ドローン規制は飛行許可申請でOK:包括申請の矢野事務所

飛行許可があれば飛ばせる禁止空域

ドローンを飛ばす上で、まず認識しなければならないことは

「飛ばせない場所」と「飛ばせない方法」が

航空法によって定められているということです。これを「特定飛行」と云います。

そして「特定飛行」を行う場合には国土交通大臣の飛行許可を取得する必要があります。

ここでは「飛行禁止空域」について解説します。

空港の周辺の空域

空港周辺の区域で飛ばすには飛行許可申請が必要です。なぜなら、人が乗っている飛行機やヘリコプターと衝突する危険性があるからです。

まず、空港等の周辺っていうのは具体的にどこかというと、これは国土地理の地図の中で示されています。

インターネットで国土地理院の地図にアクセスし、空港等の周辺というふうに調べると、空港の近くに⻩緑⾊の範囲が表⽰されます。

この表示の形は⾶⾏機の飛ばすルートなどによって変わってくるので、表示区域は必ずしも円形ではなかったりします。

この表示場所に入っていなければ飛行許可を申請する必要はありません。

高さ制限で許可不要も

しかしここで大事なことは、この表示場所に入っていた場合でも100%許可が必要というわけではないということです。

ここは気をつける点として覚えておいてください。

ドローンを飛ばしたいエリアがこの⻩緑⾊のエリアに⼊っていた場合には、必ず飛行許可申請が必要かというとそうではなく、もう一つこれに「⾼さ制限」というものを加えてその可否が判断されます。

これには⾼さ制限を教えてくれる回答システムというものがあって、空港ごとにこの場所・この地点ではどの⾼さまで許可が要るのか要らないのかというものが決まってきます。

空港ごとに決まっているので、そこは空港の回答システムを使ったり、直接空港に問い合わせなければ正確な数字はわかりません。回答システムはインターネットを経由して利用することができます。

例えば「⽻⽥空港⾼さ制限回答システム」と検索すると表示されてきます。

ただし、このシステムは全ての空港にあるわけではなく、小さな空港やヘリポートなどにはありません。

そういった場合はFAXやメールを使い、この場所をこの⾼さで⾶ばしたいのだが、制限の値つまりどれくらいまで、何mまでであれば、許可不要なのか、或いは何mからが飛行許可申請が必要になるのかを尋ねれば答えてもらえます。

要するにまず国⼟地理院の地図で目視して調べるのところからが第一段階ということです。

その次に許可が必要な⾼さなのかどうかを調べるのが第二段階です。

その複合判断で許可の要不要が決まってくるのです。

本来であれば、この空港の近くで⾶ばさないのが⼀番いいのですが、現実には業務上必ず飛行が必要になるケースが出てきますので、ここは重要な点として知っておいた方がいいでしょう。

重要なのは場所と高さ 

空港周辺の空域には進⼊表⾯、転移表面、水位表面などと呼ばれる様々な空域があり、それらが空港ごとに決まっています。

但し、ドローンの飛行許可申請で重要なのは「⾶ばす場所と⾼さ」だけです。

また⾼さに関しても必ず許可が必要なケースばかりではないので、⾶ばす場所・範囲・高さをそれぞれ空港の事務所、ヘリポートなどの管理者に確認することを忘れてはなりません。

確認先については下記の都道府県別の各ページに掲載している国交省のホームページを活用しましょう。

ドローン都道府県別手続き

因みに、ドローンの技能証明制度(国家資格)のライセンス保持者は飛行許可申請「不要」となる飛行がありますが、それでもこの空港周辺での飛行については例外とされ、申請は必要となっています。
(ライセンスで許可不要の対象:人口集中地区・人とモノから30m未満・夜間・目視外)

⼀般の⽅にとっては実務上難しいところがある申請ですし、そもそも許可が必要かどうかというのがなかなか判りにくく面倒なので、空港の周辺空域での⾶⾏申請はドローン法令と確認手順に詳しい⾏政書⼠に依頼しましょう。

150m以上の高さ

地表または⽔⾯から150m以上で飛ばす場合にも飛行許可が必要になります。

これもこの高さは人が乗っている飛行機やヘリコプターが飛んでいる可能性のある高であり、衝突する危険性があるからです。

ここで注意すべきことは、この150メートルという高さというのは標⾼(海抜)ではなくて、地⾯・地表からの高さだということです。

これによって例えばドローンを⼭の麓から上げる場合と頂上から上げる場合とでは、同じ⾼さでも許可申請が必要か不要かが変わってきます。

麓から100mの高さがある山の頂上付近で頂上から149mの高さで飛ばす場合には飛行許可不要となりますが、これを麓からの高さで見ると249m上げることになってしまい、これには許可が必要となってきます。

この場合の地表というのは、麓も地表ですし頂上付近も地表になります。

そのため、同じ⾼さに上げていても、許可が必要になる場合と不要になる場合とが生じてくるのです。

従って極端な例では、⼭の頂上付近から⾶ばしてそのまま遠くに⾶ばしていると知らないうちに地⾯から150m以上の⾼さを⾶んでしまっていて、⼈が乗っている⾶⾏機などが現れる可能性のあるエリアに⼊ってしまうということもゼロではありません。

この点は気をつけなければなりません。

一方、空港の⽅は地表ではなくて標⾼で表⽰されます。

高さ制限回答システムでは標高の値が示されてきます。

標高で示された制限標⾼というものが飛行許可が不要な限界となる高さということです。

但し、実際に⾶ばすとなると標⾼ではなくて結局地⾯から何mまでであれば飛ばせるとか、申請が要らないとかが気になります。従って、仮に標⾼が50mだとしても、実際に地⾯からの⾼さがどれだけなのかというものを調べないといけなくなります。

この地⾯からの⾼さをどのように求めるのかというと、国⼟地理院の地図にあるその地点の標⾼をまず調べてください。

例えばその地点が標高5mと示されていた場合、同じ地点が空港の高さ制限回答システムの制限標高において50mとなっていれば、差引した45ⅿがドローンを飛ばしても良い地面からの高さということになります。

少し難しいのですが許可申請をするときは空港事務所の側も、申請者がわかっている前提で聞いてくるのできちんと確認をしてください。

ここは少し⾯倒ではありますが「⾼さ制限回答システムで出てくる標⾼と国⼟地理院地図で出てくる標高との差引」で、飛行に許される地面からの⾼さを把握するようにしてください。

民間訓練試験空域

航空機の飛行訓練や飛行試験のために、他の航空機の航行との安全確保を目的として設置された空域があります。

民間訓練試験空域と言います。

このエリア内であった場合、航空交通管理センター(TEL:092‐608‐8866)との調整を行う必要があります。

もう一つ「進入管制区」というものがあります。

飛行場からの離陸に続く上昇飛行、着陸のための降下飛行が行われる空域のことです。

この二つの空域については下記の都道府県別の各ページに掲載している国交省のリンクから確認できます。

ドローン都道府県別手続き

但し、空港周辺の場合は100%許可申請が必要ということでもなく、稀に中には不要なケースもあるというところを認識しておいてください。

空港周辺は例外として、まず基本は地表または⽔⾯から150m以上 の場合許可が必要ということです。

⼈⼝集中地区の上空

⼈⼝集中地区上空では、ドローンが不具合によって墜落した場合に人や物に接触する危険性があることから、飛行許可申請をしてください。

この⼈⼝集中地区は通称DID(ディー・アイ・ディー))地区と呼んでおり、こちらは空港周辺や150m以上の上空とは違い、かなりポピュラーで許可申請する人のほぼ全員がこの許可を取得していると言っていいくらい申請数が一番多い空域です。

空港や150m以上の許可申請に⽐べると、その数において20倍以上の申請になっています。

現状、事業でドローンを活⽤する⽅で、このDIDの許可を持ってない事業者は存在しないといっても過言ではありません。

この許可を持っていなければ趣味であれ事業活動であれ思うような飛行ができなくなる為、この飛行許可は必ず申請してください。

実際にこの許可を持っているかどうかをチェックすることが行政書士の⼤事な業務の⼀つになっています。

このDID地区というのは総務省の統計で約5年に1回変わります。

こちらも国⼟地理院地図で⼈⼝集中地区という箇所を押して地図を拡大すると、赤いアメーバ状のものが出てきます。

この地図に現れた⾚い部分が無条件でドローンの飛行許可申請が必要となる空域となります。

よくあるお問い合わせに「⾃分の敷地だから」とか「実際に誰もいないところだから」という理由で飛行許可申請をしていなかったという事例が⾮常に多く出ています。

驚くくらい多くの方が無知のあまりDID地区にもかかわらず無許可で飛行させているのです。

国土地理院地図上に⾚い色で示されたところでドローンを⾶ばす際はどんな理由であれ、ほぼ100% 許可申請が必要です。

勘違いしている⽅がいまだに⼀定数いらっしゃるのが実態ですが、致命的な誤解です。

ご⾃⾝の⼟地だとしても、実際に⼈がいない状況下であっても、その土地がこのマップの中で⼈⼝集中地区(DID地区)に⼊っていたら必ず許可申請が必要です。

ほぼ100%許可が必要であることから、この申請が最も多い申請となるのも当然のことです。

その土地がDID地区かどうかを調べるのに手っ取り早いのは「ドローンフライトナビ」といわれるアプリです。

ドローンフライトナビ

今のところiPadiPhoneiOSの端末でしか使えないのですが無料のアプリとして有用です。

国⼟地理院の情報をそのまま引っ張ってきている地図が搭載されているので、その正確性については多くのドローンスクールも認めていて、実際業務の中で使われている⽅も多いアプリです。

無料で⾒れるのでiOSの端末を持っている⽅はあらかじめダウンロードしておいてください。

いつでも気軽に開けて、住所を⼊れるとすぐにそこが空港の近くなのか⼈⼝集中地区なのか、その他にも⼿続きが必要なエリア(例えば⼩型無⼈機等⾶⾏禁⽌法という警察の⼿続きが必要なエリア)なのかが判ります。

その他にもマップのサービス機能はいろいろ出てはいますが、国⼟交通省の飛行許可審査基準である国⼟地理院地図の次に信⽤度が⾼いのがこのドローンフライトナビです(注:Androidは未対応)

その他にも⼆、三個出てはいますが余計なものが載っていたりの正確性に少し疑問があったり、そもそも更新がされていなかったり等、不安なものも多いので、まず国⼟地理院地図をベースに飛行禁止エリアを把握していけば問題はありません。

緊急⽤務空域

飛行許可申請のうち圧倒的に多いのが人口集中地区(DID地区)ですが、逆にこれまでに申請の前例のない空域があります。

「緊急⽤務空域」という空域です。

2021年に発足した制度ですが、そのきっかけとなったのは山火事です。

山火事の消化活動の最中にどこのものだか判らない⺠間のドローンが飛来して、そのせいで消⽕活動が中断されたという出来事がありました。

ドローンが山火事消火を邪魔した事件

これ以来、警察・消防活動などの緊急の⽤務を⾏うための航空機(主にヘリコプター)の飛行が想定される場合に、ドローンの⾶⾏を原則禁⽌するという⾶⾏禁⽌エリアを指定し、ここをインターネットなどに⼀時的に公示することになりました。

ドローンを⾶⾏させる者は⾶⾏開始前に飛行場所がこの緊急⽤務区域に該当するかどうかを確認することが義務付けられています。

確認しないことがばれると罰則があるので必ず確認しなければなりません。

飛行申請事例こそありませんが、それはそもそも緊急業務区域として飛行禁止エリアに指定されたことが⼀度もないからというだけのことです。

飛行させる直前には、必ず確認するようにしてください。確認の⽅法は国交省ツイッターでの情報が最速です。

また国交省のホームページにも掲載されます。

そういった近々の情報を確認し緊急⽤務空域の情報が出ていなければ問題ないということです。

そしてこの緊急⽤務空域は⼀応制度上は許可申請が必要な区域となってはいますが、実際は申請しても許可は下りないと思って問題ないでしょう。

警察や消防などその緊急用務に関わっているような⽅の申請であれば別ですが、

そうでなければ許可申請をしたとしても許可は下りません。

とにかく⾶⾏開始前に確認することだけは必ずやると覚えておき、Twitter及び国⼟交通省のホームページで確認することだけは忘れないようにしてください。

国の重要な施設等の周辺

もう一つのドローン関連法

航空法とは別に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」という特別法によっても禁止空域が定められています。

これらの飛行許可は国土交通大臣の許可承認とは別に施設管理者との調整や通知などを行い承認を得る必要があります。

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

国会議事堂や総理官邸他、様々な政府関係の施設の周辺でドローンを飛ばすことは禁止されています。

かなり精度の高いカメラを搭載しているドローンの飛来によって、機密事項の固まりである政府関連施設の構造が撮影されたり、ドローンが危険物を落下させたりすることを防ぐ目的です。

警視庁】小型無人機等飛行禁止法関係

もともとドローン関連の法整備が始まったのは2015年の総理官邸にドローンが墜落した事件が発端でした。

首相官邸落下事件から始まった日本のドローン法制

外国公館の周辺

ドローンによって何らかの危害や盗撮などが行われたら間違いなく国際問題に発展します。日本の警察力や公安力が疑われ国の威信はがた落ちです。

防衛関係施設の周辺

国の重要施設と並んで国の防衛に関わる大事な施設です。

各地の防衛関係施設は下記の都道府県別の各ページをご確認ください。

ドローン都道府県別手続き

原子力事業所の周辺

ドローンは残念ながらテロに利用されかねません。爆弾投下などで破壊されたら大惨事どころではありません。

飛行許可承認申請で飛ばせる

これらの空域を飛ばしたい場合には、国土交通大臣に飛行許可承認申請をし許可承認を取得しなければなりません。

「許可」とは本来禁止されていることを一定条件下で認めることを差し、「承認」とはある行為に与える同意のことを言います。

ですが、どちらも同じ行政手続きのことと理解しても構いません。

許可承認申請には、機体の登録を行ったり、また飛行マニュアルを作成添付して自身の飛行における約束事を提出し、その内容が審査されます。

飛行マニュアルの自作は大変なので通常は航空局が作成した「標準マニュアル」を提出することが許されています。

国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続

矢野事務所の包括申請
     22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子にある全国対応型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

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