【DIPS】飛行許可・承認申請書の中身
包括申請等飛行許可申請の手続きは、国交省のドローン情報基盤システム(通称DIPS)を使って行います。
このDIPSの中で様々な要件や諸事項が問われます。
その答えを入力して申請書が作成されていくという申請方法になります。
ここでは、申請内容の中でも基本的な要件を申請する「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」の中身を紹介します。
矢野事務所の包括申請はこちら
22,000円(税込)
【刷新版】独自マニュアル進呈
このページで分かること
業務・趣味・研究開発・その他、の選択肢の中で殆んど「業務」が選択されます。尚、「趣味」では包括申請はできません。
レベル4以外は「立入管理措置」が求められており、その方法について問われます。
「補助者の配置」がポピュラーな選択ですが、個別申請などでは現地に区画を設けて周知したり注意喚起したりします。
イベントでは「立入禁止区画」の設置が要件となっています。
包括申請では1年間とするのが一般的です。
〇年〇月〇日~〇年〇月〇日
ただし次の飛行を行う場合は、飛行の「日時を特定」し記載することとされています。
・人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
・催し場所の上空における飛行
それ以外の飛行であって飛行の日時が特定できない場合には、期間及び時間帯を記載すること。
飛行の経路(飛行の場所)※4
包括申請では「日本全国」や「都道府県」として広い範囲で飛行経路を選べます。
□日本全国
□〇〇県 □〇〇県・・・・
ただし、次の飛行を行う場合は、飛行の経路を特定し記載することと定められています。
・国土交通大臣が告示で定める空港の周辺飛行
・災害時に国土交通大臣が指定する緊急用務空域(救助・捜索等)
・地表又は水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)における飛行
・人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・催し場所の上空の飛行
・趣味目的での飛行
・研究開発目的での飛行
それ以外の飛行であって飛行の経路を特定できない場合には、飛行が想定される範囲を記載すること。
包括申請では自ずと150m未満となります。海抜高度は場所を特定した申請の場合に使用します。
〇
航空法で禁止されているどの空域を飛ばしたいのか、下記から選びます。
□国土交通大臣が定める航空機の離着陸が頻繁な空港等の周辺の空域
□空港周辺の空域
□災害時に国土交通大臣が指定する緊急用務空域(救助・捜索等)
□地表又は水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)
□人又は家屋の密集している地域の上空
飛行の目的と同じ
航空法で禁止されているどの飛行方法で飛ばしたいのか、下記から選びます。
□夜間飛行
□目視外飛行
□人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
□催し場所上空の飛行
□危険物の輸送
□物件投下
禁止されている空域や方法で飛ばす理由を答えます。包括申請では「飛行の目的と同じ」を選びます。
例:密集地域の上空:飛行の目的と同じ
例:目視外飛行:飛行の目的と同じ
例:30m未満の距離の飛行:飛行の目的と同じ
あらかじめ「無人航空機情報の登録」メニューで入力した内容がこの申請書に反映されます。
あらかじめ「無人航空機情報の登録」メニューで入力した内容がこの申請書に反映されます。
あらかじめ「操縦者情報の登録」メニューで入力した内容がこの申請書に反映されます。
スクールの「技能認証」を受けている場合は、その「修了証」の写しを添付すればスムーズに進めます。(団体名、操縦者の氏名、技能の確認日、認証された飛行形態、無人航空機の種類が分かるもの)
使用する飛行マニュルの種類を申告します。
自分で作成した独自マニュアル(航空局標準マニュアルと以下の内容が同等ではない)の場合は、その内容も記載しマニュアル自体も添付します。
□航空局標準マニュアルを使用する。
航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアルを使用する。
リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル(別添)を使用する。
上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する。
□航空局標準マニュアルと同水準である。
航空局標準マニュアルと以下の内容が同等ではない(その内容: )
参考事項として保険の加入状況が問われますが、ここは無記入でも構いません。
□補償金額:(対人)〇〇〇円(対物) 〇〇〇円
空港周辺飛行の申請で空港事務所等との調整結果を記載します。
イベント上空飛行の申請でイベント主催者との調整結果を記載します。
予備日、予行練習日等があれば記載します。
備考
担当者:〇〇〇〇
電話番号:×××××××××××
国土交通省ホームページ:無人航空機の飛行許可・承認手続
行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。