ドローン登録日数や飛行申請期間10開庁日とは:矢野事務所

飛行許可にかかる日数

ドローンの登録や飛行許可承認が下りるには、どれくらいの期間がかかるのでしょうか。

つまりドローンを飛ばす日に間に合わせる為にはいつまでに申請すればいいのでしょうか。

飛行許可申請はいつまでに申請?

機体登録

飛行許可申請は「機体登録」がされているドローンしか受け付けていません。

従って、未登録の機体はまず「機体登録」する必要があります。

そもそも未登録機体は飛行許可が不要な場所であっても飛ばしてはいけないルールとなっています。

機体登録に要する期間は国交省の込み具合に影響されますが、順調にいって1週間を見ておけばよいでしょう。(あくまでも平常時)

従って、以下に述べる飛行許可申請のように「飛行の10開庁日までに申請」というようなルールはありません。

そして機体登録の証となる「登録記号」を取得したら、それを使って初めて飛行許可申請をすることができます。

飛行許可申請

国土交通省は「10開庁日前まで」申請するようにとしています。

審査に一定期間を要する為、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前(土日・祝日を除く)までに申請書類を提出してください。
申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請頂けますよう、ご協力をお願いします。 国土交通省

不備の修正期間を考慮

土日祝日を除いて10日前までということですが、この10開庁日前の前提には申請内容の不備に対する修正指摘のやり取りに要する期間は含まれていません

従って、ギリギリ10開庁日前ではなく飛行予定日の1か月前の余裕をもって申請するようにしてください。

よくあることですが「一週間後に飛ばしたいからすぐに申請してください」と行政書士事務所に駆け込んで来る方がいます。

これでは絶対に間に合いません。

行政書士に依頼する場合でも基本的なシンプルな申請であれば10開庁前で大丈夫ですが、申請に必要な情報の提供をなかなかしてもらえなかったり、初めての申請で慣れていない等々、申請者側の事情を考慮すると1カ月前までには出しておかなければとても不安です。

特に初めての申請のときは注意してください。

そして、そもそも相当の時間がかかる申請もあります。

イベントなどは、結構個別具体的に審査されるので時間がかかる傾向があります。

珍しい機体や花火の申請などもそうですが、夜に飛ばして目視外飛行もやりたい、高度150メートル以上も飛ばしたい…等、いろいろな複合的な申請の場合は10開庁日ぎりぎりだと許可の確約はできません。

クライアントの無認識に要注意

ドローン自体を飛ばす人よりも、ドローンを飛ばす人にその仕事を依頼する立場の方(クライアント)は全くスケジュールをわかっていません。

例えば3日後に許可をとって飛ばしてくださいと、平気で無理な要請をされます。

イベントなどで関係者が大勢絡む場合などは、出来るだけ早めに情報共有をしてもらってください。

そうしないとやりたい飛ばし方を実現することができなくなります。

単純な内容の包括申請については、正しい申請を10開庁日前までにすれば不許可になることはまずないでしょう。

イベント飛行では予備日も申請

イベント飛行についてはイベントの期間・日時をしっかり特定しないといけません。

昔は全国どこでも1年間の通しでイベントの申請ができていたすごく自由な時代がありましたが、今は日時をしっかり指定しないと承認されません。

そしてここで重要なのが「予備日」です。

イベント飛行の申請の重要ポイントは「予備日も含めて申請する」というとことです。

イベントには必ずテストフライトを行う日があります。

このテストフライトというのは必ずイベント当日とは別の日にあります。

もしもこの日を予備日として届けていないでテスト飛行した際に、本番と同じように大勢の人が集まってきてしまったら、その飛行は違反飛行となってしまいます。

テスト飛行の日も本番当日と同じような環境で人が集まってくる可能性が十分あるので、飛行許可申請は予備日も合わせて行ってください。

飛行許可はいつまで有効?

許可承認の有効期間は最長 1年です。

初めての方で何もわからない方から「飛ばすたびに許可申請しなければいけないの?」と聞かれることが非常に多いのですが、そんなことはありません。

ただし、危険な飛行でイベントの上空を飛ばしたり、空港の近くなどで飛ばす場合で個別具体的な情報が必要な申請については、許可1年が出ないものもあります。

申請方法はオンライン申請が主

飛行許可申請の種類は、郵送とオンライン(DIPS)とがあります。

昔は郵送申請の紙だけでしたがDIPS(ドローン情報基盤システム)と呼ばれるオンライン申請が登場してからはこの方が徐々に増えてきて、2022年時点では全申請の95%以上がオンライン申請となっています。

DIPS(ドローン情報基盤システム)

国交省もオンライン申請を推奨していますが、その理由は、一部分でも定型になっているとその方が審査が楽で早く処理できるからです。

原則、オンラインサービス「DIPS」での申請をお願いしております。国土交通省

ただし、オンライン申請ができないものやシステムの設計上の不具合もあり、郵送申請も一部必要になってはきます。

年々郵送申請をすることは少なくなってきていますが、前例がないような飛行方法や今まで認められていない飛行だったり、或いはレベル3や今後出てくるレベル4などは、最初のうちはオンライン申請で対応しないでしょうから紙での申請は残っていきます。

レベル3の飛行については紙申請となっていますが、一度許可申請が通ればその後の申請はDIPSに対応している入力内容で済むので、オンライン申請でも申請は通っていきます。

申請内容の難しいものは、最初は地方航空局では処理や判断ができないので、一旦霞が関の国土交通省の本省の方に挙げられます。

その後、折衝や交渉で問題なく安全対策他すべての話がまとまったら霞が関の方から地方航空局の方にその情報が伝えられ、そこで次回以降はDIPSで…ということになりDIPSで申請できるようになっていきます。

 

システムの限界として今後改善もされるでしょうが、今現在、一度に100人以上の操縦者の登録ができなくなっています。

かなり少ないケースではありますが大勢の人数を登録するとき一度に紙で出すかDIPS申請のアカウントをもう一つ作るかという選択となります。

また紙申請では昔は押印が必要でしたが今は不要で、紙申請・郵送と言いつつも実際は「メールでデータだけ送れば終了」ということになっているので、そこまで手間としては多くありません。

ただ、審査の速さや管理のし易すさなどを考慮するとやはりオンライン申請をおすすめします。

国交省飛行許可があっても

「現地の許可」

がなければ違反です。

県別・場所別の「手続き先一覧」をお使いください。

         

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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