ドローン登録や許可申請にかかる日数:矢野事務所

ドローン登録や許可申請にかかる日数

 

ドローンを安全かつ適法に飛行させるためには、機体登録と飛行許可・承認の取得が不可欠です。

しかし、「どれくらいの期間がかかるのか?」「いつまでに申請すれば、飛ばしたい日に間に合うのか?」という疑問は、ドローンユーザーが最も抱える悩みの一つでしょう。

DIPS(ドローン情報基盤システム)の進化や、国家資格制度の導入により、許可申請手続きは大きく変化しています。

今回は、最新の情報に基づき、ドローンの機体登録から飛行許可申請、そして実際の飛行に至るまでの期間と、注意すべきポイントを詳しく解説します。

機体登録の期間と重要性

まず、ドローンの飛行において最も基本的な義務が「機体登録」です。

重量100g以上のドローンは、たとえ飛行許可が不要な場所であっても、登録が義務付けられています。

未登録の機体を1cmでも浮かせた場合、航空法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

機体登録にかかる期間は、申請方法によって大きく異なります。

  • マイナンバーカードを利用したオンライン申請
    最短でほぼ1日で登録が完了します。最も推奨される方法です。
  • 運転免許証や保険証を利用したオンライン申請
    数日程度で可能です。
  • 書類送付による申請
    順調にいっても1週間から10日間程度かかることが多いです。

飛行許可申請は、登録記号が発行されたドローンでしか受け付けられません。

そのため、ドローンを飛行させるためには、「機体登録にかかる期間」と「飛行許可の期間」の両方を見込んでおく必要があります。

飛行許可申請、最新の期間目安

国土交通省は、飛行許可申請について、飛行開始予定日の「10開庁日前まで」に行うよう求めています。

これは、審査に一定期間を要するためとされています。

さらに、「申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請頂けますよう、ご協力をお願いします」とも国土交通省は呼びかけています。

審査に一定期間を要する為、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前(土日・祝日を除く)までに申請書類を提出してください。
申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請頂けますよう、ご協力をお願いします。 国土交通省

しかし、この期間の目安は、2025年3月24日以降、特に「包括申請」において劇的に変化しました。

  • 包括申請の劇的な短縮
    補正がなければ、1~3日以内には許可が出るようになりました。実際に、申請から3日程度で許可が出たという事例も増えています。
  • 個別申請の現状
    包括申請とは異なり、個別申請については、依然として最短でも10開庁日を見ておくのが妥当です。経験が浅い方や複雑な案件の場合は、1ヶ月程度の余裕を見ておくことをお勧めします。
  • カテゴリーⅢ飛行(第三者上空飛行)
    このカテゴリーの飛行許可申請は、特に審査が厳格なため、20開庁日前までの申請が求められます。

追加確認(補正)への注意

申請内容に不備があると、国土交通省から「追加確認」の指摘が入ることがあります。

補正指示と呼んでいます。

この修正のやり取りには、平日で5日程度かかることがままあります。

この期間は「10開庁日」の期間に含まれていません。

追加確認が一発で解決する保証もなく、複数回指摘を受ける可能性もあるため、包括申請の場合でも、飛行開始予定日から2週間程度の余裕をもって申請することをお勧めします。

申請がすぐできない理由と複雑案件

「一週間後に飛ばしたいからすぐに申請してください」と、行政書士事務所に駆け込んでくる方がいますが、これでは絶対に間に合いません。

基本的なシンプルな申請であれば、短縮された期間で許可が出る可能性はありますが、以下のような状況では、さらに時間が必要となります。

  • 申請者側の準備不足
    申請に必要な情報の提供が遅れる場合や、初めての申請で慣れていない場合。
  • 複雑な飛行計画:
    • イベント上空での飛行
      個別具体的な審査が必要なため、審査に時間がかかる傾向があります。
    • 珍しい機体や花火の申請
      特殊な機材や、安全性評価が難しい飛行は、審査に時間を要します。
    • 夜間・目視外・高度150m以上といった複合的な申請
      これらの条件が複数重なる場合は、安全対策の詳細な提示が求められるため、10開庁日ぎりぎりの申請では許可の確約が難しくなります。

依頼者との連携と予備日の重要性

ドローン業務を依頼する顧客(クライアント)は、ドローン飛行のスケジュール感を理解していないことが多々あります。

「3日後に許可をとって飛ばしてください」といった無理な要請をされることもあります。

このような事態を避けるためには、ドローンを飛ばす側から、依頼者へ早期の情報共有を促すことが極めて重要です。

ドローンの飛行には、法令上の手続きだけでなく、天候や空域調整など様々な要因が絡むため、十分な準備期間が必要であることを事前に伝えましょう。

イベント飛行における「予備日」の申請も非常に重要です。

昔は全国どこでも1年間の包括でイベント申請ができる時代もありましたが、今は日時をしっかり指定しないと承認されません。

イベントには本番当日だけでなく、テストフライトを行う日があることがほとんどです。

このテスト飛行の日を予備日として申請に含めていないと、もしテスト中に大勢の人が集まってきた場合、その飛行は無許可飛行となり、航空法違反となる可能性があります。

テスト飛行日も、本番と同じような環境で人が集まってくる可能性を考慮し、必ず予備日として申請に含めるようにしてください。

飛行許可の有効期間と申請方法

飛行許可・承認の有効期間は、最長で1年です。「飛ばすたびに許可申請しなければいけないの?」とよく聞かれますが、そんなことはありません。

一度許可を得れば、その範囲内で1年間は飛行可能です。

ただし、非常に危険性の高い飛行(イベントの上空や空港の近くなど)で個別具体的な情報が必要な申請については、1年の包括許可が出ず、特定の期間や回数に限定されることもあります。

申請方法の主流はオンライン(DIPS)です。

昔は書類の郵送申請が主でしたが、DIPS(ドローン情報基盤システム)が登場してからは、その利便性からオンライン申請が主流となり、現在では全申請の95%以上がオンライン申請となっています。

国土交通省も、審査の効率化のためオンライン申請を推奨しています。

DIPS(ドローン情報基盤システム)

郵送申請は依然として必要なケースもあります。

年々減少傾向にはありますが、前例のないような特殊な飛行方法や、システム設計上の都合でオンライン申請ができない場合、あるいはレベル3や今後登場するレベル4のような新しい飛行形態の初期段階では、郵送(実質的にはメール送信)での申請が必要となることがあります。

一度許可が下りれば、その後の申請はDIPSに対応した内容でオンライン申請が可能になるケースも多いです。

複雑な内容の申請は、最初は地方航空局では判断が難しいため、国土交通省の本省(霞が関)に挙げられます。

そこで折衝や交渉を経て安全対策など全てがまとまれば、その情報が地方航空局に伝えられ、次回以降はDIPSで申請できるようになる、という流れです。

プロフェッショナルとしての心得

DIPSの進化による申請業務の簡素化は、ドローン事業者の業務効率化に貢献します。し

かし、これは同時に、運航者自身が安全確保の責任をより重く負う「自己責任」の原則の強化を意味します。

ドローンを飛ばす者として、顧客(クライアント)が飛行スケジュールや法規制を理解していない場合でも、プロフェッショナルとして適切な情報を提供し、実現可能な飛行を提案する責任があります。

法令遵守はもちろんのこと、顧客との早期連携、計画的な申請、そして何よりも安全を最優先する姿勢こそが、適法かつ円滑なドローン飛行を実現する鍵となるでしょう。

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行政書士矢野法務事務所は「個別申請を専門とする事務所」です。

全国の運航事業者やテレビ局、映像会社から「スポーツ中継・高高度・花火大会・空港周辺・ドローンショー・レベル3.5飛行、レベル3飛行、その実証実験等々」包括申請では飛ばせない様々な個別案件の申請をお引き受けしています。期限の決まっている飛行などは特に当事務所にご依頼頂き確実な飛行許可申請をなさってください。

 

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