航空法施行規則:第十章 無人航空機

 

第一節 無人航空機の登録

第二百三十六条 

(法第百三十一条の四ただし書の国土交通省令で定める場合)
法第百三十一条の四ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合とする。

一 無人航空機の研究開発のために行うもの又は無人航空機の製造過程において行うものであること。
二 試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するために必要な補助者の配置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられているものであること。

2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 試験飛行の目的、日時、区域及び高度
三 試験飛行に用いる無人航空機の種類その他の無人航空機の概要に関する事項
四 その他参考となる事項

3 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知するものとする。

4 第一項の試験飛行を行う者は、無人航空機に前項の届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該試験飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。

第二百三十六条の二 

(登録の要件)
法第百三十一条の五の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする。

一 その飛行による事故の発生その他の事情を勘案し、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあると認められるものとして、国土交通大臣が指定した無人航空機又は国土交通大臣が指定した装備品を装備した無人航空機

二 表面の突起物(飛行に必要なものを除く。)その他の航行中の航空機又は地上若しくは水上の人若しくは物件に接触した場合においてその安全を著しく損なうおそれがある構造を有する無人航空機

三 遠隔操作又は自動操縦が著しく困難な無人航空機

2 国土交通大臣は、前項第一号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る無人航空機又は装備品を公示しなければならない。

3 前項の規定は、第一項第一号の規定による指定の変更又は解除について準用する。

第二百三十六条の三

(登録の申請)
法第百三十一条の六第一項の規定による登録を受けようとする者は
、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 無人航空機の種類
二 無人航空機の型式
三 無人航空機の製造者
四 無人航空機の製造番号
五 所有者の氏名又は名称及び住所
六 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
七 使用者の氏名又は名称及び住所
八 申請の年月日
九 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別
イ 二十五キログラム未満
ロ 二十五キログラム以上
十 無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通大臣が定める改造を除く。)の有無
十一 所有者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
十二 使用者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
十三 法第百三十一条の六第一項の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
十四 その他国土交通大臣が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。

一 所有者が自然人(次号に掲げる者を除く。)である場合 次に掲げる書類のいずれか
イ 印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書をいう。)であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの
ロ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書又は母子健康手帳であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるものその他官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの(国土交通大臣が指定するものを除く。)のうちいずれか二の写し

二 所有者が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない自然人をいう。)の場合 旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)の写し及び日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前号イ又はロに定めるものに準ずるものの写し

三 所有者が法人である場合 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書であつて、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるもの(外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあつては、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの)

3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
一 法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合

二 法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合

三 その他国土交通大臣が定めるところにより、法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合

4 第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。

5 前項の書類の添付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

第二百三十六条の四

(無人航空機登録原簿の記載事項)
法第百三十一条の六第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、前条第一項第九号から第十三号までに掲げる事項とする。

第二百三十六条の五

(通知の方法) 
法第百三十一条の六第三項(法第百三十一条の八第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令
で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。

第二百三十六条の六

(登録記号の表示等の方法)
登録無人航空機の所有者は、次に掲げるところにより当該登録無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
一 次に定めるところにより登録記号を表示すること。
イ 登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。
ロ 登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示すること。
ハ 登録記号に使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。
(1) 第二百三十六条の三第一項第九号イに該当する無人航空機にあつては、三ミリメートル以上
(2) 第二百三十六条の三第一項第九号ロに該当する無人航空機にあつては、二十五ミリメートル以上
ニ 登録記号の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとすること。

二 次のいずれかの方法により、当該登録無人航空機にリモートID機能を備えること。
イ 国土交通大臣の定めるところによりリモートID機能を有する登録無人航空機に登録記号その他の必要な情報を入力する方法
ロ リモートID機能を有する機器を登録無人航空機に装備し、国土交通大臣の定めるところにより、当該機器に当該登録無人航空機の登録記号その他の必要な情報を入力する方法

2 前項第二号の規定は、当該登録無人航空機が次のいずれかに掲げる飛行に用いるものである場合については、適用しない。
一 あらかじめ国土交通大臣に届け出たところに従つて当該届出に係る区域の上空において行われる登録無人航空機の飛行であつて、国土交通大臣が定めるところにより、次に掲げる措置が講じられているもの
イ 当該届出に係る区域の上空における無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の配置その他の措置
ロ 当該届出に係る区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置

二 十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより登録無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行

三 警察庁、都道府県警察又は海上保安庁その他国土交通大臣が指定する機関の業務であつて警備その他の特に秘匿を必要とするもののために行う登録無人航空機の飛行

3 前項第一号の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 登録記号
三 飛行の日時、区域及び高度
四 その他参考となる事項

第二百三十六条の七

(登録の更新の申請)
法第百三十一条の八第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録記号
二 所有者の氏名又は名称及び住所
三 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
四 使用者の氏名又は名称及び住所
五 申請の年月日
六 その他国土交通大臣が必要と認める事項

2 第二百三十六条の三第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、同条第三項中「法第百三十一条の六第一項の登録の申請」とあるのは、「法第百三十一条の八第一項の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。

第二百三十六条の八

(登録の有効期間) 
法第百三十一条の八第一項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。

2 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、法第百三十一条の八第一項の登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

第二百三十六条の九

(無人航空機の登録の有効期間の起算日) 
無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が当該登録に係る法第百三十一条の六第三項(法第百三十一条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知をした日とする。ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに法第百三十一条の六第三項の通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

第二百三十六条の十

(登録事項の変更の届出) 
法第百三十一条の十第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録記号
二 所有者の氏名又は名称及び住所
三 代理人により届出をするときは、その氏名又は名称及び住所
四 届出の年月日
五 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
六 変更の事由及びその事由が発生した年月日
七 その他国土交通大臣が必要と認める事項

2 前項の規定による変更の届出が所有者の氏名、名称又は住所に係るものであるときは、第二百三十六条の三第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「法第百三十一条の六第一項の登録の申請を行う者」とあるのは「法第百三十一条の十第一項の登録事項の変更の届出を行う者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

3 第二百三十六条の三第四項及び第五項の規定は、第一項の登録事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第四項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。

第二百三十六条の十一

(登録の抹消の申請)
法第百三十一条の十三第一項の規定により登録の抹消の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録記号
二 所有者の氏名又は名称及び住所
三 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
四 申請の年月日
五 抹消の事由及びその事由が発生した年月日
六 その他国土交通大臣が必要と認める事項

2 第二百三十六条の三第四項及び第五項の規定は、前項の登録の抹消について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

第二節 無人航空機の飛行

第二百三十六条の十二

(飛行の禁止空域)
法第百三十二条第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。

一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

三 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

四 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」という。)

五 前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く。)

2 国土交通大臣は、前項第四号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る緊急用務空域を公示しなければならない。

3 前項の規定は、第一項第四号の規定による指定の変更又は解除について準用する。

4 無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認しなければならない。

第二百三十六条の十三 

法第百三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。

第二百三十六条の十四

(法第百三十二条第一項の規定を適用しない無人航空機の飛行) 
法第百三十二条第二項第一号の国土交通省令で定める飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行とする。

一 同条第一項第二号に掲げる空域において行うものであること

二 十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること

三 前号の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うものであること

四 補助者の配置その他の第二号の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて行うものであること

第二百三十六条の十五 

(飛行禁止空域における飛行の許可)
法第百三十二条第二項第二号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 飛行禁止空域を飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項

第二百三十六条の十六

(飛行の方法) 
法第百三十二条の二第一項第二号の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は次に掲げるものとする。
一 当該無人航空機の状況
二 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況
三 当該飛行に必要な気象情報
四 燃料の搭載量又はバッテリーの残量
五 リモートID機能の作動状況(第二百三十六条の六第二項各号に該当する飛行を行う場合を除く。)

2 無人航空機を飛行させる者は、前項第一号及び第五号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機(当該無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては当該機器を含む)の外部点検及び作動点検を行わなければならない。

第二百三十六条の十七 

法第百三十二条の二第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
二 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること。ただし、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第十一条第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置その他法令に基づいて国又は地方公共団体が人又は物件に対する危険を防止するためやむを得ずに行う措置については、この限りでない。
イ 当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。
ロ イの方法によることができない場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

第二百三十六条の十八 

法第百三十二条の二第一項第七号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。

第二百三十六条の十九 

第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件について準用する。この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。

第二百三十六条の二十 

(法第百三十二条の二第一項の規定を適用しない無人航空機の飛行)
法第百三十二条の二第二項第一号の国土交通省令で定める場合は、同条第一項第八号及び第九号に掲げる方法による飛行であつて、第二百三十六条の十四第二号から第四号までに掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行う場合とする。

第二百三十六条の二十一

(飛行の方法によらない飛行の承認)
法第百三十二条の二第二項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 法第百三十二条の二第一項第五号から第十号までに掲げる方法によらずに飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項

第二百三十六条の二十二 

(捜索又は救助のための特例)
法第百三十二条の三の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。

第二百三十六条の二十三 

法第百三十二条の三の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。

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