
空港周辺でも飛ばせる例外条件|矢野事務所
空港周辺はドローンが飛ばせない。
多くの方がそう理解していますが、実務では例外的に飛ばせるケースがあります。
それが「高さ制限未満での飛行」です。
ただし、この判断は非常に誤解が多く、
- 許可不要と思って飛ばしてしまう
- 空港事務所との調整を見落とす
- 結果的に違反になる
というケースが実務上頻発しています。
この記事では、空港周辺での飛行について、「飛ばせる例外条件」とその判断構造を整理します。
このページで分かること
まず前提:空港周辺は原則禁止
航空法では、ドローンの飛行が制限される空域として、
- 空港等の周辺空域
- 150m以上
- DID地区
- 緊急用務空域
が定められています。
この中でも空港周辺は最も調整が厳しい空域です。
国土地理院地図では、黄緑色の範囲で表示されます。
この範囲内では、原則として
空港事務所との調整+航空局の許可
が必要になります。
例外:高さ制限未満なら調整不要になる
ここが重要です。
空港周辺であっても、
高さ制限未満であれば、空港事務所との調整が不要になる場合があります。
つまり、
- 空港周辺=即アウトではない
- 高さで判断が分かれる
という構造です。
判断フロー(ここが実務)
↓
② 高さ制限を確認する
↓
③ 飛行高度が制限未満か
↓
YES → 空港事務所調整 不要の可能性
NO → 空港事務所調整 必須
この③の判断がすべてです。
高さ制限の正しい見方
高さ制限は「標高」で表示される
高さ制限は「地上からの高さ」ではなく、
標高(海抜)で表示されます。
ここで多くの誤解が発生します。
ドローンは地表からの高さで考える
ドローンの飛行高度は、
地面から何m上か
で判断します。
したがって、次の計算が必要です。
この変換をせずに判断すると、ほぼ確実にズレます。
高さ制限の調べ方
方法は2つです。
- 高さ制限回答システム
- 空港事務所への直接確認
また、地盤の標高は地理院地図で確認します。
よくある誤解(危険ポイント)
① 黄緑=全部ダメと思っている
→ 実際は高さで分かれます
② 高さ制限=飛ばしていい高さと思っている
→ 「超えるとNG」という基準であり、自由に飛ばせる高さではありません
③ 空港調整が不要=許可不要と思っている
→ 航空局の許可は別論点です
ここを混同すると、実務で事故ります。
実務上の本当の難しさ
問題は計算ではありません。
その判断を説明できるかです。
- なぜ高さ制限未満と判断したのか
- どの地点を基準にしたのか
- 飛行範囲全体で成立しているか
ここまで整理されていないと、
通報・確認・調査で崩れます。
空港周辺は特に「事後確認」が入る空域です。
関連:空港周辺の申請構造
空港周辺の飛行は、単純な許可取得ではなく、
空港事務所+航空局
という二重構造になります。
詳細は以下で整理しています。
結論
空港周辺でも飛ばせるかどうかは、
高さで決まります。
しかし実務では、
高さだけでは決まりません。
重要なのは、
- 標高と地表高の変換
- 飛行範囲全体での成立
- 説明できる判断構造
です。
ここまで設計されて初めて、
「例外として成立する飛行」になります。
ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています

