講習機関で必要な飛行許可と申請方法

 

講習機関で受講者が特定飛行を行なう場合、この為だけの飛行許可が必要です。

講師がオーバーライドしても必須です。

海事協会は国家試験の際にも受験者の飛行許可を申請しているとのことです。

講習機関でも免除されない

国家試験やスクールの受講生が講習機関で訓練飛行する場合、それが特定飛行である場合は「飛行許可申請」が必要です。

特定飛行とは「人口集中地区上空・夜間・目視外・人モノからの距離30m未満」等を指します。

訓練飛行なので指導員がそばについてオーバーライド等で危険回避できる体制がつくれるので、そこは免除されても良さそうですが、それでも飛行許可の取得が義務付けられています。

国家試験の運営機関の「海事協会」でも、同様に実地試験での飛行において飛行許可を申請して試験を行っているほど徹底されています。

特定の登録記号への許可

飛行許可の成り立ち

飛行許可の取得にあたっては、飛ばしたい空域や飛行方法はじめ、様々な要望を盛り込んで申請します。

そして審査を通過すると下のような「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」が発行されます。

許可書には次のような前文が記載されています。

令和〇年〇月〇日付をもって申請のあった無人航空機を飛行の禁止空域で飛行させること及び飛行の方法によらず飛行させることについては、航空法第132条の85第2項及び第4項第2号並びに第132条の86第3項及び第5項第2号の規定により、下記の無人航空機を飛行させる者が下記のとおり飛行させることについて、申請書のとおり許可及び承認する。

ここに書いてあるのは「下記の通り」飛行させる…というその内容に対して許可するという意味です。

「下記の通り」とは、空域や飛行方法、飛行経路であり、飛ばす期間であり、操縦者であり、そして「機体」があります。

そして、この機体については機体名と並んで「登録記号」が明示されています。

つまり、この登録記号が付せらてた機体でのみ飛ばすことが許可されているわけで、他の機体を使って飛ばすことに許可されているものでありません。

飛行許可は、特定の機に対して行われる…という成り立ちのものなのです。

講習機関の機体で申請

従って、講習機関の訓練飛行では、講習機関が所有する登録記号「JU〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」という機体を使って受講生(操縦者)が飛行させることに対して、許可が必要となるのです。

その受講生が有効な全国包括申請をもっていても、機体が異なる以上は講習機関訓練飛行の許可を別途申請しなくてはならないということです。

講習日程を考慮した申請を

飛行許可申請には、遅くとも飛行の10日開庁日前までに申請するよう国交省から示されています。

申請に不備がなくスムーズに進んだ場合で最短10日開庁日(平日)で許可されますが、補正指示等を受けることを想定すると土日含み3週間は見ておいた方が良いでしょう。

一方、講習機関では既定のカリキュラムに基づいて講習を進めますので、訓練飛行の段階には飛行許可が下りていなければなりません。

まちがっても飛行許可なしで訓練飛行がなされることのないよう、講習開始の事前に余裕をもってあらかじめ許可申請を行うことが必要です。

関連記事:ドローン登録や許可申請にかかる日数

国土交通省ホームページ:無人航空機の飛行許可・承認手続

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