ドローン飛行マニュアルは3つの約束:申請の矢野事務所

安全確保ための必要な体制が列挙

 

飛行マニュアルの項番3は「安全を確保するために必要な体制」として

ある意味で耳にタコの注意点が念押しでいくつも書いてあります。

このページでは、その中でも項番3の冒頭に列挙されてある

「3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」を解説します。

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6種のマニュアル

航空局標準飛行マニュアルは下記の6種類あります。

標準マニュアルに付されている番号の01番というのは場所特定した申請で「個別申請」の時に使うマニュアルです。

02番というのは「包括申請」で全国で飛ばすときに使うものです。下が包括申請のマニュアルの目次です。

 

無人航空機を飛行させる際の基本的な安全を確保する為に必要な体制

場所の確保・周辺状況を十分に確認し第三者上空で飛行させない

冒頭の記述です。安全確保のために基本中の基本を定めているものです。

「第三者上空」はこのマニュアルの中で二回出てくる文言であり、最もナーバスに扱われている空域となります。

今後レベル4で解禁されるのはまさにこの空域ですが、その際でも1等の操縦ライセンスと1等の機体認証及び飛行許可の三つがそろって初めて飛行することができます。

風速5m以上は飛ばせない

風速5m/秒のレベルはいつでもどこでも日常にあり得る風速です。

従って、飛行場所によってあまりにも現実的でない場合は、独自にマニュアルを作成しこの超過対策を記述し遵守することを約束しなければなりません。

雨や雨になりそうな場合は場合飛行させない

ただし、製品によっては雨の場合でも飛ばせると謳っているドローンもあるのでその場合はマニュアル変更し承認を受ければ飛ばせるようになります。

汎用的な飛行マニュアルでは使えないのですが、そういった雨に強いモノについては条件付きでチューニングすれ飛ばせるようになります。

飛行させる際には安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し安全確認を行う体制をとる

マニュアルでは基本として一人では飛ばせないということを明確にうたっています。

一人では飛ばせません。補助者の役割についてもいろいろ書いてあります。

飛ばすことが補助者前提でやることが表されていることに注意です。

第三者の往来が多い場所や病院、不特定多数集まる場所の上空は飛行させない

これはイベントのような人の集まる場所でなくても病院や学校でも飛ばせないということです。

従って学校で人文字を上空から撮影したいとか、卒業アルバムを撮りたいとか、病院のプロモーションホームページに載せる動画を撮りたいとかという時には、このマニュアルのままでは飛ばせないことになります。

具体的な対策を記述した独自マニュアルとするか、場合によっては「個別マニュアル」で申請することになります。

高速道路、交通量の多い一般道、鉄道の上空やその付近も飛行させない

鉄道を撮影したいとか高速道路の点検をしたいとか高速道路の上で交通量を調べたいとかという時に「標準マニュアル」ではNGです。

ちなみに独自マニュアルでもここだけは危険度が高くて変えらないので、ここは注意してください。

標準マニュアルの中でも変えられる部分と絶対に変えられない部分というのがあります。

ただし、この点も適宜変わります。

今まで良かったのにダメだったらダメだったのによくなったというのは適宜あります。

それでも、前述した第三者上空とか補助者などについては当分変わらないでしょう。

インフラ点検だけは別扱い

ただし、ここはインフラ点検目的に限り、この「高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない」というところは許可されることになります。

こちらについてはインフラ点検目的に限りできます。このことは結構重要なことですのでいかに詳説します。

インフラ点検の飛行マニュアル

 マニュアルの中で、インフラ点検の全国で飛ばすバージョンのものを見てみます。

タイトルが「インフラ点検を目的とした(場所を特定しない)申請について適用」という標準マニュアルです。

航空局標準マニュアル02(インフラ点検)

このマニュアルでは、高速道路を飛ばせることになっています。

つまりインフラ点検目的ならばOKという意味です。

事前に飛行ルート確認し障害物などを確認するという条件はついてはいますが、飛ばせるか飛ばせないかで言えば、飛ばせます。

インフラ点検なら飛行可

インフラ点検というものが公益的なものであり国の課題としてもあるなどして優先事項が高いというのが理由だと思われますが、こういった危険な場所でも包括申請で全国のインフラ点検を標準マニュアルで飛ばせることになっています。

このことは結構重要なことです。

インフラ点検の企業の数の割には、思い切って許容された印象がありますが、人口減少で人手が足りない中、こういったドローンというシステムに頼らざるを得ない状況であるということが判ります。

インフラ点検をドローンを使って行うというケースは益々増加していくことが予想されます。

インフラ点検目的以外では独自のマニュアル、オリジナルカスタムのマニュアルでも高速道路等では飛ばすことはできません。

 飛行マニュアルの記載内容にはあいまいなものが多い傾向があります。

交通量が多いとはどの程度か、付近とはどこまでのことか…等の疑問が生じてくるものが多数でてきます。

これは事業者などの申請者泣かせなところですが、当局としてまだまだドローンの制度として整備されていないので、幅を持たせたり行政側の責任追及がなされないようにしつつ一方で産業発展させるために縛りすぎないことにも配慮した結果、あいまいな書き方で示している…という意図が垣間見てとれます。

事業者際にとってははっきりしてくださいよというのは本音でしょう。

そこは事業者として責任が取れる範囲内でその「付近」を判断してくださいというのが国交省の変わらぬ立場です。

飛ばす高さについても、そこから墜落して鉄道や一般道、高速道路に落ちたりして被害を与えないようなそんな範囲や近くで飛ばす分には良い…というふうに今も言われています。あくまでも事業者判断です。

もし事故起きた場合はこのマニュアルを見られて普通に怒られます。

事故は絶対に起こさないと事業者が判断するその範囲内で決めてもらうことになります。

高圧線、変電所、電波塔、無線施設等の付近では飛行させない

これもインフラ点検の場合は可で標準マニュアルでは不可となっています。こちらも独自マニュアルにすれば変えられます。

人や物件との距離が30m以上を確保できる発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する

これも風速と同じくらい致命的です。

このおかげで標準マニュアルがそのまま使えないケースが多々あります。

第三者物件との距離30m 以上確保してないと飛び立てないということです。

30m未満の飛行許可を取得していれば飛び立った後は30m未満で飛ばせるのですが、そもそも離発着ができません。

従ってこの標準マニュアルを使うと、例えば街中だったり通常業務を行うような場所だったりだとしても、第三者がいなく物件もないような30m 以上確保できる場所を常に探し続けなければなりません。

この点は事業者にとってはかなり苦しい規制です。

ただこれも条件付きで解除できるので、国交省がむやみやたらにしないようにと言いつつも、事業活動できない方が困る…というところで、ある程度許容してくれているのが実態です。

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【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

 

四十七都道府県別ドローン規制と飛行許可申請手続き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
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