DIPSを使わないドローン許可申請書:包括申請の矢野事務所

DIPSと同じ内容の申請書が完成する

ドローン飛行許可承認申請をDIPSを使ったオンライン申請でやってしまうのが主流ですが
インターネットにネガティブな方の為に申請書の書き方を解説します。

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ドローン飛行許可申請書の書き方

申請書の様式をダウンロード
〇まず申請書の様式(フォーマット)を国土交通省のホームページからダウンロード
〇郵送申請の場合は申請書の様式が最新であることを国交省HPで必ず確認
〇オンライン申請(DIPS)の場合は常時最新フォーマットである為、そのまま入力のみで可

申請書作成手順

申請書の作成は申請書の上から以下の手順で行います

(様式1)無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書

①新規・更新・変更のどれかに☑を入れる
〇更新:申請の内容が取得している許可の内容と全く変わらず、許可の期間だけ更新する場合
〇変更:ドローン機体・操縦者・飛行マニュアルが変わる場合
〇新規:更新と変更以外のすべて

②申請先に応じて申請先の長を記入
包括申請の場合:東京航空局長または大坂航空局長、空港 事務所が窓口の場合は○○空港事務所(管轄の空港事務所名)長と記入

③申請者名の氏名(名称)・住所・連絡先欄を記入
〇住所 :必ず都道府県名から記入
〇連絡先:メールアドレスと電話番号の両方を記入

④飛行の目的:ドローンを飛ばす目的に☑を入れる
 注:目的欄にチェックが無い場合は飛行は不可・訓練・趣味・研究開発目的では包括申請は不可・訓練や目的がどの項目にも当てはま
らない場合は「その他」に記入

⑤飛行の日時:ドローンを飛ばす期間を記入
 注:飛行内容によっては、日時を記入する必要あり

⑥飛行の経路(飛行の場所):ドローンを飛ばす範囲を記入
陸地での最大の飛行範囲は日本全国。飛ばす内容によっては、場所を特定して記入する必要があり

⑦飛行の高度
〇地表等からの高度:ドローンを飛ばすときの最大高度を記入(原則として地表または水面から150m未満が包括申請での最大高度)
〇海抜高度:包括申請の場合は記入不要。空港やヘリポートの近くで飛ばす場合と、地表または水面から150m以上飛ばす場合に入力

⑧申請事項及び理由:許可が必要な9パターンのチェックと飛ばす理由を記入

⑨無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項・無人航空機の機能及び性能に関する事項・無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項の欄
〇新規申請の場合:「別添資料のとおり」をチェック
〇変更申請で前回の申請から変更がない場合:「変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない」をチェック

⑩無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項の欄
〇使用する飛行マニュアルをチェック(飛行マニュアルは申請書の添付書類)
〇新規申請の場合は「航空局標準マニュアルを使用する」又は「上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する」をチェック
〇航空局HP掲載の以下の団体等が定める飛行マニュアルは現時点では存在しない。無視して問題なし。
〇変更申請で前回の申請から変更がない場合は「変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない」をチェック
  注 航空局標準マニュアルを使用する場合は、申請書に飛行マニュアルを添付する必要はない

⑪その他参考となる事項欄:
〇変更や更新の場合は許可承認番号等を記入
〇保険の加入状況
〇空港事務所への許可申請で記入する空港設置管理者や空域管轄関係機関との調整結果
〇イベント上空の許可申請等で記入するイベント主催者等調整結果

⑫備考欄
〇緊急連絡先の担当者と電話番号を記入
〇国土交通省は事故発生時などの緊急時に操縦者と連絡が取れる携帯電話番号等を推奨

別添資料:無人航空機の製造者、名称、重量等

申請する全てのドローンについて記入が必要

①ドローンの製造者名、名称、重量、製造番号等、仕様が分かる資料(設計図または写真)と所有者情報をドローンごとに記入
②製造番号等:メーカー指定の番号だけでなく自分で設定した番号も問題なし
 注:設定番号のドローン表示義務あり(番号を忘れないこと)・製造番号はドローンの機体登録制度の整備と共に取扱い変わる予定
③航空局ホームページに掲載されているドローンを申請する場合は、仕様が分かる資料(設計図または写真)を省略可能
資料省略できる場合は、資料を添付・記入する欄に「資料の一部を省略することができる無人航空機に該当するため省略」と記入(DJIの多くのドローンは航空局ホームページに掲載)
 注:航空局ホームページ掲載機でも改造した場合は資料の省略は不可

(様式2)無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

申請する全てのドローンについて記入が必要。

1の欄:飛ばすドローンの製造者名、名称、重量、製造番号等を記入
2の欄:航空局HPに掲載されているドローンの場合のみ改造の有無をチェック
3の欄:航空局HPに掲載されているドローンの改造機の場合と航空局HP非掲載ドローンの申請の場合にチェック

無人航空機の運用限界等

・申請する全てのドローンについてその性能について記載
・最高速度、飛行可能な風速や操縦方法についてドローンの取扱説明書などを見て記入
・記入する替わりに取扱説明書のページを貼り付けても可
・航空局HP掲載ドローンを申請する場合:「運用限界」と「飛行させる方法」両方に「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略と記入
・航空局HP掲載ドローンでも「改造」の場合は次の2パターン
・飛行性能に影響ない場合:「改造は○○の装備(改造の概要を記載して下さい)のみであり機体の飛行性能に影響はない。当該機は資料の一部を省略することができる無人航空機に該当するため省略」と記入。
・飛行性能に影響ある場合:改造が飛行に与える影響と改造機体の性能について要記入(資料省略は不可)

無人航空機の追加基準への適合性

・申請するドローンが追加基準を満たしているかどうか確認、記入していく
・追加基準とは:人口集中地区内飛行、夜間飛行や目視外飛行などの許可の項目それぞれに決められている基準のこと。適合性の欄に文章と写真・図面などで説明していく
・例えば、人口集中地区内での飛行では原則プロペラガードを付けての飛行義務。夜間飛行ではドローンの向きが目視で分かるようなライト(灯火)の付いてたドローンの使用義務
・航空局HP掲載ドローンは資料の一部を省略可。省略できる場合は適合性の欄には「資料の一部を省略することができる無人航空機に該当するため省略」と記入
・省略できる許可項目はドローンごとにA~Gの項目が決まっていて「資料を省略することができる無人航空機一覧」で確認可能
 注:度々更新される為、許可申請前に国交省のHPで最新一覧を要チェック

無人航空機を飛行させる者一覧

・ドローンの操縦者に関係する情報を記入
・操縦者の氏名・個人の住所・飛ばすことができるドローンの機種
・備考欄:技能認証を受けている場合に技能認証名を入力
 注技能認証とは:国土交通省で定めた一定基準を満たし国土交通省のHP掲載のドローンスクールの技能試験合格者へ証明書が発行
・許可申請にあたり証明書情報の提出により操縦者資料の一部を省略可(10時間以上の操縦経験と知識面をスクールで学習済の為)
・省略可能の資料:(様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書と無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の部分
 注:国交省HPへの非掲載スクールが行う技能試験及び国交省HP掲載スクールが行う技能試験の内容が国交省非認の場合は合格であっても操縦者資料の省略は不可

(様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

・ドローンの飛行経歴・知識と能力について、操縦者全員分を記入
・国土交通省のHP掲載のドローンスクールが行う「国土交通省の確認を受けている技能試験」合格者は記入不要

無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性

・ドローンの操縦者ごとに飛行経験を記入
・最低必要飛行経験:最低10時間以上の飛行経験
・夜間飛行・目視外飛行:具体的な飛行経験時間の決まりはない。但し飛行経験を積み安定した飛行ができることが条件
・物件投下の許可:5回以上の物件投下の経験が必要
・物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができることが必須
・飛行経験を積む際には飛行許可が不要な室内及び訓練目的の飛行許可を取得し飛ばす必要あり
・国土交通省のHP掲載のドローンスクールが行う「国土交通省の確認を受けている技能試験」合格者は記入不要

 飛行マニュアル(最重要)

・国土交通省で公表している航空局標準マニュアルを使用する場合は、飛行マニュアルの添付は不要
 注:添付は不要だが、許可を取得した後はこのマニュアルの内容を厳守し飛ばさなければならない
・オンライン申請でも郵送申請でも形式上申請書にチェックを入れるだけで簡単に済むが必ず熟読し内容を理解すること
・航空局標準マニュアル以外のマニュアルを使用する場合はそのマニュアルを全て申請書に添付する必要あり

 ※飛行マニュアルは許可申請の中でも最も大事な部分です。必ず覚えるようにしてください

追記:DIPS申請での注意
オンライン申請でも画面上で入力したデータをもとに最終的には同じ申請書が出来上がってきます。ただし、オンライン申請の場合には、たくさんの選択メニュー画面に向き合わなければならず時にはうっかりして選択入力を誤ったり、選択すべきところを漏らしたりすることがあります。結果的に自身がイメージしていたものと異なった申請書がアウトプットされてしまいますので、送信前の最後の作業としてすべての内容を確認することを忘れないでください。ます。

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
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