ドローン新規参入者が知るべき法律と手続き:矢野事務所

「申請、許可、手続、ルール」の全体像を解説します

これから国家資格にチャレンジする人、既に資格を取得した人、資格はどうあれとにかく仕事で飛ばさなければならない人、ずぶの素人の人々・・・。

今、ドローン操縦に向き合っている方々には、操縦スキルや機体知識、規制や手続き等々、飛行経験や業界経験に応じて当然に差があります。

しかし、このような経験や知識の差がどうあれ、多くの方が口を揃えておっしゃることがあります。

「許可や申請のルールが判らない」

ここ1年のうちにドローンに関する法律や制度、許可の要不要や申請の方法等、各種「ルール」が新設・改定されたりしました。

新しい産業を興そうとする国土交通省の意気込みは理解できますが、しかし短期間のうちに様々なルールが様々なところに生まれっ放しで、きちんと学べない状態です。

「許可や申請のルールが判らない」となるのは当たり前です。

かといって、知らないままで放置していれば厳罰が待っています。

今回、そんな「ルールの正体」をどなたにも分かるように、かみ砕いて整理するという試みをやってみました。

もしも理解できない箇所に遭遇したら、気にせずそのまま飛ばして読み進めてください。

重要なこと、外せないことを厳選して解説していますので、一つでも多くを記憶にとどめることを優先して欲しいからです。

ではスタートします。

機体登録の義務

機体を購入したそばから直ぐにドローンを飛ばせると思っている方が数多くいらっしゃいます。

確かに2022年5月まではそうでした。しかし法律の改正によって2022年6月から「機体登録制度」なるものが発足し、

今では、機体1機ごとに所有者やスペックなどの情報を国土交通省に登録申請し「登録記号」を取得しなければ、飛ばせることは出来なくなっています。

初めの一歩は機体登録

ここ数年、様々な法律改正がありましたが、その筆頭格こそこの「機体登録制度」です。

これによって国は、そのドローンがどこの誰のものなのか一機ごとに管理できるようにしました。

以前、夜間に皇居の中に飛来したり首相官邸に墜落したり等、当局が慌てふためいた事件がありましたが、懸命の捜査の甲斐なくついにドローンの出所は判らず仕舞いでした。

あの時の反省を元に生まれた制度が機体登録制度です。

初飛行までには1~2か月

機体登録は初めの一歩です。

未登録の機体は飛行許可申請(必要な場合)もできませんし、法の下で飛ばす責任ある操縦者となるための第一歩です。

面倒ではありますが、機体登録の手間や飛行許可の申請の時間を考慮すると、機体の購入から初飛行までは1~2か月はかかると思ってください。

使用者だけでなく所有者も

筆者の事務所にも、飛行許可の申請代行を依頼される方の中には「知らなかった」とおっしゃる方の問い合わせが一定数あります。

登録されていないドローンを飛行させた場合、その所有者や使用者には最大1年の懲役または最大50万円の罰金のいずれかを科される可能性があります。

見逃せないのは、操縦者だけでなく「所有者」も罰せられるという点です。

クルマの車両登録や車検と同じでこれは完全に命取りとなりますから、イロハのイとして認識する必要があります。

100g以上が対象

登録対象となるのは、重量(本体重量+バッテリー重量)が100g以上の無人航空機です。

プロペラガード等の取り外し可能な装着物は除きます。

2022年5月末までは200g以上の機体が対象でした。

今は100g以上の機体なので、古いネット情報にはくれぐれもご注意下さい。

100gに満たない機体は登録しようとしても出来ません。

ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)

初めて機体登録する際は、国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」から入ってオンライン手続きの方法を確認するところから始めましょう。

機体登録の申請作業はポータルサイト内に掲示されている「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」を使って行うことができます。

まず、ポータルサイト内にある「ドローン情報基盤システム2.0」を利用したオンライン手続きの手順解説動画を見て、本人確認書類等の準備物や機体登録の手順を確認してから着手してください。

尚、個人と法人とは手順が異なります。(ここでは法人は割愛します)

無人航空機登録ポータルサイトはこちら

アカウントの開設から

「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」では、まず自分のアカウントを開設することが必要です。

自身の住所や名前、メールアドレスや電話番号、パスワード等を入力して、アカウント開設を申請すると、ログインIDがメール送信されてきます。

このログインIDと登録時に設定したPWをそれぞれ入力するとログインができて、ここから様々な申請手続きが可能となります。

手順の詳細はこちらから↓

国土交通省DIPS:利用ガイド/マニュアル/アカウントに係る手続き/アカウント作成手順

機体登録で登録記号を取得

DIPSにログインしたら、「無人航空機の登録申請へ」から入ります。

ここで、機体登録機体の種類や製造番号などの機体の情報と、所有者および使用者情報を入力します。

これらの入力作業が終わり、申請手数料を納付すると、登録記号(JUで始まる12ケタ番号)が発行されます。

「登録記号」が発行されたら、その記号を機体に掲示(書込みでも可)することが義務付けられていますので、これも要注意です。

手順の詳細はこちらから↓

【DRS】ドローン登録システムおよびDIPS APPの使い方

※2022年6月20日より前に機体登録申請をしていたドローンは、リモートID機能の搭載は不要です。

リモートIDの搭載義務

機体登録制度と同時にスタートしたのが「リモートIDの搭載義務」です。

リモートID機器から機体の識別情報を電波発信することにより、登録されている機体かどうかを判別したり所有者を特定するのが目的です。

搭載免除措置はありますが、ごく例外でほぼ100%搭載義務があります。

内蔵型と外付け型と

ドローンには、リモートID内蔵型と外部装着型とふたつあるので、ドローン購入時には必ずその点を確認してください。

内蔵型でない場合はリモートIDを別途購入し(2~3万円)両面テープ等で貼り付ければOKです。

手順の詳細はこちらから↓

【DRS】ドローン登録システムおよびDIPS APPの使い方

アプリを使って書き込で終わり

機体登録が済んで、登録記号を機体に表示し、リモートIDも準備できたら、

最後は「ドローンポータルアプリ(DIPS  APP)」(国交省が公開)やメーカー指定のアプリを使って、リモートIDに機体情報等の必要情報を書き込みます。

手順の詳細はこちらから↓

【DRS】ドローン登録システムおよびDIPS APPの使い方

機体登録の次の法律

ここまでで「機体登録」は完全に終わりです。

以上が全て終わって初めてドローンを飛行させる「前準備」が完了したと言えます。

あくまでも前準備です。

これだけでドローンを自由に飛ばすことはできません。

何故ならば、ドローンというものは「自由勝手には飛ばせない」という法律があるからです。

この点は、ほとんどの操縦者の頭の中にあるでしょうが、これからきちんと解説していきます。

特定飛行というものを知る

ドローン操縦者のほとんどの方が知っている、ドローンは「自由勝手には飛ばせない」という点を正確に解説します。

自由勝手には飛ばせない、、、という意味は

勝手に飛ばしてはいけない空域と自由に飛ばしてはいけない方法

が明確に法律で定められているということです。

一度は耳にしたことがあるでしょうが、この空域と方法による飛行を「特定飛行」と云います。

そして、自由勝手に飛ばすのではなく、きちんとことわりを入れて承諾さえ得れれば特定飛行でも飛ばしてもいいですよ、と定められているのです。

この、きちんとことわりを入れるという行為が「飛行許可・承認申請」で、承諾を得た証が「飛行許可承認書」となります。

特定飛行の内容

では、特定飛行とは具体的にはどのようなもでしょうか。

きちんと定められていて、以下の10パターンがそれです。

特定飛行(重量100g以上の機体が対象)
飛行空域
①空港周辺の空域 ②150m以上の高さの空域 ③緊急用務空域 ④did(人口集中地区)上空の空域
飛行方法
⑤夜間飛行 ⑥目視外飛行 ⑦30m未満の飛行 ⑧イベント上空飛行 ⑨危険物輸送 ⑩物件投下

参考:航空安全>無人航空機の飛行許可・承認手続

自由に飛ばせる空域がある

この特定飛行は厳格です。

たとえそこが自宅の庭だとしても人口集中地区であれば特定飛行となり、許可が必要となります。

逆に特定飛行に該当しなければ規制の対象からはずれ、ドローンを自由に飛ばせることになります。

文章にすると

日の出から日没までの間に

人口集中地区や空港周辺の上空や緊急用務空域をはずれて

イベント上空でもなく

150mを超えない高度で

肉眼を使って

人や物との距離を30m以上離した上で

危険物の輸送や物件投下しない

・・・飛行

であれば、飛行許可は不要であり、自由に飛ばせるということです。

(禁止条例や管理者許可NG、無人機飛行禁止法上の規制を除きます)

特定飛行でなければ許可不要

操縦者の中には、何が何でも飛行許可がなければ飛ばせないと思われている方がいらっしゃいますが、それは誤解です。

特定飛行に該当しなければ許可不要

であることを覚えておきましょう。

従って、ドローンを飛ばす前には必ず特定飛行に該当するかどうかを確認しなければなりません。

特定飛行に該当したら(該当しそうな場合も含め)、いよいよ飛行許可申請の段階です。

包括申請とは?

飛行許可をまるっと申請する

特定飛行に該当する場合は「国土交通大臣の飛行許可・承認」が必要です。

この許可を取得するためには申請を行なう必要があります。

ドローン業界で「包括申請」という言葉を耳にしますが、この申請の一つのことです。

包括申請という言葉が今一つピンとこないという方も多くいらっしゃるので、まずその意味を解説しておきます。

包括って?

おそらく「包括」という言葉の意味するところがわからないからでしょう。

包括申請とは、同一の申請者が一定期間内に継続・反復して飛行を行いたい場合にその許可を申請する行為のことです。

飛行させる日時や場所を特定するのではなく、ある期間にわたって継続的に反復的に行う飛行として、

ざっくりとまるっと申請することから、「包括」と呼ばれていると理解しておけばよいでしょう。

ただし、この包括申請という言葉は申請段階ではどこにも出てきません。

その代わり、申請作業の途中で「年間を通じての飛行か?」「 特定の場所・経路で飛行するか?」という二つの問いが出て来るので

それぞれに「YES」と「NO」の順で答えれば、包括申請を行ったことを意味します。

最もポピュラーな許可

実際、大半の申請が「期間1年間の日本全国にわたる飛行」という’まるっと’した内容で行われています。

まるで数年間、海外を行き来できるパスポートのようなものです。

包括申請の他に「個別申請」と呼ばれる申請方法がありますが、これは日時と場所を特定した飛行で難度の高い飛行を申請するもので、ケースとしては稀です。

包括申請がお勧め

包括申請は、期間・場所共に柔軟性があり、またうっかり特定飛行をしてしまった場合の備えにもなります。

ドローンの初心者は特にこの包括申請を行い許可を取得しておくことをお勧めします。

場所を特定する「個別申請」の方は非常に稀で難度が高いので、ここでは横に置いておきます。

包括申請で許可されるdid

それでは、最もポピュラーで比較的自由度の高い「包括申請」に絞って解説します。

まず、「包括申請」では、どのような飛行が許可されるのか、この辺りから解説していきます。

包括申請することで許される特定飛行は

・人口集中地区(DID)
・夜間飛行
・目視外飛行
・人モノ30m

の四つです。

その他の特定飛行については個別申請でなければ受け付けてもらず、ごく稀な飛行方法なので一般の方にはそうそう機会はないでしょう。

避けられない場所の問題

この四つの中で、ゴーグルをつけたりモニターを見て飛ばす目視外飛行と夜間の飛行は、飛行方法の選択の問題なので、やらなければ済みますが

「人口集中地区と人モノ30m」はその飛行場所の環境の問題なので、どうにもなりません。

この二つは場所の問題なのです。

そこで、飛ばしたい空域がその対象となっているかどうかを事前に確認する必要があります。

DID地区については、地理院地図で細かい境界地点まで確認することができるので、少しでも該当するようであれば必ず包括申請をなさってください。

実際の地理院地図はこちらです。

地理院地図

詳しくは下の記事で述べていますので是非参考にしてください。

did地区でドローンを飛ばす方法

「人モノ30」に要注意

場所から来るもう一つの規制が、俗に「人モノ30」と呼ばれる「人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行」です。

この「人モノ30」の許可の申請は非常にスタンダードで、人口集中地区(DID)で飛ばす申請と同じぐらいに多いものです。

それほどポピュラーなのですが、それでもまだまだこのルールを理解していない方も多くいらっしゃいます。

「自分は飛行許可を持っている」と堂々としている方の中にも、この30m未満ルールや目視外飛行など、許可が必要なのにもかかわらず取得していない方々がいるのが現状です。

人と物件の定義に注意

人または物件から 30m…というのはイメージとしては、人や建物の上30m・横30mです。

ただし、このケースで大切なのは距離(30ⅿ)だけではなく「人または物件」の定義・意味です。

「人」とは?

ここで言う「人」というのは「第三者」のことをいいます。

そしてこの第三者というのは、ドローンの飛行に直接・間接的に関わっていない人、身元が特定されていない人…のことです。

具体的には、人(他人)が乗っている車やバイクや自転車、そして歩行者などがこの第三者に該当します。

「物件」とは?

更に「物件」というのは第三者が管理する物件のことで、人(他人)が管理している他者の車や建物などが第三者の物件になります。

撮影の被写体は第三者?

例えばドローンで撮影する映画の被写体。

この被写体となる「物や人」がドローン飛行撮影と関係があるかどうかという点が、第三者なのか否かの違いになります。

つまり、

撮影関係者やその依頼者、被写体の人々や撮影する物等々は、ドローンによる撮影に関わっているため、第三者や第三者物件に該当しない

という扱いになっています。

電柱、電線、信号機、街灯は?

電柱、電線、信号機、街灯等は公用物として元々そこに存在しており、飛行に関係する物件とはいえず第三者の管理下にあるものなので「物件」に当たります。

従って、これらから30m以上の距離で飛ばせない場合には飛行許可を申請してください。

しかし、こちらもまた勘違いしている方が非常に多くいます。

飛ばしているところが田舎なので申請なんていらない…という根拠のない荒っぽい理由で勝手に思い込んでいる方々がとても多くいるのです。

どんな田舎でも電信柱はあるのに・・・。

詳しくは下の記事で述べていますので是非参考にしてください。

ドローン30m規制は包括申請でクリア

持っておくべき包括申請

結局、いつなんどき人口集中地区の上空で飛ばすことになるかもしれませんし、人モノ30m(ドローンの近隣に人やモノがある環境)はどこにでもあり得る環境です。

そうした環境を、包括申請による飛行許可で常にクリアしておくことは、操縦者にとってとても安心です。

同時に、昨今益々厳しくなっているクライアントのコンプライアンス要求に対しても欠かせない要件です。

包括申請による許可は、もはやドローンを飛ばす上での必須条件と云っても良いでしょう。

包括申請もDIPS2.0で

包括申請を行う場合は、国交省の「ドローン情報基盤システム2.0」(DIPS2.0)を使って申請します。

そうです、機体登録の際にも使ったあのオンラインシステムです。

このシステムの中に「飛行許可・承認申請」というメニューがあり、ここで操縦者の情報や機体の情報や飛行形態を入力していくと「申請書」が出来上がります。

注意しなければならないのは、申請にあたってその機体が「機体登録」されていることです。

前述したように、航空法では、登録されていない100g以上の機体を飛ばすと処罰されます。

従ってDIPS2.0での包括申請の時も、機体登録しているかのチェックがなされ、登録されていないことが判明すると、先に進めることができない仕組みになっています。

一度自分でやってみる

DIPS2.0はドローン運航事業者や専門の行政書士であればスムーズな処理が可能ですが、慣れない方の場合は操作に難航する部分があります。

一度、自分のDIPS2.0アカウントを開設して、包括申請をトライしてみることをお勧めします。

包括申請の落とし穴

多くが無意識に違反飛行している

包括申請とは一度申請すれば最長で1年間を同条件で繰り返し飛ばすことができる申請方法です。

とても便利な申請ですが、実は大きな落とし穴が潜んでいます。

それは「飛行マニュアル」です。

飛行マニュアルは許可の「条件」

飛行許可申請者はDIPS申請の際に、飛行にあたって自身が順守する「飛行マニュアル」を申告しなければなりません。

この飛行マニュアルというものは言ってみれば憲法のようなもので

国土交通大臣は、申請者が飛行マニュアル通りに飛行させることを「条件」として、飛行許可を出します。

「条件」の意味するところ

現に「飛行許可承認書」の中の一番下に「条件」と題して次のような記載がなされます。


条  件:

申請書に記載のあった飛行の方法、条件等及び申請書に添付された飛行マニュアルを遵守して飛行させること。

この意味するところは、

飛行マニュアルを順守できなかったら違反飛行となる

ということです。

では、飛行マニュアルが落とし穴というのは、一体どのようなことでしょう。

航空局標準マニュアルは厳しい

申請時にほとんどの方が申告する飛行マニュアルは「国土交通省航空局標準マニュアル」です。

なぜなら、これを選べば何ら手間もなく申請が楽で許可がスムーズに出るからです。

この標準マニュアルの内容がとても厳しいということを知らずに・・・。

風速5mは日常レベルだが

一例ですが、標準マニュアルの中に「風速5m以上の環境では飛ばさない」という一文が記載されています。

飛行マニュルを順守することが許可の条件ですから、従って5m以上の風速では飛ばせません。

その機体が風速10mまでは飛ばせる性能を持っていてもマニュアルに「5m」とあればそこまでです。

ですが、ここの認識がなく5m以上でも飛ばしてしまう方が殆んどです。

風速5mというのは普通の天候でよく起こる日常的なレベルなのですが

飛行マニュアルに書いてある以上は順守しなけれななりません。

距離30m離れた離陸場所

標準マニュルには、離着陸場所は人モノから30m離す・・・とも記載されています。

人口集中地区で、このような場所がふんだんにあるでしょうか?

結局、風速5mと同様に、このような箇所をスルーして無意識に違反飛行をしてしまっている方が多いのが現実です。

警察は全てを調べる

ドローンの事故や住民クレームによって警察の確認が入った際には全て調べられます。

また法改正でも事故時の報告が義務付けられました。

このような事態になれば、機体情報、操縦者情報、許可書、飛行計画、飛行日誌等々が全て調べられます。

その中に「飛行マニュアル」も含まれます。

そのマニュアルに違反した飛行がされていたとしたら、どうでしょう・・・。

独自のマニュアルで申請

そんな厳しい「航空局標準マニュアル」を使わずに、自身で内容を修正して飛行させやすいように書換えたものを申告することができます。

「独自マニュアル」と呼んでいますが、風速5mや離発着場所30mの壁を「条件付きで緩和」した内容に書き換えて申請するやり方です。

これであれば、違反飛行してしまう危険性は断然少なくなります。

最後の壁「現地の許可取り」

ここで質問です。

国交省の飛行許可がありさえすれば飛行できると思っていますか?

答えはNO!です。

飛行許可で特定飛行の条件をクリアしたとしても、飛ばそうとする土地や施設の所有者や管理者がNGであれば、ドローンを飛ばすことはできません。

「許可取り」は仕事

このように、現地の許可がなければ飛ばせないのがドローンです。

従って、現地の「許可取り」は不可欠の仕事なのです。

筆者の事務所では「都道府県別・場所別の許可取り一覧」を掲載しています。

一度覗いてみて頂ければ、その世界がなんとなくお分かり頂けると思います。

リスクだらけの成長産業

なんだかとても重たくなってしまいますが、飛行する上での関門は更にあります。

飛ばす前も後も義務がある

特定飛行を行う場合には飛行する前に、飛行日時や飛行ルートを明示した「飛行計画の通報」という義務が課せられています。

違反者は30万円の罰金の可能性がります。

更に、飛行前点検なるものも義務付けられており、飛行後は「飛行日誌」を記録しなければなりません。

これも改正法で定められた義務です。

成長産業の宿命

このように、どこまでも専門的で細かいルールに縛られているドローン飛行ですが

ドローンの安全を担保しつつ一大産業として育成していくためには仕方のない過程だと言えます。

そして、これからも新しいルールが容赦なく出てくるでしょう。

操縦者の皆様も、手をこまねいているのではなく成長産業の担い手の一人として極的に新しい情報に触れ、不安と違反のないドローン飛行を行っていくしかありません。

無視してしまえば、それだけリスクは自身に降りかかってきます。

トラブルを起こさないにしろ、ビジネスの世界ではルールを守らない操縦者にクライアントは発注しません。

もはやルールを知らないことはコンプライアンスの欠如とみなされ、失注や契約解除にもつながる時代です。

これからのドローンの操縦者は、趣味であれ仕事であれ、四方をリスクに囲まれた厳しい環境にその都度向き合っていかなければならいということです。

専門家を使う

しかし、操縦者の方々がリスクばかりを背負わされるだけでは、人も産業も成長するとは思えません。

その裏方を担う者の一人として、一行政書士の筆者も専門家として業界のお役に立ちたいと思っています。

特に初心者の方や国家資格を武器に積極的に仕事を広げていきたいような方々は、専門家を使うという選択肢を常に持っておいて頂きたいものです。

手前みそになりますが、我々専門家は常に最新の情報を入手しており、物事の軽重や優先順位が判断でき、的確なアドバイスができるからです。

飛行マニュアルの箇所で紹介した「独自マニュアル」も、行政書士に包括申請を依頼すればしっかりとやってくれます。

プロへの近道

つい先日も「近い将来ドローンのプロになりたいので法律の全体感を身に付けけたい」という方がスタートされました。

また、包括申請をご依頼されたお客様から現地許可取りに関する警察との調整のご相談を頂きました。

「空き地でドローン練習場を開設したいが事前調査を依頼したい」という土地持ちの方のご依頼を受けた際は

提出したリスク調査報告書に対して「そうとらえれば良いのか」といたく感心されていました。

このように一つのチャンスをドローンに向けている方々は、不安な部分を専門家に頼っています。

確かな情報はネットや口コミではなく、専門家の手にあります。

ドローン法務の専門家と共に歩むことが、トラブルを避けプロとなるための最大の近道なのです。

それでは良いフライトを!

矢野耕太

一度、覗いて頂ければ幸いです。

飛行許可専門サイト矢野事務所

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。