
ドローン国家資格でも許可が必要な理由|矢野事務所
ドローン国家資格を取得すれば、飛行許可が不要になる。
このように誤解されることがあります。
しかし、国家資格があっても、すべての飛行が許可不要になるわけではありません。
むしろ実務では、国家資格を持っていても許可承認申請が必要な飛行は多く残ります。
重要なのは、「資格があるか」ではなく、その飛行がどのカテゴリーに該当し、どの条件で成立するかです。
本記事では、飛行カテゴリー、機体認証、立入管理措置、許可不要となる範囲を整理し、なぜ国家資格だけでは足りないのかを解説します。
このページで分かること
結論|国家資格だけで許可不要にはならない
ドローン国家資格は重要な制度です。
しかし、国家資格を取得しただけで、すべての飛行許可承認が不要になるわけではありません。
許可不要となる場合には、国家資格だけでなく、機体認証や飛行条件など、複数の条件が関係します。
特に誤解されやすいのは、カテゴリーⅡ飛行です。
カテゴリーⅡには、許可承認が不要となる場合と、許可承認が必要な場合があります。
同じカテゴリーⅡでも、条件によって扱いが変わるため、「国家資格があるから大丈夫」と単純に判断することはできません。
飛行カテゴリーとは何か
無人航空機の飛行は、リスクに応じてカテゴリーⅠ、カテゴリーⅡ、カテゴリーⅢに分類されます。
大きく整理すると、次のようになります。
- カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない飛行
- カテゴリーⅡ:立入管理措置を講じたうえで行う特定飛行
- カテゴリーⅢ:立入管理措置を講じずに行う特定飛行
ここで重要なのは、「特定飛行かどうか」と「立入管理措置があるかどうか」です。
国家資格の有無だけでカテゴリーが決まるわけではありません。
飛行する空域、飛行方法、第三者上空かどうか、立入管理措置の有無によって分類されます。
特定飛行という入口
特定飛行とは、航空法上、許可承認が必要となる可能性のある飛行です。
代表的には、次のような飛行が含まれます。
- 空港等周辺での飛行
- 150m以上の高さでの飛行
- 人口集中地区上空での飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件から30m未満の飛行
- 催し場所上空での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
これらに該当するからといって、すべてが同じ扱いになるわけではありません。
どの特定飛行なのか。
立入管理措置を講じるのか。
技能証明と機体認証がそろっているのか。
こうした条件を組み合わせて、許可承認の要否を判断します。
立入管理措置の有無
飛行カテゴリーを判断するうえで、立入管理措置は非常に重要です。
立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下に第三者が立ち入らないように管理する措置です。
看板、コーン、補助者による監視、口頭警告などが代表例です。
しかし実務では、単にコーンを置いた、補助者を配置した、というだけでは足りません。
本当に第三者が立ち入らない状態を維持できるか。
第三者が近づいたとき、誰が止めるのか。
飛行中に状態が崩れた場合、誰が判断するのか。
ここまで整理して初めて、立入管理措置が機能していると言えます。
第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所でも整理しています。
カテゴリーⅡでも許可不要とは限らない
誤解が多いのは、カテゴリーⅡ飛行です。
カテゴリーⅡは、立入管理措置を講じたうえで行う特定飛行です。
しかし、カテゴリーⅡだからといって、必ず許可承認が不要になるわけではありません。
一定の条件を満たす場合に限り、一部の特定飛行について許可承認が不要となります。
その条件として重要なのが、技能証明と機体認証です。
国家資格だけでは足りません。
機体側の認証も関係します。
さらに、対象となる飛行も限定されています。
つまり、カテゴリーⅡには、許可不要となるカテゴリーⅡと、許可が必要なカテゴリーⅡがあるということです。
許可不要となる範囲の限定
国家資格と機体認証がそろった場合でも、許可承認が不要となる範囲は限定されています。
代表的に問題となるのは、次のような飛行です。
- 人口集中地区上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件から30m未満の飛行
これらについて、条件を満たす場合に許可承認申請が不要となることがあります。
しかし、空港等周辺、150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下などは、別に整理が必要です。
つまり、「国家資格を取ったから許可承認申請が全部不要になる」という理解は誤りです。
許可不要の範囲は限定されています。
レベルとカテゴリーの違い
飛行レベルと飛行カテゴリーは、混同されやすい概念です。
レベルは、主に飛行形態を表す整理です。
例えば、目視内か目視外か、有人地帯か無人地帯か、補助者がいるかどうかといった観点です。
一方、カテゴリーは、飛行リスクに応じた制度上の分類です。
したがって、レベル4飛行は、そのリスクの性質上、カテゴリーⅢに該当する飛行と整理されます。
しかし、「レベル」と「カテゴリー」は同じものではありません。
ここを混同すると、資格や許可の要否判断を誤ります。
レベル4・レベル3.5でも運航成立が必要
国家資格制度では、レベル4やレベル3.5が注目されます。
しかし、これらも資格だけで成立するわけではありません。
レベル4飛行では、技能証明、機体認証、飛行許可、運航管理体制などが必要になります。
レベル3.5飛行についても、補助者省略や目視外飛行の前提となる条件を満たしている必要があります。
つまり、飛行形態が高度になるほど、問われるのは資格そのものではなく、運航管理体制です。
誰が監視するのか。
誰が止めるのか。
第三者状態をどう維持するのか。
異常時にどう判断するのか。
ここが整理されていなければ、制度上許可が取れても、現場では止まります。
包括申請との関係
国家資格制度ができても、従来の包括申請が完全になくなったわけではありません。
実務では、国家資格を持っていない場合でも、包括申請や個別申請によって特定飛行を行うケースは残ります。
また、国家資格を持っていても、許可承認が必要な飛行では、申請が必要になります。
重要なのは、「国家資格か包括申請か」という単純な二択ではありません。
飛行内容、機体、場所、第三者状態、管理体制によって、必要な手続きと運航条件が変わります。
包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所でも整理しています。
国家資格制度で本当に変わった点
国家資格制度で本当に変わったのは、「資格を取れば楽になる」という単純な話ではありません。
むしろ制度全体は、飛行計画通報、飛行日誌、第三者管理、事故報告、救護義務など、運航管理責任を重くする方向へ変わっています。
つまり、国家資格制度は、操縦技術だけの制度ではありません。
飛行を後から説明できる状態にする制度でもあります。
ドローン国家資格制度で本当に変わったこと|矢野事務所でも整理しています。
発注者が見る国家資格の意味
発注者側から見ると、国家資格には別の意味があります。
発注者は、単に操縦が上手い人を探しているだけではありません。
なぜその事業者に依頼したのか。
なぜその体制で安全と言えるのか。
事故時にどう説明できるのか。
ここを重視しています。
そのため、国家資格は発注者側の説明責任を支える材料になります。
ただし、発注者対応でも、資格だけでは足りません。
運航成立性や判断設計まで含めて説明できる必要があります。
ドローン発注者はなぜ国家資格を求めるのか|矢野事務所でも整理しています。
最終的に問われる運航成立性
国家資格があるかどうか。
機体認証があるかどうか。
カテゴリーⅡかカテゴリーⅢか。
許可承認が必要かどうか。
これらは重要です。
しかし実務で最終的に問われるのは、その飛行が最後まで成立するかです。
第三者状態を維持できるか。
停止条件を説明できるか。
管理者や発注者へ説明できるか。
現場条件が崩れたときに止められるか。
ここまで含めて整理する必要があります。
判断設計については、判断設計とは何か|運航成立の設計軸:矢野事務所でも整理しています。
まとめ
- 国家資格だけで全ての飛行が許可不要になるわけではない
- カテゴリーⅡにも許可不要と許可必要がある
- 許可不要となる範囲は限定されている
- 機体認証や立入管理措置も重要になる
- レベルとカテゴリーを混同すると判断を誤る
- 最終的には資格より運航成立性が問われる
ドローン国家資格は重要です。
しかし、国家資格があることと、飛行許可が不要になることは同じではありません。
さらに、許可が不要になる場合でも、現場で運航が成立するかどうかは別問題です。
国家資格、機体認証、カテゴリー、立入管理措置、第三者状態、停止判断を一体で整理する必要があります。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
