ドローンを飛ばせる場所の見つけ方:包括申請の矢野事務所

誰もが探しているドローンが飛ばせる場所

ドローンは様々な法律や規制に囲まれ、今や違反した際の罰則も懲役刑が科せられるほど厳しくなりました。

そうなると残念ながらなかなか自由に飛ばせることができません。

このページでは「規制のかからない場所と飛行法」こそが「ドローンの自由な飛行」を実現する唯一方法として解説します。

飛ばせない場所

勝手にドローンを飛ばすことができない場所は以下となります。

これらは初めから法律で禁じられていたり、関係者の許可や調整が必要だったりする場所です。

これらに該当した場所は「飛行許可承認申請」出さない限り飛ばすことはできません。

つまり、これらにかかっていない場所であれば原則飛行可能な場所だということです。

「ドローンが飛ばせる場所」ということです。

①空港等の周辺 ②高さ150m以上の空域 ③人口密集地の上空 ④イベント会場の上空 ⑤第三者の上空
⑥国が指定した重要施設周辺300m ⑦緊急用務空域 ⑧条例で定められた場所 ⑨他人の所有土地の上空 ⑩海岸や海上、港湾、河川

これら禁止空域や飛行法の概要についてはロ道府県別に解説していますので、飛ばす候補地がある場合は一度確認してみてください。

都道府県別・場所別規制

地図をクリック

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まずは空港周辺と人口集中地区

飛行制限確認アプリの利用

上記で列挙した禁止空域のうち、まず初めにばっさりと確認するやり方は、空港周辺と人口集中地区がどこかを知ることです。

方法は簡単です。スマホやパソコンを使って調べることができます。

空港周辺はどこか、人口集中地区はどこかについて、両方を調べるアプリがあります。

それが「ドローンフライトナビ・飛行制限確認地図」です。

これは国土地理院地図の検索サービスと同様のクオリティを持ったプロ仕様のシステムです。

ドローンフライトナビ - 飛行制限確認地図

ドローンフライトナビ - 飛行制限確認地図
開発元:Keishi Ishimura
無料
posted withアプリーチ

ドローン飛行を事業とされている方は必携の地図アプリであり、もちろん筆者も活用しています。

2022年度は大幅な航空法改正がありましたが最新の航空法・小型無人機等飛行禁止法に対応しており、よく変わる禁止区域の追加変更などもすぐに対応しています。

2022年度は総務省が五年に一度定める「人口集中地区」の変更年でした、これにも対応済です。

禁止空域を知るには便利な道具なのでお勧めします。

利用方法

アプリを開くと下のような日本列島の地図が出てきます。(実際はもっと小さくでてきます)

この画面の🔍に住所(飛ばしたいところ等)を入れてみてください。

このサイトの運営事務所のある東京都八王子市で検索すると下のように表示されました。

よーくご覧ください。小さな丸い青い点が事務所の所在地です。

事務所のあるこの青い点は、画面いっぱいに大きく広がる赤色のエリアと赤色がついていないエリアとのほぼ境目に確認されました。

この赤色のエリアが「人口集中地区」を表します。

従って、私の事務所の真上ではドローンは飛ばせませんが、少し北へいくと飛ばしても良いエリアに変わるということを意味します。

次に、事務所のある青点の真上に現れた黄色く囲われたエリアがあります。米軍の「横田基地」です。

米軍基地は「小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域」となっている為、このような表示がなされたわけです。

従って、このエリアから周辺300mの区域ではドローンは飛ばせません。

その右側には、黄色い丸いエリアと縦長の黄緑色のエリアが重なって見えます。陸上自衛隊の立川基地です。

米軍基地と同じく黄色いエリアが「小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域」として示されているのと、ここに重なって見える縦長の薄い黄緑が空港等周辺の空域としてドローン飛行が禁止されている空域となります。

疑問に思われるかもしれませんが、米軍の横田基地には「空港等周辺」の黄緑が現れていません。

これは私見ですが、「横田空域」という米軍が管理する特別の空域があって、1都9県にまたがる広大な空域として国と米軍との関係において設けられているため、次元の異なる存在としてここには現れてきていないと考えられます。

このように、ドローンフライトナビを使うことによって

①空等々周辺 ②人口集中地区 ③小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域

この三つは確実に確認できますから、是非使ってみてください。

条例に該当していないかを確認

三大禁止空域が確認できたら、次はピンポイントでの確認です。

まず地域の条例です。特に多いのが公園での飛行禁止条例です。全国にドローン関連の規制条例は約260条例が設けられています。

国交省がその一覧を掲示していますから、これもリンクを紹介しておきます。

ドローン規制条例一覧

このリストでは条例毎にURLも掲示されていますが、古くなってメンテされていないものもあるので、その際は直接自治t外に確認するいかありませんが、概要はきちんと書いてあるので理解は可能です。

次は飛行方法の確認

もうひとつ「緊急用務空域」というものが残っていますが、これは災害の時に国が緊急に飛行禁止の空域を定めるものです。この場合は飛行許可申請してもおそらく許可されないでしょう。

緊急用務空域はまだ一度も発令されたことがなく、めったにないことですが、飛行前には必ず国交省のホームページで確認してください。

以上、①空港等周辺かどうか ②人口集中地区かどうか ③小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域かどうか ④条例で禁止されている場所か ⑤緊急用務空域かどうか・・・大方のところは確認できました。

続けて、そこが国有林であれば入林届が必要ですし、河川や海岸であれば管理者からの許可が必要になります。

海上や港の場合も港則法等の法律で規制されています。

ですので、そういうところでなければ、あとは高さ150m以上だったり、イベント上空だったりと、禁止されている空域に該当しなければ、そこではドローンを飛ばせることになります。

そしてその場所で、禁止されている飛ばし方さえしなければ、晴れて自由にドローンを飛ばすことができます。

禁止されている飛ばし方については、下のページで確認してください。

聖域

航空法は「空を飛ばす航空機を対象とした」法律です。

つまり屋外ではなく屋内での飛行には、航空法は及びません。

この屋内の定義には「周囲にネットを張る」等の処置をした場合も含まれます。

要はドローンが不具合でコントロール不能となった時でも閉ざされた空間であれば被害が抑えられるからです。

倉庫や体育館やネットを張ったフットサル場などであれば、法にふれずとBすことができます。

ドローンスクールは屋内で受講生の操縦練習をさせますが、飛行許可のない受講生でも飛ばすことが出来る環境だからです。

屋内はドローンが飛ばせる聖域とも言えるでしょう。

 

四十七都道府県別ドローン規制と飛行許可申請手続き

 

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

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