飛行カテゴリー決定フローを簡単解説:包括申請の矢野事務所

 

飛行カテゴリー決定フローを簡単解説

 

国家資格で飛行許可が要らなくなると誤解している方がいらっしゃいます。

国交省のフロー図を理解し正しい知識を持ってください。

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飛行カテゴリーとは

正しくは「飛行リスクカテゴリー」と呼び、飛行の危険度を考慮して3つの分類に分けたものです。

3つの分類の定義

3つの違いを整理すると次のような定義となります。

飛行リスクカテゴリ―

●カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない空域と飛行方法

●カテゴリーⅡ:立入管理措置を講じる特定飛行

●カテゴリーⅢ:立入管理措置を講じない特定飛行

つまり、「特定飛行」かそうでないか、特定飛行でも「立入管理措置」を講じているかいないか・・・。

この区別でカテゴリーが3つに分けられました。

では、特定飛行とは何でしょうか?立入管理措置とはそういった措置のことでしょうか?

簡潔に説明すると特定飛行とは以下の通りです。

特定飛行とは

航空法で規制されている以下の空域と飛行方法のことです。

①空港周辺
②高度150M以上
③人口集中地区
④夜間飛行
⑤目視外飛行
⑥イベント上空(催し上空)
⑦人又は物との距離30M以上
⑧危険物輸送
⑨物件投下

立入管理措置とは

「立入管理措置」とは

無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者に立入りを管理する措置

のことを言います。

国交省によれば立入管理措置の内容は以下の通りです。

第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)を設定し、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等としており、例えば、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当する

整理図

飛行条件を表したフロー図

そして、国土交通省はそれぞれのカテゴリ―を導き出すための飛行要件を入れたフロー図を作成し更に具体的な定義としました。

以下がそれです。

飛行レベルとどう違う?

カテゴリ―飛行Ⅰ・Ⅱ・Ⅲをレベル3飛行やレベル4飛行と混同するかも知れませんが、レベルというのはより具体的な飛行のさせ方・方法の概念であり、カテゴリというのは飛行法の危険度(リスク)から見た更に大きな概念と言えます。

両者の関係性で表現すれば、レベル4飛行はその危険度から見るとカテゴリーⅢ飛行に分類される、、、となります。

つまり、レベル4飛行はカテゴリーⅢ飛行の一部と考えて良いでしょう。

許可不要ケースは唯一

特に国家操縦ライセンス関係で誤解を生んでいるのが、国土交通大臣の「飛行許可・承認」が不要となるケースです。

多くの方がライセンスを取得さえすれば、従来の「「飛行許可・承認」が不要となり、申請しないで飛ばせると思い込んでいます。

次のように、飛行許可不要となるのはカテゴリーⅡの一部です。

カテゴリーⅡ(許可不要)

上記のフロー図をよく見ると判るように、許可承認不要は以下の場合のみです。

つまり、

特定飛行のうち四つだけを技能証明二等以上の操縦者で機体認証二種以上の機体を飛ばす場合に限って

許可承認申請が不要だということです。

参考記事:ドローン許可なしで飛ばせる新制度

カテゴリ―Ⅱ(許可必要

上記以外で、

技能証明二等以上の操縦者または機体認証二種以上の機体のどちらかでも欠けた場合

は、この四つの特定飛行のどれを行うにも許可承認申請は必要となります。

これが「許可が必要なカテゴリ―Ⅱ」です。

同じカテゴリ―Ⅱでも「許可不要のカテゴリ―Ⅱ」と「許可必要なカテゴリ―Ⅱ」とに分かれているのです。

これが正しい理解です。

まとめ

〇「特定飛行か否か」と「立入管理措置あり・無し」の組み合わせで3分類されるカテゴリ―

〇飛行レベルというのはカテゴリの一部という位置付け

〇特定飛行四つ+国家資格+認証機体がすべて揃ったときにだけ許可不要となる

〇カテゴリーⅡは「許可不要」と「許可必要」と二つに別れている

国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続

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