高さ制限未満は空港事務所許可不要:ドローンの矢野事務所

高さ制限未満なら空港事務所許可は不要

 

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高さ制限とは

あまり知られていないケース

「空港等の周辺」は航空法でドローン飛行が禁じられている四つの空域の一つです。

国土地理院の地図にアクセスし「空港等の周辺」を検索で調べると、空港の近くに⻩緑⾊の範囲が表⽰されます。

基本的には、⻩緑⾊の範囲内であれば飛行は禁止され、飛行許可申請と空港事務所の許可が必要となります。

しかし、⻩緑⾊の範囲内であっても空港事務所の許可が不要な場合があります。

それは空港が設置した「高さ制限」の下を飛行させる場合です。

高さ制限とは

逆を云えば「高さ制限」を超える場合は、必ず空港事務所と調整し許可を得ることが航空法で定めれらています。

ではその「高さ制限」はどのように調べるのでしょうか。

これには二つの方法があります。

高さ制限回答システムで調べる方法と直接空港事務所に問合わせる方法です。

高さ制限回答システム

大きな空港に設けられているシステムでインターネットで公開されています。

羽田空港高さ制限回答システム

下が羽田空港の高さ制限システムの画像です。

例えば東京タワーの住所「東京都港区芝公園4丁目2−8」を入力し検索すると、このようにタワーのポイントが赤印で表示されます。

次にそのポイントの近くをクリックすると地図の下に高さ制限の情報が表示される仕組みです。

高さ制限は「標高」表示

画像の赤枠の中に「制限高(標高):約214m」と示されています。

これが羽田空港の高さ制限です。

この制限高を超えるときは、空港事務所との調整と許可が必要となります。

建築等可能高の意味

ここ表示されているもう一つの重要ポイントは、その下にある「建築等可能高」です。

この建築等可能高とはその場所で建設できる建物の高さの限界のことです。

その高さの限界値を求める計算式に注目してください。

建築等可能高=制限高-照会地の地盤の高さ(標高)

計算式では「制限高から照会地の地盤の高さ(標高)を引き算」して建築等可能高を求める、となっています。

これは、標高が海面(東京湾)からの高さであるのに対して、建築物は地表からの高さを基準とすることから念のために註釈しているわけです。

標高を地表高に転換する

これはドローンの飛行高度を求める場合も同じなのです。

ドローン飛行で知りたいのは「地表からの高さ」です。

従ってドローンの離発着地点や飛行範囲を上記の計算式で算出して地表からの高さに転換すれば良いのです。

上記の算式にならえば

ドローン飛行可能高=制限高-照会地の地盤の高さ(標高)

となります。

そしてその値で「制限高」以上か未満かを確認するのです。

そしてその値が制限高に満たなければ、飛行において空港事務所との調整や許可を得ることが不要となるということです。

地盤の高さは地理院地図で

高さ制限システムでは、地盤の標高は検索できません。

そこで、地盤の標高は国土地理院の「地理院地図」を使って調べます。

やり方は簡単で地理院地図で住所を入力した後、地図の左隅にある矢印をクリックすると、そのポイントの標高が表示されます。

 

ちなみに、東京タワーの地盤の高さは標高18.4mでした。

重要な注意事項

この高さ制限システムでは、次のような追記があります。

これはドローンにとって非常に重要な注意事項です。

【無人航空機(ドローン等)の飛行、又は花火の打ち上げやアドバルーン等の係留気球の浮揚】

無人航空機(ドローン等)の飛行許可(航空法第132条関連)
原則として、制限表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域は飛行禁止空域となります。当該空域での飛行に係る許可については、次の窓口にお問い合わせください。

国土交通省 東京航空局 東京空港事務所 航空管制運航情報官(TEL:050-3198-2865)

要するに、制限高を超える場合は所定の手続きをふんできちんと飛行許可を取得しなさいということです。

特にこのような場合は「東京空港事務所」への飛行許可申請が必要となり、併せて航空局の飛行許可申請も必要となるので、ご注意ください。

関連記事:空港周辺でドローンが飛ばせる申請

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