
ドローンのレベル1〜4とは?違いを解説|矢野事務所
ドローンの「レベル1〜4」は、飛行方法や飛行する場所などによって整理された飛行形態の分類です。
大きく分けると、レベル1は目視内での操縦飛行、レベル2は目視内での自動・自律飛行、レベル3は無人地帯での目視外飛行、レベル4は有人地帯での目視外飛行を指します。
さらに現在は、「レベル3.5」と呼ばれる飛行形態も設けられています。
ただし、レベルの数字が分かれば、そのまま「許可が必要か」「その場所で飛ばせるか」まで判断できるわけではありません。
実際の飛行では、場所、第三者の状態、立入管理、飛行方法、監視体制などを別に確認する必要があります。
本記事では、まずドローンのレベル1〜4とレベル3.5の違いを整理し、そのうえで実際の飛行で確認すべき許可・第三者管理・運航条件について説明します。
このページで分かること
ドローンのレベル1・2・3・4とは
ドローンのレベル1〜4は、「空の産業革命」に向けた社会実装のロードマップの中で整理されてきた飛行形態です。
基本的には、目視内か目視外か、有人地帯か無人地帯か、操縦飛行か自動・自律飛行かといった違いによって整理できます。
- レベル1:目視内での操縦飛行
- レベル2:目視内での自動・自律飛行
- レベル3:無人地帯での目視外飛行
- レベル4:有人地帯での目視外飛行
数字が大きくなるほど単純に「高性能な飛行になる」という意味ではありません。
どのような環境で、どのような方法によって飛行するのかを整理するための分類として理解することが重要です。
ドローンのレベル1
レベル1は、目視内で行う操縦飛行です。
操縦者が肉眼で機体の状態を確認しながら、送信機などを使って操縦する基本的な飛行形態です。
一般的な空撮や練習飛行などでも、この形態に該当する場合があります。
ただし、レベル1だから許可が不要という意味ではありません。
人口集中地区(DID)で飛行する場合や、人又は物件との距離など、別の航空法上の規制に該当すれば許可・承認が必要になる場合があります。
つまり、レベル1という分類と、実際の許可要否は分けて考える必要があります。
ドローンのレベル2
レベル2は、目視内で行う自動・自律飛行です。
あらかじめ設定した飛行経路などに沿って、自動的に機体を飛行させる形態です。
測量、点検、農業などでも利用される飛行方法です。
自動飛行だから直ちに高度な許可が必要になるわけではありません。
一方で、飛行する空域や周囲の第三者、飛行方法などによっては、別途許可・承認や安全措置が必要になります。
レベル2についても、「自動飛行だから飛ばせる」「目視内だから問題ない」という判断だけでは足りません。
ドローンのレベル3
レベル3は、無人地帯における目視外飛行です。
山間部、河川、海上など、第三者が立ち入る可能性が低い環境での目視外飛行が代表例です。
物流、インフラ点検、広域監視などで利用が想定される飛行形態です。
ただし、ここで重要なのが「無人地帯」という考え方です。
単に人が見えないから無人地帯になるわけではありません。
飛行経路やその周辺について、第三者が立ち入る可能性をどのように管理するのかを整理する必要があります。
つまり、レベル3では目視外飛行そのものだけでなく、第三者との分離状態をどう維持するかが重要になります。
目視外飛行の実務判断については、目視外飛行の成立条件と判断整理でも整理しています。
ドローンのレベル3.5
レベル3.5は、レベル3飛行をより効率的に実施するために整理された飛行形態です。
従来のレベル3飛行で必要とされていた立入管理措置などについて、一定の条件のもとで運用を合理化する考え方が導入されています。
ただし、「レベル3.5なら簡単に目視外飛行ができる」という意味ではありません。
飛行経路周辺の状況把握。
第三者が立ち入った場合の対応。
機体や運航体制。
飛行中の監視方法。
異常時の対応。
こうした条件を組み合わせて成立性を判断する必要があります。
制度上の名称だけで判断するのではなく、その飛行で第三者との分離状態をどのように確保するのかを見る必要があります。
ドローンのレベル4
レベル4は、有人地帯における目視外飛行です。
第三者が存在する市街地などの上空で、補助者を配置せずに目視外飛行を行うことが可能となる飛行形態です。
レベル4飛行では、単に国土交通省へ飛行許可を申請すればよいというものではありません。
機体認証や操縦者技能証明を含め、制度上求められる要件を満たす必要があります。
また、制度上の要件を満たしたとしても、実際の飛行場所、飛行経路、第三者へのリスク、緊急時対応などを含めて運航を成立させる必要があります。
レベル4は、「許可を取れば飛ばせる」という考え方から、機体・操縦者・運航を一体として管理する方向へ制度が進んでいることを象徴する飛行形態ともいえます。
レベルとカテゴリーの違い
ドローンのレベル1〜4と混同されやすいものに、「カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ」があります。
この二つは同じ分類ではありません。
- カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない飛行
- カテゴリーⅡ:立入管理措置を講じて行う特定飛行
- カテゴリーⅢ:立入管理措置を講じず第三者上空を飛行する特定飛行
レベルは、主に飛行形態を整理するための考え方です。
カテゴリーは、航空法上の飛行リスクや手続きの枠組みを整理するものです。
したがって、
「レベル3だからカテゴリーⅡ」
などと、数字だけを対応させて判断することはできません。
それぞれ何を分類しているのかを分けて理解する必要があります。
レベルが分かっても許可要否は決まらない
ここが実務では重要です。
「自分の飛行はレベル2だから大丈夫」。
「レベル4ではないから難しい飛行ではない」。
このようにレベルだけで許可要否を判断することはできません。
実際の許可・承認では、
- 人口集中地区(DID)か
- 空港周辺空域か
- 飛行高度はどうか
- 夜間飛行か
- 目視外飛行か
- 人又は物件との距離はどうか
- 催し場所上空に該当するか
などを個別に確認します。
つまり、
レベル=飛行形態の分類
であり、
許可=実際の空域・飛行方法に対する法的手続き
です。
この二つを混同しないことが重要です。
許可が分かっても運航成立までは決まらない
さらにもう一段あります。
許可・承認の要否が分かっても、その飛行が現場で成立するとは限りません。
実際の運航では、
- 第三者との分離状態
- 立入管理
- 飛行経路
- 補助者機能
- 監視体制
- 施設管理者との調整
- 中止条件
- 異常時対応
まで確認する必要があります。
つまり、実務では次の三段階に分けて考える必要があります。
- レベル:どのような飛行形態なのか
- 許可:航空法上どの手続きが必要なのか
- 運航成立:現地でその条件を維持できるのか
この三つは同じものではありません。
結論|レベルではなく成立条件まで確認する
レベル1〜4を理解することは重要です。
しかし、レベルはあくまで飛行形態を理解するための入口です。
実際にドローンを飛ばすには、その先を確認する必要があります。
どこで飛ばすのか。
第三者はどこにいるのか。
立入管理はできるのか。
飛行経路をどこに設定するのか。
誰が周囲を監視するのか。
どの状態になったら飛行を中止するのか。
ここまで整理して、初めて実際の運航判断につながります。
立入管理については、立入管理区画の設計と判断基準でも整理しています。
レベルが分かっても、その案件がそのまま成立するとは限りません。
実務では、「レベル3だから」「レベル4ではないから」といった分類だけで進めると、別の条件で成立性が変わることがあります。
焦点はレベルの数字ではなく、その飛行を成立させる条件を説明できるかどうかです。
実務では第三者との分離状態が重要
特にレベル3、レベル3.5、レベル4を考える場合、第三者との関係は重要な判断要素になります。
単に「人がいる」「人がいない」だけでは判断できません。
第三者が飛行範囲へ入る可能性があるのか。
その状態をどのように監視するのか。
第三者が入った場合に飛行を継続するのか、中止するのか。
誰がその判断をするのか。
つまり、重要なのは飛行開始時の状態だけではありません。
飛行中も分離状態を維持できるかを見る必要があります。
レベルから運航管理へ
ドローンのレベル1〜4は、飛行形態を理解するうえで便利な分類です。
しかし、実際の案件では分類を確認したところから運航設計が始まります。
飛行場所。
第三者状態。
立入管理。
飛行経路。
監視体制。
中止判断。
異常時対応。
これらを一体として管理しなければ、実際の運航成立性は判断できません。
レベルの数字を知ることが目的ではありません。
その飛行を、どの条件なら実行できるのかを判断できる状態にすることが目的です。
まとめ|レベル1〜4は飛行判断の入口
ドローンのレベル1〜4は、飛行形態を整理するための分類です。
- レベル1=目視内での操縦飛行
- レベル2=目視内での自動・自律飛行
- レベル3=無人地帯での目視外飛行
- レベル4=有人地帯での目視外飛行
さらに、レベル3飛行の運用を合理化するレベル3.5もあります。
ただし、レベルだけでは許可の要否は決まりません。
許可が分かっても、現場で運航が成立するかは別問題です。
実務では、レベルを入口として、空域、飛行方法、第三者との分離、立入管理、監視体制、中止条件まで確認する必要があります。
レベルを知ることから始め、最後は「その条件で運航が成立するか」まで判断する。
これが実際のドローン運航で必要な整理です。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
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ドローン案件では、飛行場所や目的、運航条件によって、必要な許可申請、管理者確認、関係機関との調整が変わります。
何の手続が必要なのか、どこへ確認すべきなのかをご自身で整理してから相談する必要はありません。
矢野事務所では、案件の場所・目的・予定している飛行・現在の状況を確認し、必要な申請、関係先との調整、運航条件、必要資料を整理して、案件を進めるための対応を組み立てます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています

