❹第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
❺物件投下 (法第132条の2第1項第10号)

許可の取得が不要となるのはこの五つだけで、以下の場合はワイヤーで係留していても飛行許可の申請が必要となるので、この点は要注意です。

【空港周辺・緊急用務空域・150m以上上空の空域・イベント上空・危険物輸送】

これらについては引き続き個別に審査が必要です。

「条件付き」に注意

ワイヤー係留といのは、ただワイヤーに繋ぎさえすればOKかというとそうではありません。

条件が二つ設けられています。この条件を守る場合に限ってOKだということに注意しましょう。

❶十分な強度を有する紐等、30m以下で係留すること

❷飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じること

○関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板やコーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告を行うこと
○トラブルや不測の事態に備え、操縦者の連絡先、作業内容等を明示すること。

係留でも特定飛行となる

前述の通りワイヤーで係留する飛行法は飛行許可は不要です。

しかし、だからといって「特定飛行」ではないかというとそうではありません。

係留飛行も「特定飛行」に該当します。

従って、飛行計画の通報・飛行日誌は「義務」となりますので、ここはご注意ください。

ライセンスで飛ばす

機体認証+技能証明

2022年12月から始まった操縦ライセンス制度の中には、一定条件を満たせば一定の空域・飛行方法以外で、許可なしで飛ばせるものがあります。

それは「機体認証を受けたドローンで技能証明を持つ操縦者が飛ばす」場合です。

機体認証と技能証明の二つを合わせ持っていれば、許可なしで飛ばせる特定飛行があるのです。

王道四申請の特定飛行が可

機体認証と技能証明の二つを合わせ持っていれば、許可なしで飛ばせる特定飛行とは、下の六飛行以外です。

★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下

これら以外の空域と飛行方法ならばOKとなるのです。

つまり、上の六飛行以外とは、つまり「人口集中地区上空・夜間飛行・目視外飛行・人又は物から30m未満の距離」のことです。

この王道の四申請ならば、機体認証と技能証明の二つを合わせ持っていれば許可不要です。

機体認証を受けたドローンを、技能証明を受けた操縦者が、空港周辺・高度150m以上・イベント上空・危険物輸送・物件投下以外飛行させる場合」(ただし最大離陸重量25kg未満の機体に限る

は、飛行許可は不要だということです。

それが下の図の右端の下のことです。

 

飛行許可が不要なケースは、特定飛行に該当しないカテゴリーⅠと同じ扱いになり、これはリスクが最小という意味にもなりますから、この機体認証や技能証明の基準は相当なレベルで厳格に規定されています。

 

:2024年9月時点のDIPS2.0のカテゴリー判定では、⑤の飛行が「カテゴリーⅡA」と表示されますが、誤りです。

正しくは「カテゴリーⅡB」ですので早晩修正されると思います。

「ⅡB」は本来飛行許可申請が必要(⑤)ですが、ライセンス保持かつ認証機体ならば(⑥)不要ということです。

都道府県別・場所別規制

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