ドローン登録や許可申請にかかる日数:包括申請の矢野事務所

機体登録や飛行許可にかかる日数

 

ドローンの機体登録や飛行許可承認には、どれくらいの期間がかかるのでしょうか。

つまりドローンを飛ばす日に間に合わせる為には、いつまでに申請すれば良いのでしょうか。

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機体登録にかかる日数

平常時で1週間

機体の登録は義務となっています。

未登録の機体は飛行許可が不要な場所であっても飛ばしてはいけないルールとなっていいて、違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の可能性があります。

参考:航空法違反ドローンの罰金と懲役刑

機体登録に要する期間は国交省の混み具合に影響されますが、平常時に順調にいって1週間を見ておけばよいでしょう。

飛行許可申請のように「飛行の10開庁日までに申請」というようなルールはありませんが、「機体登録」がされているドローンでしか飛行許可申請は受け付けていないので、未登録の機体が飛行できるまでには「機体登録にかかる期間と飛行許可の期間」の両方を見ておかなければなりません。

機体登録の証となる「登録記号」を取得したら、それを使って初めて飛行許可申請をすることができます。

尚、登録申請に必要な本人確認資料にマイナンバーカードを使う場合は、1~2日で登録が完了する場合があるので、お勧めです。

飛行許可申請にかかる日数

飛行許可申請は1か月前

国土交通省は、飛行許可申請は飛ばす日の「10開庁日前まで」に行うように、としています。※

審査に一定期間を要する為、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前(土日・祝日を除く)までに申請書類を提出してください。
申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請頂けますよう、ご協力をお願いします。 国土交通省

※カテゴリ―Ⅲ飛行は20開庁日前までです。

追加確認に注意

申請をすると国交省から申請内容の不備を指摘されることがままあります。

これらの追加確認に基づいて再申請すると、平日で5日は経過してしまいます。

土日祝日を除いて平日で数えて10日前までということですが、この10開庁という期間には、申請内容の不備に対する修正指摘のやり取りに要する期間は含まれていません

そしてこの追加確認も一発で解決する保証もなく、再度追加確認されてしまう可能性もあります。

これが、国交省の言う「不備があった場合には追加確認に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請頂けますよう」の理由です。

これを考慮すると、10開庁日前の申請ではなく飛行予定日の1か月前程度と余裕をもって申請することをお勧めします。

申請はすぐには出来ない

よくあることですが「一週間後に飛ばしたいからすぐに申請してください」と行政書士事務所に駆け込んで来る方がいます。

これでは絶対に間に合いません。

基本的なシンプルな申請であれば10開庁前で大丈夫ですが、申請に必要な情報の提供をなかなかしてもらえなかったり、初めての申請で慣れていない等々、申請者側の事情を考慮すると1カ月前までには出しておかなければとても不安です。

特に初めての申請のときは注意してください。

そして、そもそも相当の時間がかかる申請もあります。

特に「イベント上空での飛行」などは、個別具体的に審査されるので時間がかかる傾向があります。

珍しい機体や花火の申請などもそうですが、夜に飛ばして目視外飛行もやりたい、高度150メートル以上も飛ばしたい…等、いろいろな複合的な申請の場合は10開庁日ぎりぎりだと許可の確約はできません。

顧客の無理な要請に注意

ドローンを飛ばす人よりも、ドローンを飛ばす人にその仕事を依頼する立場の「顧客(クライアント)」は全くスケジュールをわかっていません。

例えば3日後に許可をとって飛ばしてくださいと、平気で無理な要請をされます。

イベントなどで関係者が大勢絡む場合などは、出来るだけ早めに情報共有をしてもらってください。

そうしないとやりたい飛ばし方を実現することができなくなります。

イベント飛行では予備日を

イベント飛行についてはイベントの期間・日時をしっかり特定しないといけません。

昔は全国どこでも1年間の通しでイベントの申請ができていたすごく自由な時代がありましたが、今は日時をしっかり指定しないと承認されません。

そしてここで重要なのが「予備日」です。

イベント飛行の申請の重要ポイントは「予備日も含めて申請する」というとことです。

イベントには必ずテストフライトを行う日があります。

このテストフライトというのは必ずイベント当日とは別の日にあります。

もしもこの日を予備日として届けていないでテスト飛行した際に、本番と同じように大勢の人が集まってきてしまったら、その飛行は違反飛行となってしまいます。

テスト飛行の日も本番当日と同じような環境で人が集まってくる可能性が十分あるので、飛行許可申請は予備日も合わせて行ってください。

飛行許可の有効期間

許可承認の有効期間は最長 1年です。

初めての方で何もわからない方から「飛ばすたびに許可申請しなければいけないの?」と聞かれることが非常に多いのですが、そんなことはありません。

ただし、危険な飛行でイベントの上空を飛ばしたり、空港の近くなどで飛ばす場合で個別具体的な情報が必要な申請については、許可1年が出ないものもあります。

申請の方法と留意点

主はオンライン申請

飛行許可申請の種類は、郵送とオンライン(DIPS)とがあります。

昔は書類の郵送申請だけでしたがDIPS(ドローン情報基盤システム)と呼ばれるオンライン申請が登場してからはこの方が徐々に増えてきて、2022年時点では全申請の95%以上がオンライン申請となっています。

DIPS(ドローン情報基盤システム)

国交省もオンライン申請を推奨していますが、その理由は、一部分でも定型になっているとその方が審査が楽で早く処理できるからです。

原則、オンラインサービス「DIPS」での申請をお願いしております。国土交通省

郵送申請

ただし、オンライン申請ができないものやシステムの設計上の不具合もあり、郵送申請も一部必要になってはきます。

年々郵送申請をすることは少なくなってきていますが、前例がないような飛行方法や今まで認められていない飛行だったり、或いはレベル3や今後出てくるレベル4などは、最初のうちはオンライン申請で対応しないでしょうから紙での申請は残っていきます。

レベル3の飛行については紙申請(メール送信で可)となっていますが、一度許可申請が通ればその後の申請はDIPSに対応している入力内容で済むので、オンライン申請でも申請は通っていきます。

申請内容の難しいものは、最初は地方航空局では処理や判断ができないので、一旦霞が関の国土交通省の本省の方に挙げられます。

その後、折衝や交渉で問題なく安全対策他すべての話がまとまったら霞が関の方から地方航空局の方にその情報が伝えられ、そこで次回以降はDIPSで…ということになりDIPSで申請できるようになっていきます。

登録20機・操縦者100名まで

システムの限界として今後改善もされるでしょうが、今現在、一度に100人以上の操縦者の登録ができなくなっています。

機体登録は20機までです。

かなり少ないケースではありますが大勢の人数を登録するとき一度に紙で出すかDIPS申請のアカウントをもう一つ作るかという選択となります。

また紙申請では昔は押印が必要でしたが今は不要で、紙申請・郵送と言いつつも実際は「メールでデータだけ送れば終了」ということになっているので、そこまで手間としては多くありません。

ただ、審査の速さや管理のし易すさなどを考慮するとやはりオンライン申請をおすすめします。

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【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

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