ロケ地ドローン撮影は相談順序で決まる|矢野事務所

ロケ地ドローン撮影は相談順序で決まる|矢野事務所

 

有名ロケ地でのドローン撮影は、「景色が良いから飛ばせる」という話ではありません。

映画、ドラマ、CMで使われる場所は、映像価値が高い一方で、施設管理、地域ルール、観光地としての配慮、自然公園規制などが複雑に重なります。

そのため、いきなり航空法の許可申請から入ると、相談順序を誤ることがあります。

実務で重要なのは、「飛ばせる場所」を探すことではありません。

その場所で撮影行為を成立させるために、誰へ、何を、どの順番で確認するかです。

この入口として有効なのが、各地のフィルムコミッションです。

ロケ地撮影は航空法だけでは成立しない

ドローン撮影では、航空法の確認は当然必要です。

DID、夜間、目視外、人または物件との距離、空港周辺など、航空法上の許可・承認が必要になる場面があります。

しかし、有名ロケ地では、航空法だけを見ても足りません。

施設管理者の許可。

公園利用ルール。

自然公園法関係の届出。

文化財・史跡の取扱い。

観光地としての来訪者配慮。

地元ルールや撮影条件。

これらが残っている状態では、航空法の許可があっても現地で撮影できない場合があります。

つまり、ロケ地撮影は「許可取得」だけではなく、現地運航を成立させる調整が必要です。

フィルムコミッションが入口になる理由

フィルムコミッションは、映像作品のロケーション撮影を支援する公的・準公的な窓口です。

自治体と結びついていることも多く、地域の撮影ルール、管理者、相談先、申請窓口を把握している場合があります。

有名ロケ地では、誰が管理者なのか分かりにくいことがあります。

観光地として知られていても、実際には自治体、公園管理者、施設指定管理者、民間所有者、文化財管理者などが関係していることがあります。

ここを間違えると、後から調整がやり直しになります。

だからこそ、最初にフィルムコミッションへ相談し、撮影行為としての入口を確認することが重要です。

相談順序を誤ると運航設計が崩れる

ロケ地案件では、順序が重要です。

航空法の許可要否だけを先に確認しても、施設管理者が撮影を認めなければ実施できません。

逆に、管理者が撮影を認めても、航空法や第三者管理が整理できなければ運航は成立しません。

実務では、次の順序で見る必要があります。

  • まずフィルムコミッションへ相談する
  • 施設管理者や地域ルールを確認する
  • 自然公園・文化財・公園条例等の規制を確認する
  • 航空法上の許可・承認要否を確認する
  • 現地で第三者状態を維持できるかを確認する
  • 当日の運航体制と中止条件を整理する

この順序を外すと、「許可はあるが現地でできない」という状態になり得ます。

これはまさに、ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所で整理している運航管理の問題です。

「ドローン可」は許可済みという意味ではない

ロケ地情報の中には、「ドローン撮影可」と書かれているものがあります。

しかし、これを「そのまま飛ばせる」と読むのは危険です。

多くの場合、それは「条件を満たせば相談可能」という意味に近いものです。

事前申請期限。

航空局許可証の提出。

管理者立会い。

来園者配慮。

飛行可能時間帯。

飛行エリア制限。

こうした条件が付くことがあります。

重要なのは、「可」という表示ではありません。

何を条件に可としているのかです。

観光地ほど第三者整理が重要になる

有名ロケ地は、来訪者がいる場所です。

観光客、施設利用者、地域住民、通行人、管理者、撮影関係者が混在します。

そのため、誰が関係者で、誰が第三者なのかを明確にしないと、現地判断が不安定になります。

撮影関係者だから関係者になるとは限りません。

施設利用者を関係者扱いできるわけでもありません。

観光客が少ない時間帯でも、第三者が入る可能性は残ります。

ロケ地案件では、第三者状態をどう維持するかが運航成立性を左右します。

この論点は、第三者と関係者の整理で止まる理由|矢野事務所で詳しく整理しています。

包括申請だけではロケ地撮影は完結しない

ロケ地撮影でよくある誤解が、「包括申請があるから大丈夫」という考え方です。

しかし、包括申請は、一定条件下で飛行するための入口です。

有名ロケ地では、航空法以外の管理ルールが多く残ります。

施設管理。

公園利用。

自然公園。

文化財。

観光地ルール。

来訪者配慮。

これらを整理しないままでは、包括申請があっても撮影は成立しません。

この点は、包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所で整理している考え方と同じです。

ロケ地ごとに成立条件は変わる

有名ロケ地といっても、条件は場所ごとに違います。

岬や原生花園では、自然公園区域や来園者配慮が問題になることがあります。

キャンプ場では、利用者管理や営業時間が問題になります。

ダムでは、施設管理者との調整が中心になります。

城跡や史跡では、文化財や観光客動線の整理が必要になります。

山地や展望台では、来訪者、道路、駐車場、管理区域が重なります。

つまり、ロケ地撮影は場所名だけでは判断できません。

その場所の管理構造と当日の状態を見なければ、運航成立性は判断できません。

相談ルートも文書化する

ロケ地案件では、誰に相談したのかも重要です。

フィルムコミッション。

施設管理者。

自治体担当課。

自然公園担当。

文化財担当。

必要に応じて警察や道路管理者。

どこに確認し、何を条件として示されたのかを残しておくことで、当日の運航判断が安定します。

口頭確認だけでは、後から説明が弱くなります。

この点は、ドローン運航は『説明責任』で成立する|矢野事務所ともつながります。

まとめ

有名ロケ地でのドローン撮影は、景色の良さだけでは判断できません。

航空法、施設管理、自然公園、文化財、観光地ルール、第三者整理が重なります。

そのため、最初に確認すべきなのは「飛ばせるか」ではありません。

誰に、何を、どの順番で相談するかです。

フィルムコミッションは、その入口として有効です。

ただし、フィルムコミッションに相談すれば終わりではありません。

そこから管理者、地域ルール、航空法、第三者状態、当日運航まで整理して初めて、ロケ地ドローン撮影は成立します。

矢野事務所では、有名ロケ地のドローン撮影を、場所探しではなく、相談順序と運航成立性の設計として整理します。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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