登録講習機関訓練飛行は場所を特定した申請のみ

 

受講生の訓練飛行を包括申請で取得しようとすると次のような補正指示が来ます。

飛行経歴10時間未満の場合、経路を特定「しない」申請はできません。経路を特定して申請ください。

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訓練飛行でも許可申請が必要

航空法では、特定飛行を行う場合は飛行許可が必要と定められています。

特定飛行とは「空港周辺飛行・高度150以上飛行・イベント上空飛行・危険物輸送・物件投下」や「夜間・目視外・人口集中地区上空・対人モノ30m未満飛行」のことです。

スクールの訓練飛行でも必要

国家資格やスクール受講の訓練飛行でも、それが特定飛行ならば同様に飛行許可が必要となっています。

例えば、一等二等資格を講習機関で受ける方で屋外飛行や限定解除(昼間・目視内)を行う場合などです。

これについては、その受講生が既に何らかの飛行許可を取得している場合でも、改めて訓練飛行の為の飛行許可が必要と定められています。

包括申請か個別申請か

飛行許可申請と言っても大きく分けて二つあります。

場所(経路)を特定しない「包括申請」と場所(経路)を特定する「個別申請」です。

これらは特定飛行の中身によって決まってくるのですが、では訓練飛行ではどちらで申請したらよいのでしょうか。

飛行経験10時間未満の方

受講生の訓練飛行を国交省のDIPSを使って「包括申請」しようとすると次のような補正指示が来ます。

飛行経歴10時間未満の場合、経路を特定「しない」申請はできません。経路を特定して申請ください。

飛行経験の浅い人は、経路を特定せずに全国どこでも飛ばせる包括申請は、危険度が高いからです。

場所(経路)を特定する「個別申請」を行なうことになります。

飛行経験10時間以上の方

では、10時間以上の飛行経験のある方はどうでしょうか。

この場合は、一般的には包括申請が可能となります。

それなりの飛行経験があるため、場所を特定せずに全国どこでも飛ばせる許可(包括申請)が可能ということです。

一般的にはそうですが、しかし、これがこと講習機関やスクールでの「訓練飛行」となると話は違ってきます。

豊富な飛行経験があったとしても、10時間未満生と同じように「場所を特定した個別申請」しか認められません。

講習機関やスクールの「練習場」という特定の場所で行うからです。

つまり、講習機関等での訓練飛行では全て「場所を特定した個別申請」のみが受け付けられるということです。

講習機関の機体で飛ばすから

繰り返しになりますが、講習機関の訓練飛行では、受講生に豊富な飛行歴があって既に包括申請を持っていても飛行許可は別途必要です。

その理由は次の通りです。

練習場という特定の場所での飛行であり且つ講習機関の機体を使うからです。

航空法で定められているのは、飛行許可は「誰が・どの無人航空機を使って・いつ・どこで・どのように」飛ばすのか・・・について申請し、この申請内容に対して許可や承認が与えられるというものです。

ということは、講習機関の「訓練飛行場で・講習機関の機体を使って」飛ばす以上は、その内容での申請が必要となってくるという訳です。

申請者は講習機関

この手続きは講習機関を申請者、受講生を操縦者として講習機関側が行うのが一般的です。

許可書では、「殿」の欄に申請者である講習機関名・スクール名が記載され、操縦者の欄に受講生の名前が記されて発行されます。

関連記事:講習機関で必要な飛行許可と申請方法

国土交通省ホームページ:無人航空機の飛行許可・承認手続

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【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

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