レベル1と2との違いは、目視内での「操縦飛行か自律飛行か」の違いであり
レべル3と4との違いは、目視外での「無人地帯か有人地帯か」の違いです。
2024年はこれらに3.5が加わり、新しい時代がスタートとしました。
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このページで分かること
ドローンレベル1・2・3・4とは?
ロードマップ上の到達点のこと
「空の産業革命」の実現に向けては、これまで国交省によって「連絡会議」や「官民協議会」などが進められ、安全な運用ルールの策定や環境整備が検討されてきました。
その中では、ドローンの社会実装のロードマップが作られていて、このロードマップ上の「到達点」のことを「レベル」と表しています。
また同時にこの「レベル」というのは、到達点を実現するための「飛行技術」の意味でも使われています。
具体的には、まずドローンの社会での到達点を次の四つのレベルに整理して表されています。
①現在既に、ドローンの利活用が実現している状況の一つを「レベル1」(現航空法の規制を受けない飛行の形態)
② 〃 もう一つを「レベル2」(現航空法の規制を受ける飛行の形態)
③更にドローンによって荷物の配送が実現できている社会を「レベル3」
④自律飛行(自動運航)するドローンが多数活躍する社会を「レベル4」
そして、これらを可能とするための飛行技術をそのまま4つの「飛行レベル」としたのです。
いよいよレベル4へ
これら4つの飛行レベルは、現在「レベル3」まで実現しています。
ロードマップの最終到達点である「レベル4」の実現には、ここ何年もの間、官民一体となって取り組んできましたが、いよいよ2022年12月に解禁され、その姿が現れるところまで来ました。
そして2023年3月、ついに日本郵便による実証事業が行われ見事に成功しました。これから様々な実証事業が行われることでしょう。当事務所も、あるプロジェクトに参加します。
レベル4解禁と同時に「機体認証」や操縦者の「技能証明」制度が発足しました。ここ数ヶ月、登録講習機関の登録申請が殺到しています。
この二つの制度は「レベル4」実現を目的として設計・整備され、社会実装に向けて官と民が一体となって動き出した象徴的な一歩なのです。
四つの分類
飛行の「レベル」(飛行技術)は、次のキーワードで切り分けられてきました。
「有人地帯か無人地帯か」・・・有人地帯とは第三者の上空のこと
「操縦飛行か自律飛行か」・・・自律飛行とは自動操縦のこと
「目視内か目視外か」・・・・・目視外とは肉眼でないこと(モニター等を見ながらの飛行)
これらは、どれをとってもドローンの飛行に大きな違いをもたらす要素です。
組み合わせで四分類
そしてこれらを次のように組み合わせ再整理して四つの飛行技術に分類しました。
①目視内+操縦飛行
②目視内+自律飛行
③目視外+無人地帯(補助者なし)
④目視外+有人地帯(補助者なし)
そして、この①~④をそのままレベル①~レベル④としたわけです。
レベル1と2との違いは、目視内での「操縦飛行か自律飛行か」の違い。レべル3と4との違いは、目視外での「無人地帯か有人地帯か」の違い、と理解すれば良いでしょう。
操縦の難度や飛行の危険度の高低を考慮して分けられたこれらの四つのレベルは、様々な産業にもたらす恩恵の範囲や程度につながっていきます。
参考記事:レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備
それでは、レベル一つ一つを見ていきましょう。
ドローンレベル1
①目視内+操縦飛行
ドローンを肉眼でとらえながら、見える範囲で、自らの操縦で手動操作する形態のことです。
映像コンテンツのための空撮、橋梁や送電線といったインフラ点検などがこのレベルに該当。
ドローンの基本的・初歩的な飛行形態と言えます。
ドローンレベル2
②目視内+自律飛行(=自動運転)
自動運転機能を活用した飛行を自身の肉眼で見える範囲で飛ばす形態です。
離着陸地点・飛行経路・速度・高度等をあらかじめプログラムしておき、目視が可能な範囲で自動飛行させるものです。
一定規則で飛ばす必要のある土地の土木測量や農薬散布等が該当します。
ドローンレベル3
③目視外+無人地帯(補助者なし)
人(住民や歩行者等)がいない地帯を、自身の見えない範囲まで自動飛行させる形態を指します。
補助者の配置が必須とされてきたドローンにおいて「補助者なし」という現実的な状態も前提とされています。
無人地帯とは、山、海水域、河川、森林、離島等が該当。
河川測量や大規模なインフラ点検、荷物の配送や被災状況の調査等を目的とした飛行が該当します。
ドローンレベル4
④目視外+有人地帯(補助者なし)
有人地帯とは、これまで禁じられてきた「第三者上空」のことです。
「第三者上空」を「補助者なし」で「目視外飛行」を行うというのがレベル4という飛行形態です。
レベル3を前進させ、人が常にいる地帯(市街地も!)の上空を補助者の配置なしで、自身が見えない状態で自動飛行させるというドローン飛行の最終到達点です。
言い換えれば、レべル1~3までの飛行形態を、都市部においても可能とさせるのがこのレベル4なので、この飛行が許されるためには相当厳しい基準をクリアする必要があります。
それが「機体認証制度・技能証明制度」なのです。
この新制度は、レベル4実現のために生まれた制度と言えます。
分かりやすく言えば「認証された機体を使い、かつ、証明された技能を有する者の操縦」であれば、このレベル4の飛行が認められることになりました。
レベル4でできること
ドローンの社会実装の到達点と言われるレベル4では、様々な飛行が実現していきます。
物流分野
都市部においてドローンによる物資輸送が実現します。
物流業界ではラストワンマイル問題、交通渋滞、配送員の長時間拘束、人員不足等々のたくさんの問題をかかえており、その解決策としてドローン輸送に大きな期待が寄せられています。
※ラストワンマイル:物流センターから個人宅までの最後の配送区間のこと。宅配需要が伸び続けている社会で、細かな時間指定や納品方法への対応に不可欠な労働力不足が深刻化しており、これをラストワンマイル問題と云います。
インフラ点検分野
立入り制限が不要となるレベル4では、インフラの点検飛行が行ないやすくなります。
全国的に公共インフラの老朽化が進んでいる中、橋梁や高所にある建物などの危険な労働環境でのドローン点検の安全性や時間効率の良さが評価されています。
これまで人口集中地区でのドローン点検で必要だった第三者の立ち入り制限義務が、レベル4ではなくなりました。
実施のハードルが下がることで、点検ドローンの益々の活躍が期待されます。
災害時対応
災害時には交通や通信が遮断され、救急の医薬品や救援物資の提供が困難となります。
また、ヘリコプターの大掛かりな捜索活動も飛行空域の限界がありました。
有人地帯上空、立入管理措置を待たない即効性、目視外による遠方飛行等々により、ドローンは災害救助の切り札として捜索・救助・救援等々、あらゆる場面での活用が期待されています。
カテゴリ―との違い
飛行レベルと混同される方も多いようですが、カテゴリーというのは特定飛行の難度・リスクを表す概念です。
カテゴリ―Ⅰ:特定飛行に該当しない飛行
カテゴリ―Ⅱ:特定飛行のうち、飛行経路下に立入管理措置を講じた飛行
カテゴリーⅢ:特定飛行のうち、飛行経路下に立入管理措置を講じない飛行
※立入管理措置とは:飛行経路下において、第三者(操縦者と補助者以外の者)の立ち入りを制限すること。
レベル2・3・4のカテゴリーは?
レベル2・3は無人地帯での飛行と決められてるので、飛行経路下に第三者がいてはいけません。
つまり第三者が入らないよう立入管理措置を講じた飛行を行うのでカテゴリーⅡとなります。
レベル4は有人地帯上空とされているので、飛行経路下に第三者がいても良い飛行です。
つまり第三者の立入りについて立入管理措置を講じない飛行となるのでカテゴリーⅢとなります。
レベル3,5の登場
2023年12月から、これら4つの飛行レベルに加えて「レベル3.5」が登場しました。
カテゴリ―分類としては「カテゴリ―Ⅱ」に位置付けられていますが、「立入管理措置を講じない飛行」となっています。
こちらの記事に詳しく解説しましたのでご覧ください。
関連記事:ドローンレベル4国家資格の正体
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